傷害罪・暴行罪・過失傷害の違いとは?あなたのケースの刑罰と示談金
2026/04/24

日常生活の中で予期せぬトラブルに巻き込まれ、他人を殴るなどの暴行をした場合、刑事罰を受ける可能性があります。
本記事では、傷害罪と暴行罪、また過失傷害の違いや、刑罰などについて解説します。
【比較表】傷害罪・暴行罪・過失傷害罪の違いが一目でわかる
傷害罪・暴行罪・過失傷害は似たような罪であると思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それぞれの罪には違いがあります。
具体的な性質の違いを整理するため、比較表にまとめましたのでご確認ください。
| 比較項目 | 傷害罪 | 暴行罪 | 過失傷害罪 |
| 故意(意図) | あり | あり | なし(不注意) |
| 怪我の有無 | あり | 原則なし | あり |
| 法定刑 | 15年以下の拘禁または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁、30万円以下の罰金など | 30万円以下の罰金または科料 |
| 親告罪の該当性 | 非親告罪 | 非親告罪 | 親告罪(告訴が必要) |
上記の表からもわかる通り、意図的に相手を傷つけたか、あるいは不注意によって結果的に怪我をさせてしまったかによって、法的な扱いが異なります。
また、傷害罪と暴行罪に関しては、どちらも相手を暴行しようという意思を持ち行使するまでは共通しますが、結果として相手が怪我したかどうかにより、有罪だったときに受ける刑罰の幅が大きく違います。
傷害罪とは?暴行罪・過失傷害罪との違いと成立要件
傷害罪は、刑法第204条に規定されている罪であり、人の身体を害する行為を罰するものです。
警察庁が2026年2月に公表した、2025年の犯罪情勢によると、傷害罪の認知件数は、2万3460件と前年に比べ、5.6パーセント増加しました。
窃盗や暴行とならび、多く処罰される罪といって良いかもしれません。
傷害罪の特徴としては、法定刑がかなり広く定められていることが挙げられます。
15年以下の拘禁、または50万円の罰金の中で、傷害の程度、犯行に至った動機、悪質性などを総合的に裁判官が判断し、どのような刑罰を受けるのかが決定します。
傷害罪の定義と成立要件
傷害罪が成立するためには、人の身体の生理的機能を害したという事実が必要です。
ここでいう傷害とは、単に刃物で切ったり殴ったりして出血させることだけを指すのではありません。
法的な概念としての傷害には、病原菌を感染させて病気に罹患させる行為や、失神、吐き気、めまいを起こさせる行為も含まれます。
さらに、外見上の皮下出血や打撲痕が認められなくても、強い疼痛(ずきずきする痛み)が生じた場合には、傷害に当たると判断されるのが判例の確立された立場です。
また、近年の裁判例では、嫌がらせ電話による精神的なストレスから生じたPTSD(心的外傷後ストレス障害)についても、身体の生理的機能を害するものとして傷害罪の成立を認めています。
つまり、物理的な暴力だけでなく、精神的な攻撃によって健康状態を悪化させた場合も、この罪の対象となり得るのです。
暴行罪との違いは傷害結果の有無
傷害罪と暴行罪を分けるポイントは、生理的機能の侵害という結果が発生したかどうかにあります。
暴行を加えた結果、相手が怪我をしたり、何らかの体調不良をきたしたりした場合には傷害罪となります。
一方、暴行を加えたものの、幸いにして相手に怪我がなかった場合には、暴行罪にとどまることになります。
実際には、被害者が医師の診断書を提出し、そこに具体的な症状や全治までの期間が記載されているかどうかが、傷害罪として立件されるかどうかの大きな分かれ目となるとされています。
当初は暴行罪として扱われていても、診断書の提出を受けて傷害罪へと切り替えられるケースも少なくありません。
過失傷害罪との違いは故意の有無
傷害罪が成立するためには、相手を害しようとする意図、故意が必要となります。
これに対して、過失傷害罪は、相手を傷つけるつもりはなかったものの、不注意によって怪我をさせてしまった場合に成立します。
ただし、故意の有無は本人の主観的な供述だけで決まるわけではありません。
行為の危険性や周囲の状況から、客観的にみて傷害の意図があったとみなされれば、傷害罪として追及されることになります。
暴行罪とは?成立要件と具体例
暴行罪は、刑法第208条に規定されており、身体に対する不法な有形力の行使をした結果、傷害に至らなかったときに成立します。
具体的な成立要件について確認していきましょう。
暴行罪の定義と成立要件
暴行罪の成立に必要な有形力の行使とは、身体に向けられた物理的な攻撃を指します。
典型的な例としては、相手を殴る、蹴る、突飛ばす、あるいは胸ぐらを掴むといった行為が挙げられます。
これらの行為があった時点で暴行罪は既遂となります。
重要なのは、その行為によって相手が痛みを感じたかどうかや、怪我をしたかどうかを問わないという点です。
極端な話、振り回した拳が相手に当たらなかったとしても、その勢いや至近距離での動作が身体への攻撃とみなされれば、暴行罪が成立する余地があります。
なお、この罪は非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても警察などが捜査を進めることがあります。
とはいえ、被害者の方と被害届を出さないと警察が認知される前に示談を成立させていたときには、立件されない可能性が高いといえます。
直接触れなくても暴行罪になるケース
暴行罪の対象となる有形力の行使は、必ずしも直接的な接触を伴う必要はありません。
理由として有形力の行使が、必ずしも身体的接触によるものではないとみなされているためです。
実際に、過去の裁判例では、以下のような行為も暴行罪に当たると判断されています。
- 相手の至近距離で大声を出し続けたり、耳元で鐘を鳴らしたりする行為
- 相手の近くに石を投げたり、刃物を振り回したりして威嚇する行為
- 相手に水をかけたり、塩を撒いたりする行為
- 狭い室内でタバコの煙を執拗に吹きかける行為
これらは、相手の身体に直接触れてはいませんが、物理的なエネルギーを相手の身体に作用させており、身体の安全を脅かす行為として処罰の対象となりえます。
過失傷害罪とは?成立要件と具体例
過失傷害罪は、刑法第209条に定められており、不注意によって他人の身体を傷つけた際に問われる責任です。
過失傷害罪の定義と成立要件
過失傷害罪が成立するためには、行為者に注意義務の違反が認められなければなりません。
つまり、本来であれば注意を払って結果を予見し、回避すべきであったにもかかわらず、それを怠ったことが条件となります。
具体的な事例としては以下のようなものがあります。
- 飼い犬のリードを離してしまい、犬が他人に飛びかかって怪我をさせた。
- ベランダの植木鉢を不注意で落としてしまい、通行人に当たって怪我をさせた。
- スポーツ中にルールの範囲を大きく逸脱した不注意な動作をし、相手に怪我をさせた。
なお、自動車の運転によって生じた過失傷害については、刑法の過失傷害罪ではなく、特別法である自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(過失運転致死傷罪)が優先して適用されます。
親告罪であることの重要性
過失傷害罪は、傷害罪などと異なり、警察などが立件するには被害者の方の告訴が必要となる親告罪になります。
親告罪とは、被害者からの告訴がないと捜査や公訴を提起(起訴)することができない罪を指します。
過失によって相手に怪我をさせてしまった場合でも、誠実に謝罪し、被害者の方と告訴をしないという約束を得ることができれば、刑事罰を受けることはありません。
この点は、被害者の意思に関わらず起訴される可能性がある傷害罪や暴行罪とは大きく異なる点といえるでしょう。
ただし、告訴に関しては、被害者の方の処罰感情が大きい可能性もあるので、状況によっては示談がうまく行かない可能性もあることには留意してください。
あなたのケースはどの罪?刑罰を具体例で解説
実際に起きた事件がどのような罪として裁かれるのか、典型的な2つのケースを挙げて解説します。
ケース1:喧嘩で相手を殴り、怪我をさせた場合【傷害罪】
傷害罪に問われるケースとして飲み会などのお酒の席で言い合いから激昂し、暴力行為を働いた結果、傷害を負わせるケースが考えられます。
暴力をふるった結果、相手の顔面を数回殴打して鼻骨骨折や全治2週間の打撲を負わせたような場合、傷害罪が成立する可能性があります。
というのも、相手を攻撃する故意があり、かつ生理的機能の侵害(骨折や内出血)という結果が出ているからです。
傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁又は50万円以下の罰金です。
ここで特に留意すべきは、攻撃の態様です。
もし、素手ではなくナイフや金属バットといった殺傷能力の高い凶器を使用していた場合、行為の危険性が飛躍的に高まります。
たとえ本人が殺害するつもりはなかったと主張していても、使用した道具や攻撃部位(頭部や心臓付近)によっては、殺人の実行に着手したとみなされる、あるいは強い殺意が推定されることにより、殺人未遂罪に問われるリスクがあります。
さらに、結果として被害者が亡くなってしまった場合には、明確な殺意が認められなくても、暴行によって死に至らしめたものとして傷害致死罪という極めて重い罪(3年以上の有期拘禁)になります。
自分の行為がどのような最悪の結果を招き得るのか、その予見性の有無が法的な天秤にかけられることになります。
ケース2:口論の末に胸ぐらを掴んだが、怪我はなかった場合【暴行罪】
道路上でのトラブルなどで激しい口論になり、相手の胸ぐらを強く掴んで揺さぶったものの、相手がすぐに振りほどき、結果としてあざや痛みなどの症状が全く出なかったケースです。
この場合、身体に対する有形力の行使は認められるため、暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
怪我がないからといって、法的に無罪になるわけではありません。
もし、この時に相手を強く押し倒して、相手が転んで手を擦りむいてしまったら、その瞬間に罪名は傷害罪へと格上げされます。
注意!より重い罪に問われる可能性のある犯罪
通常の傷害罪や過失傷害罪よりも、さらに厳しい制約や重い刑罰が課される類型が存在します。
重過失傷害罪
刑法第211条後段に規定されている罪です。
重大な過失によって人を傷害させた場合に成立します。
ここでいう重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しく、わずかな注意を払えば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、それを怠った状態を指します。
過失傷害罪が30万円以下の罰金であるのに対し、重過失傷害罪は5年以下の拘刑、又は100万円以下の罰金と、一気に刑が重くなります。
また、過失傷害罪は親告罪ですが、重過失傷害罪は非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
不注意の程度が社会的に許容できないほど大きいと判断されると、厳しい追及を受けることになります。
傷害致死罪
刑法第205条に規定されており、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立します。
傷害罪の結果的加重犯と呼ばれ、傷害の意図(故意)はあったが、死亡させる意図(殺意)はなかったというケースが該当します。
もし最初から殺害するつもりがあれば殺人罪になりますが、傷害致死罪は殺意の不在を前提としています。
しかし、法的な評価は非常に厳しく、法定刑は3年以上の有期拘禁と定められています。
罰金刑の選択肢はなく、必ず拘禁刑の対象となる重罪です。
また、裁判員裁判の対象事件となるため、一般市民の視点からもその行為の悪質性が判断されることになります。
事件後の流れと前科をつけないための対処法
警察が介入する事態となった場合、その後の生活を守るためには迅速な法への対応が必要となります。
警察からの連絡から起訴・不起訴までの流れ
事件が発生し、警察に発覚すると、まずは捜査が開始されます。
逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕されますが、身元がはっきりしており、罪を認めている場合には在宅での捜査(在宅事件)となることもあります。
警察は取り調べを行い、証拠を揃えた上で事件を検察庁に送ります。
検察官は、送られてきた資料や本人の反省状況、被害者の意向などを踏まえて、起訴・不起訴を決定します。
日本の刑事司法では、起訴されると有罪になる確率が極めて高いため、前科をつけないためには、この不起訴処分を得ることが大切になります。
起訴が決定する前の示談成立が理想
検察官が最終的な判断を下すまでの期間は限られています。
特に逮捕されている身柄事件の場合、勾留延長を含めても最大で23日以内に判断が出されます。
この期間内に被害者との間で示談が成立していることは、検察官の判断に決定的な影響を与えます。
被害者が謝罪を受け入れ、損害の填補が行われ、さらに加害者の処罰を望まないという意思(宥恕条項)を示していれば、軽微な事件であれば起訴猶予による不起訴となる可能性が高まります。
起訴後に示談を成立させるメリット
検察官の起訴の判断までに示談が成立しなかったとしても、交渉は続けるべきといえます。
交渉を続ける理由として、示談が成立した事実は、裁判官の量刑判断において考慮されるからです。
初犯で、かつ被害者との間で示談が調い、被害弁償が済んでいる場合には、実刑判決を回避し、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高くなります。
また、略式起訴が検討される段階においても、示談の存在は有利に働くといえます。
不起訴処分を獲得するために最も重要な示談
刑事事件において被害者の方との示談は、不起訴処分や情状酌量により減軽などを目指すにあたり、非常に重要な要素となります。
示談とは、当事者間の話し合いによって民事上の損害賠償問題を解決する話し合いになります。
本来刑事罰の役割は日本の秩序を守るためのものであり、民事上の手続とは切り分けて考えることになります。
しかし、傷害罪などの身体侵害事件では裁判官は、被害者の方の被害回復や処罰感情を優先し、量刑判断を行います。
したがって、起訴段階や、裁判前に被害者の方と示談を成立させ、宥恕(許しを得ること)が大切になるのです。
とはいえ、あくまで示談の成立が量刑判断に大きく効果を発揮するのは、突発的な傷害事件で悪質性が低いケースであることが多いです。
当事者間で示談が成立したケースであっても、傷害に至った動機や計画性の有無、集団暴行など悪質性が高い時には、裁判官が社会秩序を優先し、重い刑罰を言い渡すこともあります。
【重要】傷害罪などの示談金の相場
傷害事件などの示談金とは、治療費などの実費に加えて、精神的苦痛に対する慰謝料、仕事を休んだことによる休業損害などを合算した金銭のことをいいます。
その額は、怪我の程度や罪名によって変動します。
罪名・怪我の程度別の示談金相場
罪名や怪我の程度別の示談金相場は以下のとおりです。
なお、今回提示する示談金相場はあくまで一般的な傾向であり、個別の状況によって増減する可能性があるため、あくまで目安として参考にして下さい。
暴行罪(怪我なし)の示談金相場:10万円から30万円
殴るなどの有形力の行使の結果、相手が受傷しなかった場合に問われる可能性のある暴行罪の相場は、10万円から30万円と言われています。
暴行が初犯で、行為がそれほど執拗でない場合には、10万円前後での解決も珍しくありません。
ただし、路上での面識のない相手への攻撃などは、治安維持の観点から警察が厳しく見ることもあるため、金額だけでなく誠意の示し方が重要になります。
傷害罪・過失傷害罪(軽傷)の示談金相場:30万円から100万円
他人を全治1週間から2週間程度の怪我をさせた場合の傷害罪の示談金相場は30万円から100万円といわれています。
示談金には、通院1日あたり数千円から1万円程度の慰謝料や、実際に支払った診察代が含まれます。
また、傷害罪の場合は迷惑料的な加算がなされることが多く、起訴を回避するために実費や慰謝料に解決金を上乗せして提示することも少なくありません。
傷害罪・過失傷害罪(重傷・後遺症)の示談金相場:100万円以上
骨折や内臓損傷など、全治1か月を超える重症や、後遺障害が残る可能性があるような傷害を相手方に負わせた場合、示談金相場は100万円以上になることが少なくありません。
入院費用やリハビリ費用の他、将来の労働能力低下による逸失利益なども計算に含まれるため、金額は100万円から加害者の地位や収入などによっては1000万円を超えることもあります。
傷害・暴行・過失傷害に関するよくある質問
傷害や暴行、過失傷害の事件に関する質問の回答をまとめてみました。
Q. 初犯でも逮捕や実刑(拘禁)はありますか?
暴行罪や軽微な傷害罪であれば、初犯で直ちに実刑判決を受けるケースは稀です。
ただし、逮捕・勾留については、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性があると判断されれば、初犯であっても行われます。
特に同居家族がいない、あるいは定職についていないといった事情がある場合には、身柄を拘束されるリスクが高まります。
なお、凶器を用いたり、犯行が執拗で残忍であったりする場合には、初犯でも実刑判決が下される可能性があります。
過去の犯罪歴の有無だけでなく、今回の事件そのものの悪質性が厳しく評価されるため、安易な楽観は禁物です。
Q. 示談金の支払いは分割でも可能ですか?
法律上、示談は当事者の合意に基づく契約であるため、被害者が納得すれば分割払いにすることも可能です。
ただし、刑事手続における示談は、原則として起訴判断の前に被害者の方の被害回復を一定程度図れたほうがよいため、一括で支払われていることが望まれます。
分割払いの場合は、本当に最後まで支払われるのかという不信感を持たれやすいため、公正証書を作成して強制執行を受諾する旨を記載したり、親族が連帯保証人になったりするなどの工夫が必要です。
Q. 会社や家族に知られずに解決できますか?
暴行・傷害事件などが在宅事件として進み、かつ早期に示談が成立して不起訴となれば、周囲に知られるリスクは低いといえます。
事件が会社の飲み会で起きたなどといった事情がなければ、警察からの呼び出し(出頭要請)が会社に通知されることは原則としてありません。
しかし、逮捕・勾留されてしまった場合には、長期間の無断欠勤となるため、会社に説明せざるを得ない状況に陥ることもあります。
Q. 診断書が提出されたら必ず傷害罪になりますか?
被害者の方がご自身の暴行により受傷したという診断書を警察に提出した場合、基本的には傷害罪として捜査が進められます。
ただし、診断書の内容が1週間の経過観察といった軽微なものであったり、事故から受診までの期間が長すぎて因果関係が疑わしかったりする場合には、警察や検察の判断で暴行罪として処理されることもあります。
まとめ
今回は傷害罪や暴行罪、過失傷害について解説しました。
刑事事件の加害者となった場合、勾留が長期化したり、有罪判決を受けたりすると今後の生活に大きな悪影響を及ぼすことがあります。
そのため、被害者の方との示談交渉や早期の身柄釈放を望むのであれば、できるだけ早く弁護士に相談することを検討してください。




