会社の破産手続き|費用がない・債権者対応について解説
2026/11/06

会社をたたもうとする際、手元に破産の費用が残っていないという経営者は少なくないと思います。
今回は、会社の破産手続きの流れや費用、債権者への対応などについて解説します。
会社の破産とは?仕組みと他の整理方法との違い
会社の破産とは、借金などの債務を返せなくなった際に、裁判所の手続きによって財産を債権者に公平に分配し、法人格を消滅させる手続きです。
会社の破産では、裁判所が選んだ破産管財人が会社の財産を管理し、お金に換えて債権者に配当します。
手続きが終わると会社の法人格は消滅し、配当しきれなかった債務も会社とともに消えます。
廃業・通常清算と破産の違い
会社の破産と、廃業や通常清算との違いは、すべての債務を払い終えられるかどうかにあります。
廃業とは、経営者が自主的に会社の事業活動を終了することを広く指す言葉です。
ただし、宣言すれば廃業できるわけではなく、実際に法的に消滅させるためには、通常清算という法的手続きを行う必要があります。
通常清算とは、株主総会で会社の解散を決議し、債務をすべて払ったうえで、最終的に会社の法人格を消滅させる手続きです。
そのため、通常清算を行うには、会社の財産によって債務を完済できることが前提となり、債務が財産を上回る会社は、原則として通常清算を選ぶことができません。
会社の破産は、財産で債務を払いきれない会社が選ぶ手続きです。
破産では、払いきれなかった債務を残したまま、会社を法的に消滅させることができます。
会社の破産と代表者個人の自己破産の違い
会社の破産と代表者個人の自己破産は、別々の手続きです。
法律上、会社と代表者は別の人格として扱われるため、会社が破産しても代表者個人の債務はなくなりません。
中小企業では、代表者が会社の借入れの連帯保証人になっていることがよくあります。
この場合、会社が破産すると、金融機関は保証人である代表者に一括での返済を求めます。
代表者が保証債務を返せないときは、会社とあわせて代表者個人も自己破産を申し立てるのが一般的です。
代表者の資産や収入によっては、経営者保証に関するガイドラインを使い、自己破産をせずに保証債務を整理できる場合もあります。
どちらを選ぶかは、会社の破産の方針と一緒に早い段階で検討する必要があります。
法人破産ができる条件は?支払不能・債務超過とは
法人が破産するには、破産法が定める破産の原因が必要になります。
法人の破産の原因は、支払不能と債務超過の2つです。
どちらか一方に当てはまれば、破産を申し立てられます。
支払不能とは?お金が足りず返済できない状態
支払不能とは、お金が足りないために、支払期限が来た債務を全体として継続的に返せない状態です。
一時的な資金不足で1回だけ支払いが遅れた場合は、支払不能には当たりません。
たとえば、毎月の借入れの返済や仕入代金の支払いを、新しい借入れなしには続けられない状態が当たります。
会社が手形の不渡りを出したり、取引先に支払いの停止を伝えたりすると、支払不能の状態にあると推定されます。
債務超過とは?負債が資産を上回る状態
債務超過とは、会社の負債の合計が、資産の合計を上回っている状態です。
今は支払いを続けられていても、債務超過であれば法人は破産を申し立てることができます。
債務超過は、決算書の数字だけで判断するわけではありません。
不動産や在庫を実際に売った場合の価格で資産を評価し直すと、帳簿上は黒字でも債務超過になっていることがあります。
破産手続きの流れと期間
会社の破産手続きは、弁護士への相談から会社の消滅まで、大きく8つのステップで進みます。
申立ての準備に1か月から3か月程度、破産手続開始決定から終結までに半年から1年程度かかるのが一般的です。
財産や債権者が多い会社では、さらに長くかかります。
会社の破産は8つのステップで進み、申立ての準備に1〜3か月、開始決定から終結までに半年〜1年程度かかる
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期間は一般的な目安です。財産や債権者が多い会社では、さらに長くかかります。
ステップ1:弁護士へ相談する
会社の破産を考え始めたら、まず弁護士に相談し、会社の状況に合った方針を決めます。
相談の際は、決算書、借入れの一覧、取引先との契約書、預金通帳などを持参すると、状況を正確に伝えられます。
弁護士は、会社の資産と負債を確認したうえで、破産しかないのか、民事再生などで事業を続けられる可能性があるのかを検討します。
破産を選ぶ場合は、次の点を決めていきます。
- 事業を止める日
- 裁判所に申し立てる日
- 従業員を解雇する日と、最後の給料の支払い方法
- 代表者個人も自己破産をするかどうか
- 破産の費用をどのように用意するか
破産の方針は、取引先や金融機関に知られる前に固めておく必要があります。
債権者が事前に認知すると、債権の回収をするために会社の財産を引き揚げなどを行い、混乱が大きくなる可能性があります。
ステップ2:事業停止・社内整理
会社の破産の方針が決まったら、計画に沿って事業を停止し、社内を整理します。
事業を停止した後に新しい取引をすると、取引先の被害が広がるため、仕入れや受注は止めます。
従業員には事業停止の日に解雇を伝え、離職票の手続きや健康保険の切り替えについて説明します。
会社の財産が散逸しないよう、事務所や倉庫の鍵を管理し、帳簿や通帳、印鑑を弁護士に預けます。
店舗がある場合は、事業停止と弁護士の連絡先を記載した張り紙を掲示するのが一般的です。
ステップ3:受任通知の送付
会社の破産について弁護士が依頼を受けると、弁護士から債権者に受任通知を送ります。
受任通知とは、弁護士が破産の手続きを引き受けたことと、今後の連絡は弁護士にするよう求めることを伝える書面です。
受任通知が届くと、貸金業者からの取り立ては止まり、その他の債権者からの連絡も弁護士が窓口になります。
代表者が債権者からの電話に直接対応する必要はなくなります。
借入れのある銀行に受任通知が届くと、その銀行の会社名義の預金口座は凍結され、預金は借入れと相殺されます。
売掛金の入金先がその口座になっている場合は、受任通知を送る前に、入金先の変更を検討する必要があります。
ステップ4:裁判所への破産申立て
会社の破産を申し立てる準備が整ったら、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産を申し立てます。
申立ての書類は弁護士が作成し、会社は必要な資料を用意します。
主な申立書類は次のとおりです。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 直近2期から3期分の決算書
- 破産の申立てを決めた取締役会議事録または取締役全員の同意書
- 会社の登記事項証明書
債権者一覧表には、すべての債権者の名前、住所、債権額を漏れなく記載します。
債権者を漏らすと、その債権者が手続きに参加できず、後で問題になることがあります。
申立てと同時に、裁判所に予納金を納めます。
ステップ5:破産手続開始決定
会社の破産の申立てを受けた裁判所は、破産の原因があると認めると、破産手続開始決定を出します。
同時に、裁判所は破産管財人を選びます。
破産管財人とは、会社の財産を管理し、お金に換えて債権者に配当する役割を担う人です。
通常は、その事件とは利害関係のない弁護士が選ばれます。
破産手続開始決定が出ると、会社の財産を管理し処分する権限は、代表者から破産管財人に移ります。
代表者は、破産管財人との面談に応じ、会社の財産や経営の経緯について説明する義務を負います。
ステップ6:破産管財人が会社の財産を現金化する
破産管財人は、会社の財産を調べたうえで、売却や回収によって現金に換えます。
破産管財人が現金化する主な財産には、次のようなものがあります。
- 不動産
- 機械や車両などの動産
- 取引先に対する売掛金
- 預金や保険の解約返戻金
- 事務所の敷金や保証金
破産管財人は、破産の前に会社の財産が不当に安く売られたり、特定の債権者だけに返済されたりしていないかも調べます。
そのような行為が見つかると、破産管財人はその効力を否定し、財産を取り戻します。
ステップ7:債権者集会を行う
会社の破産手続開始決定からおおむね3か月後に、裁判所で債権者集会が開かれます。
債権者集会では、破産管財人が会社の財産の状況や、現金化の進み具合を債権者に報告します。
代表者も出席する必要があります。
現金化が終わり、配当できるお金が集まると、破産管財人は法律の定める順番に従って債権者に配当します。
- 破産管財人の報酬や、一部の税金と給料などの財団債権
- 残りの税金や給料などの優先的破産債権
- 取引先や金融機関の債権などの一般の破産債権
一般の破産債権は、残ったお金を債権額の割合で分けて配当します。
配当に回せる財産が残らない場合は、配当をせずに手続きが終わります。
ステップ8:会社の消滅(手続終結)
会社の破産手続きが終わると、裁判所が手続きの終結または廃止を決定し、会社の登記が閉鎖されます。
これで会社の法人格は消滅します。
会社が消滅すると、配当しきれずに残った会社の債務も請求される相手がいなくなり、事実上消滅します。
ただし、代表者が連帯保証をしていた債務は、代表者個人の債務として残ります。
破産にかかる費用の相場と内訳|予納金・弁護士費用
会社の破産にかかる費用は、裁判所に納める予納金と、弁護士に支払う弁護士費用の2つに分かれます。
どちらも会社の規模や財産の状況によって大きく変わります。
以下は2026年10月時点の東京地方裁判所の運用をもとにした説明です。
裁判所に納める予納金
会社の破産を申し立てるときは、破産管財人の報酬などに充てる予納金を裁判所に納めます。
予納金の額は、裁判所や会社の負債の額によって異なります。
東京地方裁判所では、弁護士が代理人として申し立て、手続きを簡素化できる事件を少額管財事件として扱っています。
少額管財事件では、破産管財人に引き継ぐ予納金は最低20万円です。
このほかに、官報への公告費用、申立手数料、郵便切手代として数万円程度がかかります。
弁護士を付けずに会社が自分で申し立てた場合や、財産の調査に手間がかかる大きな事件では、予納金が負債総額に応じて数十万円から数百万円になります。
弁護士費用の目安
会社の破産を弁護士に依頼したときの弁護士費用は、小規模な会社で50万円程度からが一つの目安です。
弁護士費用は事務所ごとに自由に定められており、債権者の数、従業員の数、事業所や財産の多さによって高くなります。
債権者が数百社に及ぶ会社や、工場や店舗を複数持つ会社では、100万円を超えることも珍しくありません。
依頼する前に、費用の総額と、何が含まれているのかを見積もりで確認してください。
会社と代表者個人が同時に破産する場合の費用
会社と代表者個人が同時に破産を申し立てる場合も、予納金と弁護士費用がかかります。
東京地方裁判所の少額管財事件では、会社と代表者を同時に申し立てると、引継予納金を会社と代表者でまとめて扱う運用がとられています。
そのため、会社と代表者を別々の時期に申し立てるより、費用を抑えられることが多くあります。
弁護士費用も、会社と代表者を同じ弁護士に依頼すると、別々に依頼するより総額を抑えられるのが一般的です。
代表者の破産の費用をどこまで含めるかも、見積もりで確認してください。
会社の破産費用がない場合は?お金の工面方法と対処法
会社の破産の費用がなくても、会社に残っている財産を使って費用を用意できる場合があります。
破産の費用は、会社の財産から支払うことが認められています。
資金が尽きる前に弁護士へ相談すれば、費用を用意できる選択肢が増えます。
売掛金の回収や在庫・事業用資産の売却
会社の破産費用がない場合は、取引先から売掛金を回収したり、在庫や事業用の資産を売却したりして費用に充てます。
費用に充てられる主な財産は次のとおりです。
- 支払期日の来ている売掛金
- 商品や原材料の在庫
- 機械・車両
- 生命保険の解約返戻金
- 事務所の敷金や保証金
資産を売るときは、市場の価格に見合った金額で売る必要があります。
知人に安く売ったり、価値の高い資産を無償で譲ったりすると、破産管財人に取り消されるおそれがあります。
売却の前に、弁護士に価格や売り先を確認してください。
弁護士費用の分割払いや積立の相談
会社の破産の弁護士費用を一括で払えない場合は、分割払いや積立に応じてもらえるか、弁護士に相談できます。
受任通知を送ると債権者への返済が止まるため、その分を弁護士費用の積立に回す方法がとられることがあります。
ただし、会社の破産では、手続きを長引かせると財産が目減りし、債権者の被害も広がります。
分割払いの期間は個人の自己破産より短く設定されることが多いため、支払いの計画を最初に相談してください。
なお、法テラスの費用の立替え制度は、個人を対象としたもので、会社の破産には使えません。
債権者への対応は?取引先への説明など
会社の破産を決めた後の債権者への対応は、原則として弁護士が窓口になります。
代表者が自分の判断で債権者に連絡したり返済したりすると、手続きに悪影響が出ることがあります。
取引先・金融機関への伝え方と対応のポイント
取引先や金融機関には、事業停止の日以降に、弁護士からの受任通知で破産の方針を伝えるのが基本です。
付き合いの長い取引先に、代表者から直接おわびを伝えたいと考える経営者は少なくありません。
その場合も、弁護士と相談したうえで、受任通知を送った後に、謝罪の気持ちを伝える範囲にとどめてください。
取引先から支払いの約束を求められても、代表者がその場で約束してはいけません。
金融機関に対しては、受任通知を送った後、借入れの残高や保証の内容を確認する連絡が弁護士に入ります。
代表者が連帯保証人になっている場合は、代表者個人に対する請求も弁護士が対応します。
特定の債権者だけに返済しない
会社の破産を考え始めたら、特定の債権者だけに返済することは避けてください。
支払不能になった後に、一部の債権者にだけ返済することを偏頗弁済といいます。
偏頗弁済の例には、次のようなものがあります。
- 親族や友人から借りたお金だけを先に返す
- 世話になった取引先への買掛金だけを支払う
- 代表者が保証人になっている借入れだけを返す
偏頗弁済をすると、破産管財人がその返済の効力を否定し、受け取った債権者からお金を取り戻します。
返済を受けた親族や取引先が、後から返還を求められることになり、かえって迷惑をかけてしまいます。
代表者個人が自己破産をする場合は、偏頗弁済が免責を受けられない理由になることもあります。
会社の破産についてよくある質問(Q&A)
会社の破産について、経営者の方からよく受ける質問にお答えします。
債権者の合意がなくても会社の破産はできる?
会社の破産は、債権者の合意がなくても申し立てられます。
破産を認めるかどうかを判断するのは裁判所で、債権者の同意は条件ではありません。
反対に、債権者と話し合って債務を減らしてもらう私的整理や、株式会社の特別清算は、債権者の同意がなければ進められません。
債権者の数が多い会社や、反対する債権者がいる会社では、破産を選ぶことが多くなります。
会社の未払い税金や社会保険料はどうなる?
会社が破産すると、未払いの税金や社会保険料は、ほかの債権より優先して配当を受けます。
配当しきれずに残った分は、会社の消滅とともに、それ以上請求されなくなります。
会社の税金や社会保険料を、代表者個人が肩代わりする義務は原則としてありません。
ただし、会社の財産を代表者が無償で譲り受けていた場合などには、代表者が会社の税金を納める義務を負うことがあります。
破産後に再び起業したり役員になったりできる?
会社が破産した後でも、代表者が新しく会社を作ったり、別の会社の役員になったりすることはできます。
会社の破産は、代表者個人の資格や権利を制限するものではないためです。
代表者個人も自己破産をした場合でも、会社法上、破産したことは取締役になれない理由に当たりません。
ただし、破産手続開始決定を受けると、その時点で就いていた役員の地位をいったん失います。
引き続き役員を務めるには、株主総会で改めて選任される必要があります。
金融機関の信用情報に事故の情報が登録されるため、新しい会社で借入れをするのは、しばらくの間難しくなります。
従業員の解雇手続きと未払給料はどうなりますか?
会社が破産するときは、事業停止の日までに従業員全員を解雇するのが一般的です。
解雇する場合は、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
会社の資金が足りず、給料や退職金を払えない場合でも、従業員の未払給料はほかの債権より優先して配当を受けます。
それでも支払いが足りない場合は、国の未払賃金立替払制度を利用できます。
未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して給料を払えないときに、労働者健康安全機構が未払給料の8割を立て替えて支払う制度です。
立替払いの額には、退職時の年齢に応じた上限があります。
従業員が雇用保険の失業給付を早く受けられるよう、離職票の手続きも速やかに進めてください。
会社破産は弁護士に相談すべきですか?
会社の破産は、弁護士に相談して進めることを強くおすすめします。
東京地方裁判所の少額管財事件のように、予納金を抑えられる手続きは、弁護士が代理人となって申し立てることが前提になっているためです。
弁護士に依頼すると、受任通知によって債権者からの取り立てが止まり、債権者への対応も任せられます。
事業停止の日や従業員への説明など、混乱を防ぐための段取りも、弁護士と相談しながら決められます。
資金が尽きる前に相談するほど、費用の用意や手続きの選択肢が広がります。
倒産と破産の違いはなんですか?
倒産とは、会社の経営が行き詰まり、借金などを払えなくなった状態を広く指す言葉です。
破産は倒産処理に含まれる手続きの1つです。
倒産には、会社を消滅させる手続きと、事業を続けながら立て直す手続きがあります。
■会社を消滅させる手続き:破産、特別清算
■事業を立て直す手続き:民事再生、会社更生
手形の不渡りを6か月以内に2回出して銀行との取引が停止された場合も、一般に倒産と呼ばれます。
まとめ
今回は、会社の破産手続きの流れや費用、債権者への対応などについて解説しました。
会社の破産では、事業停止の段取りや偏頗弁済の防止など、申立ての前の準備が手続き全体を左右します。
とはいえ、費用の用意や代表者個人の破産の要否は会社ごとに異なるので、お困りの方は弁護士に相談することを検討してください。




