性犯罪にはどんな罪がある?行為別の罪名・刑罰・時効を解説

2026/10/17

性犯罪にはどんな罪がある?行為別の罪名・刑罰・時効を解説

痴漢や盗撮も、相手の同意のない性行為も、すべて性犯罪として処罰の対象になります。

同じ性犯罪でも、どのような行為をしたかによって成立する罪や刑罰の重さが大きく変わります。

今回は、行為別に成立する性犯罪の罪名や刑罰、公訴時効などについて解説します。

性犯罪に関する法律は厳格化されている

性犯罪に関する法律は、2023年に大きく改正されました。

具体的には、以下の通りです。

2023年の刑法改正で性犯罪の規定が見直された

2023年7月13日に施行された刑法改正で、性犯罪の規定が以下の図のように大きく見直されました。

2023年の改正で、4つの罪が2つの罪に統合された2023年7月12日まで2023年7月13日から強制わいせつ罪暴行や脅迫を用いた場合準強制わいせつ罪心神喪失や抗拒不能に乗じた場合不同意わいせつ罪同意しない意思を示すのが難しい状態強制性交等罪暴行や脅迫を用いた場合準強制性交等罪心神喪失や抗拒不能に乗じた場合不同意性交等罪同意しない意思を示すのが難しい状態

上記のように、改正前は、被害者の方に対して、暴行や脅迫を用いて性的行為を強要したかどうかが処罰の分かれ目とされていました。

現在は、相手が同意しない意思を示すことが難しい状態にあったかどうかで判断されます。

さらに、夫婦の間でも、この改正で法律に明記されました。

性交同意年齢は16歳に引き上げられた

2023年の刑法改正で、性交同意年齢は13歳から16歳に引き上げられました。

性交同意年齢とは、性的な行為に同意する能力があると法律上みなされる年齢です。

成人が、16歳未満の人と性的な行為をしたときは、原則として同意の有無に限らず、処罰の対象になります。

性犯罪は告訴がなくても起訴される

性犯罪の多くは、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できます。

告訴とは、被害者などが捜査機関に犯罪の事実を申告し、処罰を求めることです。

2017年以前は、強姦罪や強制わいせつ罪は告訴がなければ起訴できない親告罪でした。

現在は不同意わいせつ罪や不同意性交等罪を含め、親告罪ではありません。

性犯罪の公訴時効が延長された

2023年6月23日に施行された刑事訴訟法改正で、性犯罪の公訴時効が5年ずつ延長されました。

公訴時効とは、犯罪が終わってから一定の期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です。

それぞれ、以下の表のように延長されています。

罪名改正前改正後
不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪7年12年
不同意性交等罪、監護者性交等罪10年15年
不同意わいせつ致傷罪、不同意性交等致傷罪15年20年

なお、被害者が18歳未満のときは、被害者が18歳になるまでの期間が、さらに公訴時効に加えられます。

たとえば、12歳のときに不同意性交等罪の被害を受けた場合、公訴時効は15年に6年が加わり、被害者が33歳になるまで成立しません。

電車内などで身体を触って痴漢した

電車内などで痴漢をした場合、次のような罪に問われる可能性があります。

迷惑防止条例違反

服の上から、被害者の方の性的な部分を触ったとき、迷惑防止法条例違反にあたる可能性があります。

痴漢は、迷惑防止条例で禁じられている以下の行為に該当します。

公共の場所や乗り物で、人を著しく恥ずかしがらせたり不安にさせたりする方法で身体に触れたとき

なお、迷惑防止条例は都道府県ごとに定められており、刑罰も地域によって異なります。

東京都の条例では、痴漢の刑罰は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

くり返し痴漢をしていた常習の場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に重くなります。

公訴時効は3年とされています。

不同意わいせつ罪

下着など服に手を入れて、性的部位を触るような痴漢をした場合、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつとは、相手が同意しない意思を示すことが難しい状態で、わいせつな行為をしたときに成立する罪です。

不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。

罰金刑の定めがないため、起訴されると正式な裁判を受けることになります。

公訴時効は12年です。

スカートの中などを盗撮した

スカートの中など、性的な部分を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法という法律で罰せられることになります。

それぞれ行為によって、処罰が異なるため、具体的に確認していきましょう。

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や下着、性的な行為をしている姿などを撮影したときに成立します。

以下のような行為が該当します。

  • スカートの中をスマートフォンで撮影する
  • 更衣室やトイレに小型カメラを仕掛けて撮影する

性的姿態等撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

実際に撮影できなかったときも、未遂として処罰されます。

公訴時効は3年です。

盗撮した撮影した画像を提供・保管した場合に問われる罪

盗撮した画像や動画を他人に渡したり、渡す目的で保管したりすると、性的姿態等撮影罪とは別に以下の表のような罪が成立します。

罪名行為刑罰公訴時効
性的影像記録提供等罪特定の人に提供する3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
性的影像記録提供等罪不特定多数の人に提供する、ネットで公開する5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその両方5年
性的影像記録保管罪提供や公開の目的で保管する2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金3年
性的姿態等影像送信罪性的な姿態をライブ配信などで送信する5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金5年
性的姿態等影像記録罪送信された映像と知りながら録画する3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年

盗撮画像をネットの掲示板に投稿し、撮影罪と提供等罪の両方で有罪となった場合、刑罰が重くなります。

軽犯罪法違反

性的姿態撮影等処罰法に当たらない盗撮の場合、や軽犯罪法違反がにあたることがあります。

軽犯罪法では、以下のような行為を禁止し、処罰の対象としています。

正当な理由なく住居や浴場、更衣室など人が通常衣服をつけない場所をひそかにのぞき見たとき

軽犯罪法違反の刑罰は拘留または科料で、公訴時効は1年です。

拘留とは1日以上30日未満の身体の拘束、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を納めさせる刑罰です。

この他に、態様によっては迷惑防止法条例違反を問われることもあります。

同意なく性行為をした

相手の同意なく性行為をすると、性犯罪の中でも刑罰が重い罪で処罰されます。

刑罰の重さは、性的行為の手段などで異なります。

具体的に確認していきましょう。

不同意性交等罪

不同意性交等罪は、相手が同意しない意思を示すことが難しい状態で、性交や口腔性交、肛門性交をしたときに成立します。

身体の一部や物を性器や肛門に挿入する行為も含まれます。

同意しない意思を示すことが難しい状態とは、次のような状況を指します。

  • 暴行や脅迫を用いること
  • 心身に障害を生じさせること
  • アルコールや薬物を摂取させること
  • 睡眠などで意識がはっきりしない状態にすること
  • 同意しない意思を示す時間を与えないこと
  • 恐怖させたり驚かせたりすること
  • 虐待による心理的な影響を与えること
  • 経済的、社会的な地位の影響で不利益を心配させること

不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑で、公訴時効は15年です。

詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

合意があったは通用しない?不同意性交等罪の成立要件関連記事合意があったは通用しない?不同意性交等罪の成立要件2026.09.14

不同意性交等致傷罪

不同意性交等致傷罪は、不同意性交等の行為やその手段となった暴行によって、相手にけがを負わせたときに成立します。

性行為そのものが未遂に終わったとしても、相手にけがを負わせていたときには、未遂罪として成立します。

不同意性交等致傷罪の刑罰は、無期または6年以上の拘禁刑です。

公訴時効は20年です。

相手を死亡させたときは不同意性交等致死罪となり、公訴時効は30年になります。

相手が16歳未満と性行為をした

相手が16歳未満の人と性的な行為をした場合、以下の罪に問われる可能性があります。

同意があっても不同意性交等罪などが成立する

16歳未満の人と性行為をすると、相手が同意していても不同意性交等罪が成立します。

わいせつな行為であれば、不同意わいせつ罪が成立します。

ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為をした人が相手より5歳以上年上であるときに限られます。

刑罰は、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつ罪が6か月以上10年以下の拘禁刑です。

公訴時効は不同意性交等罪が15年、不同意わいせつ罪が12年で、これに被害者が18歳になるまでの期間が加わります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪

16歳未満の者に対する面会要求等罪は、わいせつな目的で、16歳未満の人に一定の方法で会うよう求めたときに成立します。

対象となる方法は、脅したりだましたり誘惑したりすること、断られてもくり返し求めること、お金や物を渡すと約束することです。

会うよう求めただけでも、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

実際に会った場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に重くなります。

相手が13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年上の人だけが処罰の対象です。

公訴時効は3年です。

16歳未満の者に対する映像送信要求罪

16歳未満の者に対する映像送信要求罪は、16歳未満の人に、性交などをしている姿や性的な部位を露出した姿を撮影して送るよう求めたときに成立します。

この罪は実際に画像を送られなくても、送るよう求めた時点で成立します。

刑罰は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。

親・養親など監護する者が性的行為をした

親や養親など、18歳未満の子どもを監護する立場の人が性的な行為した場合、次のような罪に問われる事になります。

監護者性交等罪

監護者性交等罪は、監護する者が、18歳未満の子どもに対する影響力を利用して性交などをしたときに成立します。

子どもは生活の面倒をみてくれる人に逆らうことが難しいため、暴行や脅迫がなくても処罰されます。

監護者性交等罪の刑罰は、不同意性交等罪と同じ5年以上の有期拘禁刑です。

公訴時効は15年で、これに被害者が18歳になるまでの期間が加わります。

監護者わいせつ罪

監護者わいせつ罪は、監護する者が、18歳未満の子どもに対する影響力を利用してわいせつな行為をしたときに成立します。

監護者わいせつ罪の刑罰は、不同意わいせつ罪と同じ6か月以上10年以下の拘禁刑です。

公訴時効は12年で、これに被害者が18歳になるまでの期間が加わります。

18歳未満に対価を渡して性行為をした

18歳未満の人にお金などを渡して性行為をすると、以下のような罪に問われる可能性があります。

児童買春罪

児童買春罪は、18歳未満の人や、その仲介者などにお金や物を渡したり、渡すと約束したりして、性交などをしたときに成立します。

相手から誘われた場合や、相手が18歳以上だと偽っていた場合でも、年齢を確認しなかったことなどから処罰される可能性があります。

児童買春罪の刑罰は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

公訴時効は5年になります。

児童買春周旋罪・勧誘罪

児童買春周旋罪は、児童買春の相手となる18歳未満の人を紹介するなど、児童買春の仲介をしたときに成立します。

児童買春勧誘罪は、児童買春をするよう人に勧めたときに成立します。

刑罰はどちらも5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその両方です。

仲介や勧誘をくり返して収入を得ていた場合は、7年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金が両方科されます。

公訴時効は5年です。

青少年保護育成条例違反

青少年保護育成条例違反は、お金などを渡していなくても、18歳未満の人とみだらな性行為をしたときに成立します。

真剣な交際ではなく、単に自分の欲望を満たすためだけの性行為などが処罰の対象です。

条例は都道府県ごとに定められており、東京都の条例では2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。

18歳未満の性的な画像を持っていた・作成した

18歳未満の人の性的な画像や動画は、児童ポルノとして児童買春・児童ポルノ禁止法で規制されています。

具体的に確認していきましょう。

児童ポルノ所持罪

児童ポルノ所持罪は、自分の性的な欲望を満たす目的で、児童ポルノを持っていたときに成立します。

スマートフォンやパソコン、クラウド上に保存している場合も含まれます。

児童ポルノ所持罪の刑罰は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

公訴時効は3年です。

人に渡す目的で持っていた場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とさらに刑罰が重くなります。

児童ポルノ製造罪

児童ポルノ製造罪は、18歳未満の人に性的な姿をとらせて撮影したり、盗撮したりして、児童ポルノを作ったときに成立します。

交際している17歳の相手に、裸の画像を自分で撮影して送らせる行為も、児童ポルノ製造罪に当たる可能性があります。

児童ポルノ製造罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。

児童ポルノ提供罪・公然陳列罪

児童ポルノ提供罪は、児童ポルノを人に渡したり送ったりしたときに成立します。

児童ポルノ公然陳列罪は、児童ポルノをネットに公開するなど、不特定多数の人が見られる状態にしたときに成立します。

特定の人に提供した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。

不特定多数の人に提供した場合や公然陳列した場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、もしくはその両方で、公訴時効は5年になります。

別れた相手の性的な画像をばらまいた|リベンジポルノ

交際中に撮影した性的な画像を、別れた後にネットに公開する行為は、リベンジポルノと呼ばれます。

リベンジポルノを行ったときには、私事性的画像記録提供等罪は、撮影された人が誰か分かる形で、その人の性的な画像を不特定多数の人に提供したり、ネットに公開したりしたときに成立します。

撮影したときに相手の同意があった画像でも、公開すれば処罰の対象です。

なお、私事性的画像記録提供等罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。

不特定多数への提供や公開の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

公開させる目的で特定の人に画像を渡した場合も、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。

公訴時効は3年です。

また、性的画像をばらまくなどと脅したときには脅迫罪などに問われることもあります。

公共の場で性器を露出した

公共の場で性器を露出すると、公然わいせつ罪が成立します。

性器以外の身体の一部を露出した場合は、軽犯罪法違反になることがあります。

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が見られる状態で、わいせつな行為をしたときに成立します。

公園や路上で性器を露出する行為が典型例です。

実際に誰かに見られていなくても、人に見られる可能性のある場所であれば成立します。

刑罰は、6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。

公訴時効は3年です。

特定の人に見せつける目的で露出した場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。

軽犯罪法違反は、人が多く集まる場所で、周囲の人が不快に感じるような方法で、尻や太ももなど身体の一部をみだりに露出したときに成立します。

性器の露出に至らない程度の露出が対象です。

軽犯罪法違反の刑罰は拘留または科料で、公訴時効は1年です。

わいせつな画像や動画を販売・公開した

わいせつな画像や動画を販売したり、ネットで公開したりすると、わいせつ物頒布等罪が成立します。

わいせつ物頒布等罪は、わいせつな文書や画像、動画のデータを、人に配ったり売ったり、不特定多数の人が見られる状態にしたりしたときに成立する犯罪です。

販売する目的で、わいせつな画像や動画を保管していただけでも成立します。

被写体が成人で、本人が撮影や公開に同意していても処罰の対象です。

性器にモザイクなどの修正をしていないアダルト動画をネットで販売する行為が典型例です。

動画を海外のサーバーに置いていても、日本国内から配信や販売をしていれば、処罰された例があります。

わいせつ物頒布等罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑、250万円以下の罰金、科料のいずれか、または拘禁刑と罰金の両方です。

公訴時効は3年です。

性犯罪に関するよくある質問

性犯罪の刑事手続きについて、よくある質問にお答えします。

Q.性犯罪で示談すれば不起訴になりますか?


検察官は起訴するかどうかを決めるときに、被害者が加害者の処罰を望んでいるかどうかを重視します。

したがって、性犯罪で示談が成立すると、不起訴になる可能性が高くなります。

ただし、示談成立のタイミングや、行為の態様によっては起訴されることも少なくありません。

不起訴を目指すときには、逮捕段階で早期に示談を成立させた方がよいといえるでしょう。

Q.性犯罪で初犯なら執行猶予がつきますか?

性犯罪で初犯の場合に執行猶予がつくかどうかは、成立する罪の重さによって変わります。

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に新たな罪を犯さなければ刑を受けずに済む制度です。

執行猶予をつけられるのは、判決で言い渡される刑が3年以下の拘禁刑のときに限られます。

痴漢や盗撮で起訴された初犯の人は、罰金刑や執行猶予付きの判決になる可能性があります。

一方で、不同意性交等罪は刑罰が5年以上の拘禁刑のため、裁判官が事情を鑑みて、法定刑よりも軽い刑罰にしない限り、執行猶予はつけられません。

Q.性犯罪で逮捕されたらどうすればいいですか?

性犯罪で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に面会を依頼してください。

逮捕されると最大72時間は家族とも面会できず、その後に勾留が決まれば、さらに最大20日間身体を拘束されます。

弁護士は、逮捕の直後から本人と面会できます。

取り調べへの対応方法や、被害者との示談交渉について、早い段階で助言を受けることができます。

弁護士に心当たりがない場合は、警察に当番弁護士を呼ぶよう伝えれば、1回目は無料で弁護士が面会に来ます。

取り調べでは、話したくないことを話さなくてよい黙秘権が認められています。

記憶と違う内容の供述調書には、署名をしないことも大切です。

Q.刑事罰とは別に、慰謝料や損害賠償を請求されますか?

性犯罪の加害者は、刑事罰とは別に、被害者から慰謝料や損害賠償を請求される可能性があります。

刑事事件と民事事件は別の手続きのため、罰金を納めたり刑務所に入ったりしても、損害賠償の責任はなくなりません。

示談が成立した場合は、示談金に慰謝料などが含まれるのが一般的です。

示談が成立しなければ、被害者が民事裁判を起こして損害賠償を請求することがあります。

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などでは、刑事裁判の中で被害者が損害賠償を申し立てる損害賠償命令という制度も利用できます。

まとめ

今回は、性犯罪の種類と行為別の罪名、刑罰、公訴時効などについて解説しました。

性犯罪は2023年の法改正で処罰の範囲が広がり、示談が成立しても起訴される可能性があります。

とはいえ、どの罪が成立するかや処分の見通しは事案によって異なるので、お困りの方は弁護士に相談することを検討してください。

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刑事事件は、動き出しの早さで結果が変わります。被害者の連絡先はご本人には開示されないため、示談交渉には弁護士が必要です。示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性もあります。

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