脅迫罪の示談金相場は?不起訴を目指すための対応と刑事手続の全容

2026/06/09

脅迫罪の示談金相場は?不起訴を目指すための対応と刑事手続の全容

日常の些細な口論やインターネット上の書き込みが脅迫とみなされて、警察の捜査対象となる事案は少なくありません。

本記事では、脅迫罪の成立要件から示談交渉の具体的な進め方などについて解説します。

そもそも脅迫罪とは?成立要件や刑罰をわかりやすく解説

脅迫罪とみなされる行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

成立要件や刑罰を確認していきたいと思います。

脅迫罪の成立要件(刑法第222条)

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したときに適用されます。

また、被害者の方本人だけでなく、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知した場合も同様に脅迫罪とみなされる可能性があります。

具体的に確認していきましょう。

害悪の告知とは?

脅迫罪が成立する要件として、害悪の告知があることです。

害悪の告知とは、人を畏怖させるに足りる性質の害悪を相手に伝えることを意味します。

畏怖させるに足りる性質とは、一般の人がその言葉を聞いたときに恐怖を感じるような内容であるかどうかという客観的な基準で判断されます。

脅迫罪は危険犯に分類されるため、相手が現実に恐怖を感じたかどうかは犯罪の成立に影響を与えません。

相手が全く怖がっていなかったり、毅然と反論していたりした場合であっても、告知した内容が客観的に見て恐ろしいものであれば、犯罪が成立しえます。

また、告知の方法に制限はなく、直接口頭で伝える言語によるもののほか、手紙やメールを用いた文書によるものも含まれます。

さらに、第三者を介して間接的に伝達したり、公衆の目に触れる場所に張り紙をして知らせたりする行為も、害悪の告知として法的に認定されることがあります。

脅迫の対象(本人・親族)

脅迫罪が保護する対象は、自然人に限定されています。

法人や法人格なき社団そのものに対する脅迫は、原則として脅迫罪は成立しません。

告知される害悪の内容は、本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対するものに限定されています。

ここでの親族の範囲は民法第725条の規定に従い、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族が含まれます。

たとえば、「お前の子どもを誘拐するぞ」といった発言は、親族の自由や生命に対する害悪の告知にあたり、脅迫罪が成立する可能性が高いです。

また、恋人や友人といった法律上の親族以外の者に対する加害の告知であっても、具体的な状況下において、本人や親族に対する加害を暗示するものであれば、本罪が成立する余地があると解釈されています。

脅迫罪の刑罰と公訴時効

脅迫罪で有罪判決を受けた場合の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と規定されています。

被害が比較的軽微であり、本人が反省している場合には、略式命令による罰金刑で処理される事案も多く見受けられます。

しかし、犯行の態様が悪質であったり、反社会的勢力との繋がりを誇示したりした場合には、初犯であっても正式な裁判にかけられ拘禁刑が言い渡される可能性があります。

また、刑事訴訟法に基づく脅迫罪の公訴時効は3年と定められています。

犯行が終了した時点から3年間が経過すれば、検察官は起訴することができなくなりますが、それまでの間は常に逮捕や捜査のリスクが存在し続けることになります。

どんな言葉や行為が脅迫罪になる?具体例を紹介

日常生活の中での感情的なもつれが、意図せず犯罪行為に発展するケースは少なくありません。

具体帝にどのような言動が脅迫罪になりえるか考えていきたいと思います。

訴えるという言葉は脅迫になるケースも

相手とのトラブルにおいて、訴えてやる、警察に突き出してやるといった発言は脅迫罪に当たるケースがあります。

これらの言葉は基本的には正当な権利行使の予告とみなされ、直ちに脅迫罪となるわけではありません。

しかし、自分の要求を通すための不当な手段として用いられ、相手を畏怖させる目的が明確である場合には、名誉や財産に対する害悪の告知として脅迫罪が成立する可能性があります。

たとえば、要求に応じなければ横領で告訴するぞといった発言は、社会通念上許容される範囲を逸脱していると評価されやすい傾向にあります。

 SNS等のネットでの書き込みも脅迫罪の対象

近年増加しているのが、インターネットの掲示板やSNSを通じた脅事件です。

特定の個人を名指しして、殺しに行く、家に火をつけるといった書き込みを行う行為は、典型的な害悪の告知に該当します。

ダイレクトメッセージ機能を用いて直接相手に送信する場合だけでなく、不特定多数が閲覧できる公開のタイムラインへの投稿であっても、相手がそれを認識できる状況にあれば告知として認定されます。

匿名のアカウントを利用していても、被害者の方が警察に相談し、発信者情報開示請求などの手続きが行われれば、投稿者が特定される可能性は極めて高いです。

デジタル空間での発言は証拠として保全されるため、取り消しがきかない深刻な事態に発展する可能性がありますので注意が必要です。

脅迫罪の示談金相場は10万円~30万円?金額を決める要因とは

脅迫罪における示談金は、法的に固定された金額が存在するわけではなく、様々な個別事情を総合的に勘案して決定されます。

具体的な相場などについて確認していきましょう。

脅迫罪における示談金の一般的な相場

脅迫罪の示談金は、概ね10万円から30万円の範囲内で合意に至るケースが多いです。

これは、脅迫罪が物理的な暴力や財産の直接的な奪取を伴わない犯罪であり、主に被害者の方の精神的苦痛に対する慰謝料として算定されるためです。

したがって、過去の裁判例で認められた慰謝料の額が一つの有力な基準として参照されます。

ただし、実際の交渉においては、被害者の方の処罰感情の強さによって要求額が大きく跳ね上がることも想定しておかなければなりません。

示談金額が相場より高くなるケース

特定の事情が存在する場合、脅迫罪の示談金は標準的な相場を大きく上回る傾向にあります。

どのような要因が金額を押し上げるのか、考えていきたいと思います。

脅迫行為の悪質性

脅迫の手口が執拗かつ悪質である場合、被害者の方の恐怖感は増大します。

示談金は脅迫という不法行為に基づく精神的な損害に対する賠償金であるため、行為の悪質性と比例して高額になります。

たとえば、深夜に何度も無言電話や脅迫メールを繰り返した場合や、被害者の方の自宅や職場に押し掛けて大声で威嚇した場合などが考えられます。

また、暴力団などの反社会的勢力との繋がりを仄めかして相手を極度に畏怖させたケースでは、被害の重大性が高く評価される傾向にあります。

さらに、刃物や鈍器などの凶器を示して脅迫した場合には、暴力行為等処罰に関する法律違反としてさらに重い処罰の対象となるため、示談金の額も高額になるといえるでしょう。

被害者の方が受けた精神的苦痛の大きさ

脅迫罪の示談金が高額になるケースとして被害者の方の精神的苦痛が大きいケースです。

脅迫を受けたことによる心理的なダメージが身体的な症状として現れた場合、慰謝料は増額される傾向にあります。

たとえば、脅迫を受けた恐怖から不眠症やうつ病を発症し、精神科への通院を余儀なくされた場合などは、その治療費や診断書の作成費用も損害として加算されます。

また、加害者の付きまといを恐れて引っ越しを余儀なくされた場合、引っ越し費用や新しい住居の敷金礼金といった実費の賠償を求められることもあります。

被害者の方の生活基盤をどれだけ脅かしたかが、金銭的な評価に直接反映されることになります。

加害者の社会的地位や資力

脅迫罪の示談金が高くなるケースとして加害者の社会的地位や資力があることです。

示談金は当事者間の合意によって決まる性質のものであるため、加害者側の事情も影響を与えます。

加害者が一定の社会的地位にある場合や、経済的な資力が豊富であると被害者の方が認識している場合、被害者の方は相場よりも高い金額を要求する傾向にあります。

また、加害者自身が逮捕による実名報道や会社からの懲戒解雇を強く恐れている場合、早期に事件を収束させるために、あえて高額な要求を呑むことがあります。

示談金額が相場より低くなるケース

脅迫罪では、示談金が相場を下回る水準で合意があるケースがあります。

事件の発端が、被害者の方側に何らかの落ち度があった場合や、金銭的なトラブルによる口論が白熱した結果としての脅迫であった場合などがこれに当たります。

互いに激しく罵り合っていた状況下において、一方の発言だけが脅迫として切り取られたような事案では、被害感情も相対的に低く見積もられることがあります。

また、加害者に支払い能力が全くない場合、被害者の方が無理な要求を諦め、少額であっても確実な回収を優先する判断に至ることもあります。

このような場合、少額の解決金と引き換えに、二度と接触しないことを確約する条項を盛り込むといった手段をとられることがあります。

脅迫罪で不起訴処分を獲得するためには?

脅迫罪で不起訴処分を得るために行うべきことについて考えて行きたいと思います。

なぜ示談が不起訴処分につながるのか?

日本の刑事司法において、検察官には事件を起訴するかどうかを決める広範な裁量権が与えられています。

これを起訴便宜主義と呼び、検察官は被疑者の以下を考慮し、起訴を見送る起訴猶予という処分を下すことが認められています。

  • 性格
  • 年齢
  • 境遇
  • 犯罪の軽重
  • 情状
  • 犯罪後の情況
  • 被害者の方との示談の成立の可否

上記の中でも、被害者の方との示談は不起訴の可否において非常に重要な意味合いを持ちます。

というのも、被害者の方が示談書の中で加害者の処罰を望まないという宥恕の意思を明確にしていれば、検察官は国家としてあえて刑罰を科す必要性が薄れたと判断する傾向にあるからです。

被害者の方の損害が回復され、当事者間での法的な和解が完了している事実は、再犯の恐れが低いことを示す根拠となりえます。

したがって、前科を避けるためには示談の成立が決定的な意味を持つことになるのです。

逮捕後の流れと示談交渉に最適なタイミング

示談交渉は逮捕前、遅くとも勾留が決定したタイミングで行い、成立を目指した方がいいといえるでしょう。

逮捕された後の身柄拘束には、法律によって厳格な時間的制限が設けられています。

警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と書類を検察官に送致し、検察官はそこから24時間以内に裁判所へ勾留の請求を行います。

裁判所が勾留を認めれば、原則10日間、延長されればさらに最大10日間、合計で最大20日間の拘束が続くことになります。

検察官は、この勾留期間の満了日までに、起訴か不起訴かの最終決定を下さなければなりません。

一度起訴されてしまえば、日本の刑事裁判における有罪率は極めて高いため、前科がつくリスクを避けることは非常に困難になります。

したがって、なるべく早めに示談を成立させた方がいいといえます。

示談交渉の進め方

脅迫罪の嫌疑をかけられた、または逮捕などをされた場合の示談交渉の進め方は以下のとおりです。

STEP1: 弁護士への相談・依頼

脅迫事件において、加害者本人やその家族が被害者の方に直接連絡をとって交渉を試みることは、慎むべき危険な行為です。

被害者のへの直接の接触はさらなる脅迫や証拠隠滅の工作と受け取られる恐れがあります。

このような行動は、警察から反省していないとみなされ、身柄の拘束を長期化させる要因となりえます。

また、警察としても加害者やその親族に被害者の方の連絡先を教えるとトラブルになるリスクを懸念して、弁護士でなければ情報を伝えない傾向にあります。

したがって、まずは弁護士に相談することから始まります。

STEP2: 被害者の方への謝罪と示談の申し入れ

被疑者が逮捕、勾留されている場合、身体拘束がされているため、被害者の方へ直接謝罪したり、示談の申し入れを行うことはできません。

そのため、その役割は弁護士が担うことになります。

弁護士は、捜査機関である警察や検察官を通じて、被害者の方に対して示談の申し入れを行います。

被害者の方が連絡先の開示に同意してくれれば、弁護士が直接被害者の方とコンタクトをとり、加害者の深い反省の意を伝えます。

弁護士が加害者に代わって真摯に謝罪し、被害者の方の怒りや恐怖を傾聴することが重要です。

被害者の方の心情を理解した上で、金銭的な賠償を通じて事件の解決を図りたいという誠実な意思を示す必要があります。

STEP3: 示談条件の交渉(示談金額、接触禁止など)

被害者の方が示談の話し合いに応じる姿勢を見せたならば、弁護士は具体的な条件のすり合わせに入ります。

示談金額の調整はもちろんのこと、脅迫事件特有の条件として、接触禁止条項の取り決めが極めて重要な意味を持ちます。

これは、加害者が今後一切、被害者の方の自宅や職場に近づかないことや、電話、メール、SNSを含めたいかなる手段によっても連絡をとらないことを法的に約束するものです。

接触禁止条項があれば、被害者の方が再び危害を加えられるリスクが減り、合意の成立を促す効果が期待できます。

また、万が一約束を破った場合の違約金などを設定して実効性を持たせることも重要です。

STEP4: 示談書の作成と締結

示談条件について双方の合意が得られたら、弁護士が示談書を作成します。

示談書には、次のような内容を盛り込みます。

  • 事件の概要
  • 支払われる示談金の額
  • 示談金の支払い期日
  • 被害者の方が加害者の刑事処罰を望まない旨を記載した宥恕文言

上記の他、この示談書に定める以外に互いに何の債権債務も存在しないことを確認する清算条項を設けることで、後日新たな金銭要求をされるリスクを低くすることができます。

その後、加害者と被害者の方が署名と捺印を行い、示談金の受け渡しが完了した時点で、示談は正式に成立します。

弁護士は示談書と送金記録を検察官に提出し、不起訴処分を得られるよう弁護活動を行います。

示談成立のメリット:前科回避と民事トラブルの予防

示談が成立し、無事に不起訴処分を獲得できれば、刑事手続きはそこ完全に終了します。

前科がつかないため、現在の勤務先を解雇されるリスクや、将来の就職活動における不利益を大幅に軽減する点は大きなメリットといえるでしょう。

また、資格の制限や海外渡航への影響など、前科に伴う様々な社会的な制約を受けることもありません。

同時に、示談書における清算条項の効果により、後になって民事裁判を起こされ、慰謝料を請求されるといった民事上のトラブルも予防することができます。

知っておきたい脅迫罪と関連犯罪の違い

刑法には、脅迫罪に類似した犯罪がいくつか規定されています。

行為の目的や結果によって適用される法律が異なり、法定刑の重さも大きく変わるため、それぞれ違いを確認していきましょう。

恐喝罪との違い:金銭などの財物要求の有無

恐喝罪は、人を畏怖させて財物を交付させること、あるいは財産上不法の利益を得ることを処罰する犯罪です。

脅迫罪との大きな違いは、金銭などの財産的な利益を要求する目的が含まれているかどうかにあります。

単に殺すぞと言って相手を怖がらせただけであれば脅迫罪ですが、殺されたくなかったら100万円を用意しろと言って相手を畏怖させ、お金を要求した場合には恐喝罪に該当します。

金銭を支払わなければ危害を加えるという論理構成が存在するかどうかが分かれ目となります。

恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑と定められており、脅迫罪の2年以下の拘禁刑と比較して重い処罰を受ける可能性があります。

強要罪との違い:義務のないことを行わせたか

強要罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、あるいは暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする犯罪をいいます。

脅迫罪との大きな違いは、義務にないことを行わせたかどうかです。

脅迫罪が相手に害悪を告知しただけで成立する侵害犯であるのに対し、強要罪は相手の意思決定の自由を害して、具体的な行動を強制するという結果を発生させることが成立要件です。

たとえば、要求を呑まなければネットに悪評を書き込むぞと脅して、土下座をさせたり、謝罪文を書かせたりする行為が考えられます。

強要罪の法定刑は3年以下の拘禁刑とされており、未遂も処罰される規定が存在します。

脅迫罪の示談に関するよくある質問

脅迫罪の示談に関する質問をまとめましたので、確認してみてください。

Q. 示談金は分割で支払えますか?

示談金は一括で支払うことが原則です。

というのも、一括払いであれば、被害者の方もすぐに損害が回復されるため、和解に応じる可能性が高くなるからです。

被害者の方の合意が得られれば分割払いも法的には可能ですが、交渉のハードルは極めて高くなります。

被害者の方は、分割払いの途中で支払いが滞るリスクや、加害者と長期間にわたって関わりを持たなければならない心理的な負担を強く懸念するためです。

分割払いを提案する場合は、連帯保証人を立てたり、公正証書を作成して支払いが滞った際の強制執行を可能にしたりといった、被害者の方のリスクを軽減する条件を付加するなどして交渉を進めなければなりません。

Q. 被害者の方が示談に応じてくれない場合はどうなりますか?

被害者の方の怒りが収まらず、金銭の受け取りや面会そのものを拒否された場合、示談の成立は不可能となります。

示談が不成立のままでは、検察官は事案の悪質性などを考慮し、起訴に向けて手続きを進める可能性が高くなります。

このような場合、加害者としては、反省の意を客観的な形で示すための代替措置を講じる必要があります。

代替措置としては、日本弁護士連合会などが運営する基金に対して贖罪寄付を行ったり、法務局の供託制度を利用して示談金相当額を預け入れたりする手段が考えられます。

これらは被害者の方に直接届くものではありませんが、社会的な償いを行った事実として、刑事裁判における量刑の減軽を求めるための重要な情状証拠として機能します。

Q. 示談すれば100%不起訴になりますか?

示談が成立したからといって、100パーセント確実に不起訴になるという法的な保障はありません。

検察官は、示談の有無だけでなく、犯行の動機や手口の悪質性、被害の重大性、そして加害者の前科や前歴などを総合的に判断して起訴の可否を決定します。

過去に同種の犯罪を何度も繰り返している場合や、反社会的な組織が背景にいるような極めて悪質な事案では、たとえ被害者の方と和解していても、社会的な処罰の必要性が高いと判断され、起訴されることがあります。

とはいえ、初犯であり、かつ突発的な感情の爆発によるような事案であれば、示談の成立によって起訴猶予となる可能性は高まります。

Q. 弁護士費用はどれくらいかかりますか?

刑事事件の弁護を依頼する場合、着手金と報酬金の二段階で費用が発生するのが一般的です。

事案の複雑さや身柄拘束の有無によって異なりますが、相場は以下の通りです。

■着手金:30万円から50万円程度

■示談成立や不起訴処分の獲得といった結果に応じた報酬金:30万円から50万円

上記に加えて、被害者の方に支払うための示談金が別途必要になります。

一見すると高額な出費に感じられるかもしれませんが、長期の身柄拘束によって職を失うリスクや、前科がつくことによる生涯にわたる社会的な不利益を回避できる可能性が高まります。

これを考慮すれば、十分に妥当な費用であるといえるかもしれません。

具体的な金額については、初回相談時に確認し、納得した上で委任契約を結んだ方がいいといえるでしょう。

まとめ

今回は脅迫罪や示談について考えていきました。

脅迫罪は適切な対応を取らなければ長期間の拘束や前科のリスクを伴います。

早期の身柄釈放や前科のリスクを低くするためには早期に示談を成立させることが大切です。

被害者の方の感情を逆撫ですることなく迅速に示談を成立させ、和解を検察官に提示することでご自身の不利益を最小限に抑えることができます。。

とはいえ、加害者関係者が示談を試みることはリスクを増大させることにつながります。

そのため、脅迫罪の嫌疑を受けている場合には、早期の段階で刑事事件に精通した弁護士に相談することを検討してください。

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