相続税はいくら?相続税の基本的な計算方法と早見表
2026/08/11

遺産を受け取る中で、税金がどれくらい発生するのか不安を抱く人は少なくないと思います。
ご自身の場合に相続税が課されるのか、計算手順が分からず困っている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、相続税が発生する基準や計算の手順などについて解説します。
相続税の計算の基礎知識
相続税とは、死亡した人の財産を受け取った際に発生する国税です。
すべての相続に対して税金が発生するわけではなく、一定の基準を超えた場合にのみ納税の義務が生じます。
基礎控除額
基礎控除額とは、相続税が非課税となる限度額を指します。
相続財産の総額がこの基準以下であれば、税金はかかりません。
申告の手続き自体も不要となります。
基礎控除額は、法律によって計算方法が明確に定められています。
計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人の数に応じて、非課税となる枠が変動します。
具体例として、法定相続人の人数ごとの基礎控除額の一覧を表でまとめましたので確認してみてください。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3600万円 |
| 2人 | 4200万円 |
| 3人 | 4800万円 |
| 4人 | 5400万円 |
| 5人 | 6000万円 |
上記のように、法定相続人が1人増えるごとに、非課税枠が600万円ずつ増額されます。
法定相続人の範囲と数え方
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を受け取る権利を持つ人を指します。
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の親族には、優先順位が定められています。
優先順位の一覧は以下の通りです。
⬛︎第一順位:子や孫などの直系卑属
⬛︎第二順位:父母や祖父母などの直系尊属
⬛︎第三順位:兄弟姉妹や甥姪の傍系血族
上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は法定相続人になりません。
たとえば、被相続人に子どもがおるときには、父母や兄弟姉妹は法定相続人になることができません。
なお、法定相続人とは被相続人死亡時点での相続権を有する者のことを指します。
基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした者も含めます。
したがって相続放棄を理由に、相続税の非課税枠が減ることはありません。
また、養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は、2人まで法定相続人の数に含めることができます。
相続税がかかる場合とは?
相続税がかかるのは、正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合です。
正味の遺産額とは、土地や現金などの資産から借入金などの負債を差し引いた金額を指します。
たとえば、正味の遺産額が5000万円で法定相続人が子2人の場合を考えます。
計算式は以下の通りです。
基礎控除額: 3000万円 +(600万円 × 2人)= 4200万円
課税対象額:5000万円 − 4200万円 = 800万円
上記のケースでは、遺産額5000万円から基礎控除額4200万円を差し引いた800万円に対して税金が課されます。
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、税額は0円となります。
その場合は税務署への申告も原則として不要です。
相続税早見表
相続税の概算額を把握する際、早見表を参照することが便利です。
遺産の総額と相続人の構成に応じた目安の税額を確認してみてください。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者と子が相続人となる場合の税額目安を示します。
配偶者は配偶者の税額軽減を活用し、法定相続分を取得したものとして計算しています。
配偶者の税額軽減を適用した場合、配偶者の納税額は0円となります。
ここに記載している金額は、子全員が納める税額の合計金額です。
概算税額の早見表は以下の通りです。
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5000万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 7000万円 | 160万円 | 113万円 | 70万円 |
| 1億円 | 450万円 | 363万円 | 315万円 |
| 1億5000万円 | 925万円 | 823万円 | 738万円 |
| 2億円 | 1450万円 | 1350万円 | 1263万円 |
| 3億円 | 2650万円 | 2475万円 | 2363万円 |
子の人数が増えるほど基礎控除額が増加するため、全体の税額は低くなります。
相続人が子のみの場合
配偶者がおらず、子のみが相続人となる場合の税額目安を示します。
配偶者が既に他界している二次相続のケースなどが該当します。
兄弟姉妹で均等に財産を分割した前提の概算税額の早見表は以下の通りです。
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 7000万円 | 470万円 | 320万円 | 220万円 |
| 1億円 | 1220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5000万円 | 2860万円 | 1840万円 | 1510万円 |
| 2億円 | 4860万円 | 3340万円 | 2700万円 |
| 3億円 | 9180万円 | 6920万円 | 5840万円 |
配偶者がいない場合、配偶者の税額軽減が使えないため、税額は高くなる傾向があります。
相続税の対象になる財産とは?
相続税の対象となる財産は、被相続人が残したすべての資産が該当するわけではありません。
法律上の区分に応じて対象となる範囲が規定されています。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が生前に所有し、死亡によって相続人に引き継がれる経済的価値のある財産を指します。
不動産や預貯金をはじめ、多様な資産が含まれます。
主な本来の相続財産の一覧は以下の通りです。
- 現金
- 預貯金
- 土地建物
- 有価証券
- 骨董品
また、借入金や未払金などの負債、葬式費用は財産から差し引くことができます。
これを債務控除と呼びます。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、生前には被相続人の財産ではなかったものの、死亡を原因として受け取る財産を指します。
受取人固有の財産とされますが、税務上は相続財産とみなして課税対象に含めます。
主なみなし相続財産の一覧は以下の通りです。
- 生命保険金
- 死亡退職金
これらの財産には一定の非課税枠が設けられており、限度額までは課税されません。
生前贈与財産
生前贈与財産とは、被相続人が生前に個人へ贈与した財産を指します。
死亡前の一期間に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して計算することが法律で定められています。
税制改正により、持ち戻しの対象期間は死亡前3年から7年へと順次延長されています。
暦年課税の基礎控除額である110万円以下の贈与であっても、加算対象となる期間のものは相続税の計算に含まれます。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、時期を問わず、すべて加算されます。
相続税の基本的な計算方法
相続税の計算は、決められた手順に従って段階的に行います。
順を追って計算を進めることで、正確な税額を出すことができます。
1.課税価格の合計額を出す
相続税の計算する場合、まずは各相続人が取得した財産の評価額を合計します。
計算式は以下の通りです。
課税価格の合計額: 本来の相続財産 + みなし相続財産 + 生前贈与財産 − 非課税財産 − 債務および葬式費用
本来の相続財産やみなし相続財産、生前贈与財産を足し合わせます。
そこから、非課税財産や借入金などの債務、葬式費用を差し引きます。
この計算によって得られた金額が課税価格の合計額となります。
2.課税遺産総額を算出する
算出された課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引きます。
計算式は以下の通りです。
課税遺産総額:課税価格の合計額 − 基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
差し引いた後の金額が課税遺産総額となります。
課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合、課税遺産総額は0円となります。
3.相続税の総額を計算する
課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分通りに分割したと仮定して計算を行います。
実際の遺産分割の割合にかかわらず、一度法定相続分で分けたものとして各人の取得額を出します。
計算式は以下の通りです。
各人の仮の取得額:課税遺産総額 × 各人の法定相続分
※1各人の仮の税額 =(各人の仮の取得額 × 税率)− 控除額
※2相続税の総額 = 各人の仮の税額の合計
仮の取得額に応じた税率を掛け合わせ、控除
額を差し引いて各人の税額を求めます。
相続税の速算表は以下の通りです。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
各人の仮の税額をすべて合計した金額が、相続税の総額となります。
4.各相続人の実際の相続税額を計算する
算出された相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて分け合います。
遺産分割協議等によって決定した実際の取得割合を、相続税の総額に掛け合わせます。
計算式は以下の通りです。
各人の実際の相続税額:相続税の総額 ×(各人が実際に取得した課税価格 ÷ 課税価格の合計額)
これにより、各相続人が負担すべき仮の税額が定まります。
5.各相続人の納税額を確定する(税額控除の適用)
最後に、各相続人の置かれた状況に応じて税額控除を適用します。
計算式は以下の通りです。
⬛︎各人の最終納税額
各人の実際の相続税額 − 該当する税額控除額
上記のように、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除などを差し引きます。
控除を反映させた後の金額が、各相続人が実際に納める最終的な納税額となります。
相続財産の評価方法
相続財産の評価は、原則として国税庁が定める財産評価基本通達に基づいて行います。
市場の売買価格(時価)とは異なる基準で計算される点が特徴です。
不動産(土地・家)の評価方法
不動産は土地と建物で評価の基準が分かれています。
土地の評価:路線価方式と倍率方式
路線価方式とは、道路ごとに設定された価格を基に土地の評価額を算出する方法を指します。
主に市街地の土地で採用されます。
計算式は以下の通りです。
路線価(1平方メートルあたり)× 補正率 × 敷地面積(平方メートル)
路線価に土地の面積を掛け合わせ、奥行や形状に応じた補正を行って算出します。
倍率方式とは、固定資産税評価額に地域ごとに定められた評価倍率を掛けて算出する方法を指します。
主に路線価が設定されていない郊外や農村部の土地で適用されます。
計算式は以下の通りです。
倍率方式= 固定資産税評価額 × 評価倍率
建物の評価:固定資産税評価額
建物の評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
固定資産税評価額とは、市区町村が発行する固定資産税課税明細書に記載されている価格を指します。
計算式は以下の通りです。
自宅用建物の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
自宅として使っていた建物の評価額は、固定資産税評価額の100%となります。
賃貸している建物の場合は、借家権割合などが考慮され、一定割合が減額されます。
預貯金・有価証券(株式)の評価方法
預貯金は、死亡日時点の残高で評価します。
定期預金などの場合は、死亡日時点で解約した場合に支払われる既経過利息の金額も加算されます。
計算式は以下の通りです。
預貯金の評価額 = 死亡日時点の預金残高 +(既経過利息 − 利息にかかる源泉徴収税額)
上場株式の評価は、評価対象日における適切な算出基準を採用します。
主な基準の一覧は以下の通りです。
- 死亡した日の終値
- 死亡した月の毎日の終値の平均額
- 死亡した月の前月の毎日の終値の平均額
- 死亡した月の前々月の毎日の終値の平均額
これらの価格の中で最も低い金額を採用します。
非上場株式の場合は、会社の規模や資産状況に応じた評価計算が必要となります。
計算が複雑になるため、非上場株式や多数の不動産を所有している場合は税理士に相談することを検討すべきです。
生命保険金の評価方法
生命保険金は、非課税枠を差し引いて評価します。
計算式は以下の通りです。
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
課税対象となる保険金額 = 受け取った保険金の総額 − 非課税限度額
受け取った保険金の総額から非課税限度額を引いた残額が、課税対象として加算されます。
相続税計算シミュレーション
具体的な数値を当てはめて計算の手順を確認してみましょう。
3つの一般的なケースでシミュレーションを行います。
ケース1:相続財産5000万円、相続人が配偶者と子1人の場合
法定相続人は配偶者と子の合計2人で、相続財産が5000万円のシミュレーションは以下のとおりです。
計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 2人)= 4200万円
課税遺産総額 = 5000万円 − 4200万円 = 800万円
仮の取得額(配偶者・2分の1)= 800万円 × 1/2 = 400万円
仮の取得額(子・2分の1)= 800万円 × 1/2 = 400万円
仮の税額(配偶者)= 400万円 × 10% = 40万円
仮の税額(子)= 400万円 × 10% = 40万円
相続税の総額 = 40万円 + 40万円 = 80万円
実際の納税額(配偶者)= 80万円 × 1/2 − 配偶者控除 = 0円
実際の納税額(子)= 80万円 × 1/2 = 40万円
法定相続分通りに財産を分けた場合、配偶者は配偶者の税額軽減が適用されるため納税額は0円となります。
子が納める税額は40万円と算出されます。
ケース2:相続財産1億円、相続人が子2人の場合
法定相続人は子2人で、相続財産1億円の場合の計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 2人)= 4200万円
課税遺産総額 = 1億円 − 4200万円 = 5800万円
仮の取得額(子1・2分の1)= 5800万円 × 1/2 = 2900万円
仮の取得額(子2・2分の1)= 5800万円 × 1/2 = 2900万円
仮の税額(子1)= 2900万円 × 15% − 50万円 = 385万円
仮の税額(子2)= 2900万円 × 15% − 50万円 = 385万円
相続税の総額 = 385万円 + 385万円 = 770万円
実際の納税額(子1)= 770万円 × 1/2 = 385万円
実際の納税額(子2)= 770万円 × 1/2 = 385万円
財産を半分ずつ取得した場合、各自が納める税額は385万円ずつとなります。
ケース3:相続財産3億円、相続人が配偶者と子2人の場合
法定相続人は配偶者と子2人の合計3人で相続財産が3億円の場合、計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 3人)= 4800万円
課税遺産総額 = 3億円 − 4800万円 = 2億5200万円
仮の取得額(配偶者・2分の1)= 2億5200万円 × 1/2 = 1億2600万円
仮の取得額(子1・4分の1)= 2億5200万円 × 1/4 = 6300万円
仮の取得額(子2・4分の1)= 2億5200万円 × 1/4 = 6300万円
仮の税額(配偶者)= 1億2600万円 × 40% − 1700万円 = 3340万円
仮の税額(子1)= 6300万円 × 30% − 700万円 = 1190万円
仮の税額(子2)= 6300万円 × 30% − 700万円 = 1190万円
相続税の総額 = 3340万円 + 1190万円 + 1190万円 = 5720万円
実際の納税額(配偶者)= 5720万円 × 1/2 − 配偶者控除 = 0円
実際の納税額(子1)= 5720万円 × 1/4 = 1430万円(※実際の取得割合による均等按分の場合は2860万円)
実際の納税額(子2)= 5720万円 × 1/4 = 1430万円(※実際の取得割合による均等按分の場合は2860万円)
法定相続分通りに分けた場合、配偶者は配偶者の税額軽減により納税額が0円となります。
子2人がそれぞれ2860万円ずつ納める計算となります。
相続税の負担を軽くする代表的な特例・控除
相続税には、納税者の負担を和らげるための各種特例や控除が用意されています。
要件を満たすことで、税額を軽減できる可能性があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した遺産額のうち、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方まで相続税がかからない制度を指します。
残された配偶者の生活安定を目的としています。
この制度を利用するためには、税務署へ期限内に相続税の申告書を提出することが義務付けられています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住まいや事業に使用していた土地の評価額を最大80%減額できる制度を指します。
居住用宅地の場合、330平方メートルまでの部分について評価額を80%軽減できます。
計算式は以下の通りです。
特例適用後の土地評価額 = 本来の評価額 ×(1 − 0.80)= 本来の評価額 × 20%
土地の評価額が大幅に減額されるため、税負担を大きく抑える効果が見込まれます。
同居要件や所有継続要件など、適用に関する条件が細かく規定されています。
生命保険金の非課税枠
生命保険金の非課税枠とは、遺族が受け取った死亡保険金のうち一定額までが課税対象から除外される制度を指します。
計算式は以下の通りです。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
現金として資産を残すよりも、生命保険として残す方が非課税枠を活用できるため、課税額を抑えられます。
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除とは、相続人が18歳未満である場合に税額から一定額を差し引く制度を指します。
計算式は以下の通りです。
未成年者控除額 =(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円
障害者控除とは、障害を持つ相続人が財産を取得した際に税額を差し引く制度を指します。
計算式は以下の通りです。
一般障害者控除額 =(85歳 − 相続時の年齢)× 10万円
特別障害者控除額 =(85歳 − 相続時の年齢)× 20万円
相続税額の2割加算に注意
相続税額の2割加算とは、一親との血族および配偶者以外の人が財産を取得した場合に、算出された税額が2割増しになるルールを指します。
計算式は以下の通りです。
加算後の税額 = 本来の算出税額 × 1.20
兄弟姉妹や甥姪、第三者が遺産を受け取る場合に適用されます。
孫に遺贈する場合も、代襲相続人でない限り2割加算の対象となります。
相続税の計算に関する質問
相続税の計算に関して、よく寄せられる疑問点にお答えします。
Q.自分で計算することはできますか?
自分で計算すること自体は可能です。
財産の構成が預貯金のみであり、相続人の関係がシンプルな場合は自分自身で計算して申告手続きを行えます。
しかし、不動産の評価や多様な特例の適用判断が必要なケースでは、計算の過誤が生じる危険性があります。
正確な税額算出を行いたい場合は、税理士へ依頼することを推奨します。
Q.税額0円の場合は申告不要ですか?
遺産額が基礎控除額以下のため税額が0円となった場合は、申告は不要です。
一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果として税額が0円になった場合は申告が必要です。
これらの特例は、期限内に申告書を提出することが適用の要件として定められているためです。
Q.1億円相続したら相続税はいくらかかりますか?
相続人の人数や構成によって税額は異なります。
法定相続人が子2人のみの場合は770万円程度の税額となります。
配偶者と子1人が相続人の場合、法定分割であれば子の分として450万円程度の税額となります。
まとめ
今回は相続税について解説しました。
相続税額は相続人の構成や取得する財産の内容によって大きく変動します。
正しく税額を算出するためには制度の正確な理解が求められます。
申告漏れや計算の間違いを防ぎたいと考えたときには、税理士に相談することをおすすめします。




