相続財産とは?どこまでが遺産?含まれるもの・含まれないもの一覧

2026/05/12

相続財産とは?どこまでが遺産?含まれるもの・含まれないもの一覧

被相続人が残した財産の全容を把握することは、遺産分割を行う上で非常に重要です。

本記事では、相続財産とはなにかについて解説します。

相続財産とは?知っておくべき基本の定義

相続財産とは、被相続人が亡くなったときに有していた権利義務のことをいいます。

民法896条では、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨が規定されています。

これは包括承継の原則と呼ばれ、相続人が個別の財産の存在を知っているかどうかにかかわらず、法的に一括して引き継がれる仕組みとなっています。

プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)すべてが対象

相続の対象となる財産は、大きく分けて2つのカテゴリーに分類されます。

具体的な内容は以下の表の通りです。

カテゴリー内容の概要と具体的な項目
プラスの財産現金、預貯金、不動産、有価証券など、経済的な価値を持つ資産全般を指します。 これらは相続人にとって利益となる財産であり、遺産分割の主な対象となります。
マイナスの財産借金、未払いの代金、住宅ローンの残債、連帯保証人としての地位などが該当します。 これらは相続人にとって負担となる義務であり、資産と同様に引き継がれます。

包括承継の原則に基づき、上記は一対のものとして相続人に引き継がれます。

資産だけを受け取り、負債だけを拒否するという選択は、原則として認められないません。

財産調査の結果、負債が資産を上回っていることが判明した場合には、状況によって相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

相続人になるかどうかの判断を行うためには、まず何が相続財産に含まれるのかというリストを作成することが大切です。

相続財産に含まれない一身専属権とは?

民法896条ただし書には、被相続人の一身に専属したものは承継の対象外とする例外規定が設けられています。

これを一身専属権と呼びます。

一身専属権とは、その人本人でなければ行使できない権利や、本人の資質や信頼関係に深く結びついた義務のことを指します。

たとえば、生活保護受給権や、年金の受給権、特定の団体における役員の地位などが考えられます。

これらは、他人が代わって引き継ぐことができないその人固有の権利であるため、相続財産には含まれません。

また、芸術家が特定の作品を制作する義務や、雇用契約に基づく労働の義務も、一身専属的な性質を持つため、相続人には承継されません。

さらに身分上の権利、たとえば親権者の地位や配偶者としての地位なども、当然ながら相続の対象外となります。

相続財産として承継対象か否かを判断する基準として、当該権利が財産的な性質を強く持つのか、それとも人格的な性質を強く持つのかがあります。

前者は財産として承継対象に、後者は一身専属とされ、承継対象から除外されます。

【一覧】相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続財産に含まれるものと含まれないものに関して、主要な財産項目を以下の表に整理しました。

分類主要な項目
プラスの財産(含まれる)不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券(株式・債券等)、現金、自動車、貴金属、家財道具、貸付金、著作権・特許権など。
マイナスの財産(含まれる)借金、住宅ローン、未払いの税金・公共料金、未払いの医療費、保証債務(連帯保証)など。
相続財産に含まれないもの墓地・仏壇(祭祀財産)、香典・弔慰金、死亡保険金(受取人指定あり)、年金受給権などの一身専属権。

それぞれ、どのように調査すべきなのか確認していきましょう。

相続財産に含まれるもの(プラスの財産)

プラスの財産は、被相続人の経済的基盤となっていたものであり、遺産分割協議で各相続人が分割対象になるものといえます。

詳細を確認していきましょう。

不動産(土地、建物など)

土地や建物、マンションの区分所有権、借地権などは、相続財産の中で最も高額になりやすい項目です。

自宅だけでなく、投資用の賃貸物件や山林、原野などもすべて含まれます。

登記簿上の名義が被相続人であれば、それは当然に承継の対象となりますが、実家が代々登記を変更していないような場合には、遡って調査を行う必要があります。

借地権についても、建物の所有を目的とする権利であれば財産的な価値が認められ、相続の対象となります。

分譲マンションの管理費の滞納がある場合は、その支払い義務も不動産とともに引き継ぐことになるため注意が必要です。

金融資産(預貯金、有価証券、投資信託など)

銀行や郵便局の預貯金は、支店ごとに口座を特定し、亡くなった当日の残高を確定させる手順となります。

株式、国債、社債、投資信託などの有価証券も同様です。

近年ではネット銀行やネット証券の利用が増えており、郵送物が届かないために見落とされるリスクがあります。

したがって、被相続人のPCやスマートフォンの履歴を確認し、電子データとしての資産も漏れなく把握することが重要です。

仮想通貨や暗号資産なども、デジタルな相続財産として相続対象に含まれるプラスとなります。

動産(自動車、貴金属、家財など)

自動車、オートバイ、貴金属、宝石、時計、美術品、骨董品などの動産は、基本的に相続財産の対象になります。

一般的な家財道具についても相続財産に含まれますが、個別に価値がつかないものはまとめて評価されることが一般的です。

一方で、高価な家具や家電製品などは、中古市場での取引価格を基準に資産価値を算出することになります。

自動車については、ローンが完済されているかどうかを車検証等で確認することをまず行ってください。

ローンが残っていた場合には、相続人で分担することになります。

そのため1人で承継したい場合には、債権者と個別に話してローンを組みなおす必要があります。

ペットについても、法的には動産として扱われ、相続財産に含まれる点に留意が必要です。

その他(貸付金、損害賠償請求権、知的財産権など)

知人や親族に対してお金を貸していた場合の貸付金債権も、相続財産に含まれます。

また、交通事故などで被相続人が亡くなった際に発生した損害賠償請求権や慰謝料請求権も、原則として相続人が承継することになります。

知的財産権については、特許権、著作権、商標権などが承継の対象となります。

著作権の中でも、公表権や氏名表示権といった著作者人格権は一身専属権とされるため、相続されない点に注意が必要です。

未収の給与や、退職金規程に基づいて支払われる死亡退職金なども、ケースによってはここに分類されます。

さらに、被相続人が事業を営んでいた場合は、その営業権や暖簾なども価値が認められる可能性があります。

相続財産に含まれるもの(マイナスの財産)

マイナスの相続財産に含まれるものとして以下があります。

借金・ローン(住宅ローン、カードローンなど)

消費者金融からの借り入れやカードローンの残高は、典型的な負債といえます。

住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合、死亡によって残債が完済されるため、相続人が引き継ぐ必要がない場面も多いです。

しかし、保険が適用されない場合や、個人間での金銭消費貸借がある場合は、その返済義務は相続人が承継することになります。

したがって、借入金などの調査だけでなく、被相続人が生前住んでいた賃貸物件の未払い賃料がないかどうか、リース契約の残金などがあるかなども漏れなく調査する必要があります。

未払いの税金や公共料金

被相続人が亡くなった時点で納付していなかった所得税、住民税、固定資産税などの公租公課は、マイナスの相続財産に含まれます。

これらは相続人が自身の財産から支払う必要があり、延滞税が発生しないよう迅速な対応が必要となります。

また、亡くなるまでの電気、ガス、水道料金、電話代、医療費の未払い分なども負債として計上されます。

準確定申告が必要なケースでは、その納税義務も相続人が負うことになるので注意が必要です。

住民税は前年の所得に対して課されるため、亡くなった翌年に通知が届くことも想定しておかなければなりません。

保証債務

被相続人が他人の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合、その地位も原則として相続されます。

保証債務は平時には表面化しないことが多く、後日、債権者から突然督促が届くことで発覚するケースが多々あります。

個人の生活を破綻させるリスクを持つため、被相続人の交友関係や過去の契約書を詳細に精査することが求められます。

ただし、身元保証のように内容が不確定で本人の個性に強く依存するものは、相続されないとする裁判例も存在します。

法的な運用の場において、当該債務が承継に馴染む性質のものかを判断することが大切です。

相続財産に含まれないもの

法律上、特定の目的や人格に結びついている財産は、一般的な相続の枠組みからは外されます。

さっそく確認していきましょう。

祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)

民法897条により、系譜、祭具、及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。

これらは相続財産には含まれず、遺産分割の対象外となります。

墓地、仏壇、神棚、位牌などがこれに当たり、通常は長子が引き継ぐのが一般的です。

祭祀財産には金銭的な価値を認めないという考え方があり、相続税法上でも非課税財産として扱われれます。

遺骨についても、祭祀承継者に帰属するものと解釈されるのが一般的です。

祭祀財産を引き継ぐ者は、今後の供養や管理の責任を負うことになります。

香典・弔慰金

葬儀に際して参列者から贈られる香典は、喪主や遺族に対する贈与としての性格を持つため、被相続人の財産には当たりません。

したがって、これらを親族で分ける必要はなく、葬儀費用の支払いに充てた後の残金は喪主に帰属します。

また、勤務先から支払われる弔慰金についても、遺族の生活支援を目的とするものであれば、相続財産には含まれません。

ただし、金額が極端に高額で、実質的に退職金の後払いとみなされる場合には、税務上の評価が変わる可能性もありますので注意が必要です。

受取人固有の死亡保険金・死亡退職金

生命保険契約において、特定の受取人が指定されている場合の死亡保険金は、受取人の固有財産となります。

これは保険契約という契約上の地位に基づく給付であり、被相続人の遺産を構成するものではありません。

したがって、遺産分割協議の対象外となり、受取人が単独で全額を受け取ることが可能です。

死亡退職金についても、勤務先の規程で受取人の範囲や順位が定められている場合は、その遺族の固有財産と判断される傾向にあります。

ただし、これらは民法上は相続財産ではなくとも、税法上はみなし相続財産として課税される可能性があります。

一身専属的な権利(年金受給権、生活保護受給権など)

一身専属権とは、本人の人格と切り離せない権利のことをいい、相続財産には含まれません。

たとえば公的年金の受給権は、受給者が死亡した時点で消滅します。

未支給の年金がある場合には、遺族が自己の名で請求する権利が発生しますが、これは相続ではなく社会保障制度上の固有の権利です。

生活保護、医師や弁護士などの資格、運転免許、生活必需品の貸与を受ける権利などもすべてこれに該当します。

法的な安定性を図るため、個人の属性に依存する権利を他人に移転させないという法理が働いています。

身元保証人としての地位も、個人的な信頼関係に基づくものは相続されないのが原則です。

注意!相続財産ではないのに相続税の対象となるみなし相続財産

民法上の相続財産と、相続税法上の課税対象は、必ずしも一致しません。

税務署は実質的に被相続人の死によって利益を得たものを網羅的に捕捉する姿勢をとっています。

これをみなし相続財産と呼び、節税対策や納税資金の準備において極めて重要な論点となりえます。

生命保険金・死亡退職金

民法上は受取人の固有財産として扱われますが、相続税法上は課税対象に含まれます。

もともとは被相続人が保険料を支払っていたり、被相続人の功労によって発生したりした財産であるためです。

ただし、これらには500万円に法定相続人の数を乗じた額の非課税枠が設けられています。

たとえば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは税金がかりません。

また、受取人が誰になっているかによって、税金の計算方法が贈与税や所得税に変わることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

相続税の申告においては、これらの支払調書を漏れなく集めることが求められます。

死亡前3年〜7年以内の贈与財産

被相続人が亡くなる直前に、相続人に対して行われた贈与は、相続財産に持ち戻して計算されます。

これは亡くなる直前の駆け込み贈与による課税逃れを防ぐための規定です。

2024年1月から持ち戻し期間は従来の3年から段階的に7年へと延長されています。

このルールにより、早期に贈与を開始し、長期間にわたって資産分散させることが必要になりました。

相続時精算課税制度を利用した贈与財産

相続時精算課税制度を選択して受けた贈与は、金額の多寡や期間にかかわらず、すべて相続時の財産に加算されます。

2,500万円までの非課税枠はあくまで税金の先送りともいえます。

ただし、2500万円を超えた場合、一律贈与税が20パーセントとなるため、この割合を使って相続税の節税を行っているともいえます。

将来の相続税の計算においては、贈与時の評価額で財産に組み込まれるため、値上がりが予想される資産を渡す場合には相続時精算課税制度を利用しても良いかもしれません。

また、2024年からは年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲内であれば相続財産に加算する必要がないという改正法が施行されました。

これにより従前よりも使いやすくなったといえるかもしれません。

名義預金・タンス預金

家族の名前の口座にお金を継続的に振り込んだり、現金を自宅に保管したりといった方法で形成された資産は、実態が被相続人のものなので相続財産とみなされます。

特に名義預金は、税務調査において最も指摘を受けやすい項目の一つといえます。

子供名義の口座であっても、印鑑や通帳を親が管理し、子供がその存在を知らなかった場合などは、名義預金として課税の対象になります。

タンス預金についても、過去の収入履歴や生活水準から推測して、不自然な資金の消失がないかを税務署は細かく調査します。

客観的な資金の出所と管理実態を説明できるように整理しておくことが重要です。

透明性の高い財産管理を日頃から心がけることが望ましいです。

相続財産の調査方法|何から始める?探し方の手順

相続財産調査の手順について紹介します。

遺品から手がかりを探す(通帳・郵便物・権利証など)

相続財産調査は、まず、被相続人の自宅に残された遺品を確認することから始まります。

預金通帳、キャッシュカード、証券会社からの通知、不動産の登記済証や権利証などを見つけてください。

また、年金手帳、保険証券、さらには生命保険の控除証明書なども有力な手がかりとなります。

最近の傾向として、スマートフォンのアプリやメール、ブックマークをチェックし、ネット口座の有無を確認することも重要です。

また、金庫や引き出しの奥、仏壇の周辺などに財産に関する情報が隠されていることもあるので、入念に確認を行った方が良いかもしれません。詳細に確認する手順が必要となります。

財産の種類ごとに専門機関へ問い合わせる

遺品だけでは十分な確証が得られない場合、公的な制度や専門機関を活用して相続調査を行います。

預貯金の調べ方(残高証明書、名寄せ)

被相続人が使っていたであろう銀行の窓口へ出向き、残高証明書の発行を依頼します。

このとき、定期預金や外貨預金、貸金庫の利用がないかも併せて確認を求めます。

特定の銀行内に複数の口座がある可能性を考慮し、名寄せの手続きを行うことが、漏れを防ぐための有力な手段になるかもしれません。

なお、相続人であることを証明する戸籍謄本などがないと手続きが行えない点には注意してください。

不動産の調べ方(名寄帳、登記事項証明書)

不動産の相続財産調査は、市区町村役場で名寄帳を取得することを行ってください。

名寄帳とは、その自治体内に特定の人物が所有する不動産を一覧にしたもので、未登記の建物や固定資産税が非課税の土地も見つけることができます。

地方に原野や山林を持っている疑いがある場合は、心当たりのある役所に郵送で請求を行う必要があります。

その後、法務局で登記事項証明書を取得し、現在の所有権や抵当権の状況を精緻に確認します。

登記簿上の地目と現況が異なる場合もあるため、現場の確認も併せて行った方が良いでしょう。

有価証券の調べ方(証券保管振替機構ほふり)

有価証券の調査方法は、証券会社が判明している場合には、その会社に問い合わせを行います。

証券会社が不明な場合には、証券保管振替機構(通称ほふり)に対して登録済加入者情報の開示請求を行います。

これにより、被相続人がどの証券会社に口座を開設していたかを一括して調べることが可能になります。

開示結果を基に、各証券会社へ残高証明書の発行を依頼するします。

ネット証券の場合は、ログイン情報の復旧を求める手続きが必要になるため、カスタマーセンターに確認することが求められます。

配当金の入金履歴から、保有銘柄を特定する方法も効果的です。

投資信託の分配金や、MRFの残高についても見落とさないよう注意が必要です。

借金の調べ方(信用情報機関への開示請求)

負債の有無を確認するためには、JICC、CIC、全国銀行協会の3つの信用情報機関に開示請求を行います。

これにより、銀行、消費者金融、クレジットカード会社からの借り入れ状況の詳細が判明します。

ただし、個人間での借金や、親族内での保証債務などはここには掲載されません。

被相続人の手帳やカレンダーに支払日のメモがないか、通帳に定期的な引き落としや振込がないかを精査することが大切です。

負債が発覚した際は、利息の発生を抑えるために早急に方針を立てるべきだといえます。

相続財産の調査が終わったらやるべきこと

相続財産調査が完了したら以下を行う必要があります。

相続財産の評価額を計算する

調査が完了したら、次は被相続人の各財産の価値を具体的な金額に換算します。

現金や預貯金は額面通りですが、不動産や非上場株式の評価は極めて専門的な知識が必要になります。

したがって時価を知りたい場合には、専門家に鑑定評価を行ってもらった方がよいかもしれません。

調査結果を財産目録にまとめる

相続財産調査が完了したら、その結果として判明した資産と負債を財産目録にします。

財産目録には以下のようなものを記載してください。

  • 項目名
  • 評価額
  • 所在(銀行名や住所)
  • 備考

財産目録があると、被相続人の財産がどれくらいあるのかが分かるので、遺産分割の話し合いがスムーズに進むこともあります。

相続するか放棄するかを決める(相続放棄・限定承認)

財産目録に基づき、相続人になるかどうかを決めます。

承継すると決めた場合は遺産を承継できる代わりに、被相続人の債務を果たさなければならなくなります。

一方で相続放棄をした場合には、債務を負担するなどといったことからは解放されますが、それ以外の被相続人の財産一切を承継することができなくなります。

一度受理された相続放棄は原則として撤回できないため、慎重に検討する必要があります。

遺産分割協議を行う

単純承認を選択した場合、次に待っているのが相続人全員による遺産の分け方の話し合いです。

財産目録を基に、誰がどの土地を継ぎ、誰が預金を受け取るかを、遺産分割協議にて決定します。

よく相続では法定相続分で遺産分割することが一般的と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、全員が納得すれば自由な割合で分けることが法的に認められています。

遺産分割では、生前贈与や介護の貢献といった具体的相続分の調整も話し合う必要があります。

協議がまとまらない場合は、調停や裁判などを利用することも解決策のひとつになります。

まとめ

今回は相続財産調査について解説しました。

相続手続きでは、相続権を持つかどうかの期限をたった3ヶ月でと定めなければなりません。

相続財産の種類が多く困っている場合には、弁護士や司法書士など専門家に相談することを検討してください。

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