【2026年4月施行】改正民法共同親権で離婚はどう変わる?

2026/05/22

【2026年4月施行】改正民法共同親権で離婚はどう変わる?

離婚後の子どもの養育環境をめぐり、2026年4月1日から新しい共同親権制度が施行されました。

これまでの片親のみが親権を持つ単独親権から、双方が親権を持つ選択肢が加わったことで、離婚手続きやその後の子育てのあり方が大きく異なることが予想されます。

本記事では、選択的共同親権が導入されたことで変化することについて紹介します。

2026年4月施行!離婚後の親権制度が変わった

2026年4月1日、日本の家族法における歴史的な大改革とも言える改正法民法によって施行されました。

この法改正により、長年にわたって維持されてきた離婚後の単独親権制度が見直され、新しく共同親権という選択肢が認められることになりました。

これは、離婚後も両親がそれぞれの責任において子どもの成長に関わり続けるための、画期的な法的枠組みといえます。

親権とは、未成年の子どもを保護、教育し、その財産を管理するために父母に認められた権利であり義務を指します。

法的な性質としては、以下に2つに分けられます。

  • 身上監護権…子どもと暮らし養育を行うための権利
  • 財産管理権…子どもの財産を管理する権利

これまでの日本の法制度では、婚姻中は共同して親権を行使する一方で、離婚した場合には必ずどちらか一方のみを親権者として定めなければなりませんでした。

この制限が、離婚後の親子の断絶や、養育費の不払い、さらには親権をめぐる激しい対立を誘発する一因となっていました。

このような社会課題を解決するために共同親権が導入されました。

子どもの未来を守り、良好な親子関係を将来にわたって維持するための、新たな仕組みが整えられたといえます。

共同親権とは?現行の単独親権との違い

共同親権とは、離婚後であっても、父親と母親の双方が引き続き子どもの親権を共同し保有し、行使する制度です。

単独親権制度との決定的な違いは、子どもの人生における重要な決定をくだす際、両親の合意が必要となるかどうかにあります。

単独親権下においては、親権者となった親が単独で進学や医療行為、転居などの決定を行うことができました。

しかし、今後、共同親権を選択した場合には、これらの重要な事案について、双方の親が話し合い、共同で決定することになります。

単独親権は、元配偶者の同意を必要としないため、意思決定の迅速性や生活の安定しやすい傾向にあります。

しかし、一方で、非親権者となった親と子どもの関係が疎遠になりやすいという問題があります。

これに対し、共同親権は、両親が対等な立場で子育ての責任を分け合うことを前提としており、子どもの自己肯定感の醸成や養育費の継続的な確保に繋がりやすいとされています。

ただし、双方が感情的に対立したままの場合、かえって子どもを巻き込んだ新たな紛争を招くリスクがある点には注意が必要です。

離婚時に単独親権か共同親権を選ぶかの基準は、夫婦の利害ではなく、子どもにとってどちらが利益となるかを念頭に判断した方が良いといえるでしょう。

なぜ共同親権が導入されたの?法改正の背景

共同親権が導入されるに至った社会的な背景には、以下3つの問題があったと考えられます。

  • 離婚後の非親権者と子どもの面会交流がとだえる問題
  • 養育費の不払い率が高い問題
  • 単独親権が国際的な親権の基準と合わなかった問題

それぞれ確認していきましょう。

離婚後の非親権者と子どもの面会交流がとだえる問題

共同親権が導入されたひとつめの理由として、単独親権下では面会交流の定めが曖昧であることや、父母の対立により、非親権者の子どもとの関係が断絶してしまう問題を解消するためといわれています。

共同親権を選択できるようになったことで、非同居親の子どもとの関係性を維持されることが期待されています。

養育費の不払い率が高い問題

共同親権が導入された2つめの理由は養育費の不払い問題の解消です。

改正民法施行前の養育費の支払い率はおおよそ30パーセントとかなり低い数値でした。

間接的な効果にはなりますが、非同居親が親権を持つことにより、親としての自覚が促され、支払い率の向上が期待されています。

また改正民法では共同親権とは別に、養育費についても制度に大きな変更がありました。

単独親権が国際的な親権の基準と合わなかった問題

共同親権が導入された3つめの理由は国際的な法規範との整合性をとるためといわれています。

欧米諸国をはじめとする世界の国々では、離婚後の共同親権が原則、または広く選択肢として認められています。

子どもの権利条約やハーグ条約の観点から、国内法に具体化するために改正されたともいわれています。

【いつから?】共同親権制度の施行日と対象者

選択的共同親権制度は、定められた期日から全国で一斉に適用が開始されました。

この制度の適用対象や、過去に離婚した人への影響については、法的な解釈が分かれやすいため、精緻な確認が必要です。

不必要な混乱を避け、自らの権利を適切に行使するためには、時間軸の整理が最初の行動となります。

2026年4月1日に施行された

2024年5月に成立した民法改正案は、2026年4月1日より正式に施行されました。

これ以降に離婚の手続きを行う夫婦については、この新しい法律が適用されることになります。

今後の離婚協議においては、親権について、共同親権か単独親権か、また監護親についてなどさまざまな観点から話し合うことになります。

施行日より前に離婚した夫婦には改正法は適用される?(遡及適用)

2026年4月1日より前に離婚が成立している場合、新しい法律の適用を受けられるかという疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

実際に共同親権を選択できるのでしょうか。

結論からお伝えすると、すでに離婚が成立している夫婦の親権が自動的に共同親権に移行することはありません。

日本では、原則として施行日を遡って適用される、遡及適用が認められないという考えられているからです。

しかし、離婚後の親権を共同親権に変更する方法がないわけではありません。

家庭裁判所に親権者変更調停を申立て、当事者間が合意すれば単独親権から共同親権に変更することが可能です。

共同親権か単独親権か、どうやって決める?

離婚後の親権をどのように決定するかは、これからの家族のかたちを左右する極めて重大な選択といえます。

具体的な親権の決め方について確認していきましょう。

原則は父母の協議(話し合い)で決定

共同親権か単独親権かの選択は、基本的に父母間の直接の話し合い、離婚協議で決めることになります。

合意が得られれば、離婚届の「父母が共同して親権を行う子」の欄に子どもの名前を記載し、役所に提出すれば共同親権となります。

共同親権を選択した場合、必ずしも、親権者が子どもと一緒に暮らす親とは限らなくなりました。

そのため、最低限、同居親をどちらにするのかを決める必要があります。

また、後の紛争リスクを下げるために、具体的な養育方針や連絡方法、財産管理について、細かくルールを定めておいた方が望ましいといえます。

たとえば、子どもが進学する際の学費の分担方法や、転居する際の手続き、さらには日常の緊急連絡の仕組みなどを離婚協議書に明記することをおすすめします。

協議で決まらない場合は家庭裁判所が判断

夫婦間での話し合いで、親権のあり方について合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。

家庭裁判所は、調停手続を通じて双方の言い分を整理し、合意を促します。

それでも話し合いがまとまらない場合は、最終的に裁判官が審判や裁判によって、共同親権とするか、あるいはどちらか一方の単独親権とするかを決定します。

家庭裁判所が親権者の判断をくだす基準は、子どもの福祉を最優先にするという原則です。

具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して、最適な親権のあり方を決定します。

  • 子どもの監護実績
  • 主たる監護者
  • 子ども本人の意
  • 発達段階に応じた生活環境の安定性
  • 父母それぞれの子育てに対する意欲
  • 父母の経済状況
  • 父母の心身の健康状態
  • 父母の間に子どもの養育に関して最低限の意思疎通を図る協力関係が構築可能かどうか

双方が激しい敵対関係にあり、すべての事案で意見が衝突することが明らかな場合は、共同親権とすることがかえって子どもを不安定にするため、単独親権とすべきという判断がなされることもあります。

共同親権を拒否したい!DVや虐待がある場合は?

共同親権の導入に対して、強く懸念されていたこととして、家庭内暴力(DV)や児童虐待が存在する場合のリスクがあります。

離婚後も共同親権を口実に、加害者が被害者に対して支配的な関与を続けたり、住所を突き止めようとしたりするリスクは決してゼロではありません。

この重大な課題に対し、改正民法は以下の例外規定を設けています。

父母の一方が他方から暴力(DV)を受けている場合や、子どもに対して虐待を行っている、あるいはその恐れが著しく高いと判断される場合には、家庭裁判所は必ず単独親権を定めなければならないと規定しています。

これは、被害者と子どもの心身の安全を絶対に確保するための規定といえます。

とはいえ、DVや虐待があることを主観的に伝えたとしても認められる可能性は低いです。

「相手が怖いから」「昔暴言を吐かれたから」という主観的な主張だけでは、裁判所が単独親権を定める決定的な根拠としては不十分とみなされる恐れがあります。

DVや虐待を理由に単独親権を主張したい場合には、以下のような客観的な証拠を収集しておくと良いといえます。

  • 医師が作成した身体的・精神的な被害を証明する診断書
  • DVの現場を記録した写真や動画
  • 配偶者の脅迫的な内容を含むメール・メッセージの履歴
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関への相談実績・保護の記録
  • 児童相談所の調査報告書
  • 子どもの様子に関する専門家の所見

DVや虐待がある状況で、上記の証拠を収集したり、実際に相談を行うという判断は非常に難しいといえます。

そのため、まずは厚生労働省が主体となって運営しているDV相談などを利用しても良いかもしれません。

共同親権を選んだ場合子育てや生活はどう変わる?

共同親権を選択した場合、子どもの養育や生活について行う意思決定の手順が変わります。

具体的に確認していきましょう。

共同で決めるべき重要な事項(進学、医療、転居など)

共同親権下において、両親が共同して決定しなければならないのは、子どもの人生に関わる重要な事項です。

これを身上監護権や財産管理権の行使における重要事項と呼び、原則として父母双方の明示的な合意が必要となります。

具体的には、以下のような事案が該当します。

  • 子どもの進路選択
  •  全身麻酔を伴う手術や長期的な治療方針などの重大な医療行為
  • 子どもの居所の変更
  • 子どもの名義で行う財産上の契約

これらの決定を、一方が無断で行った場合、法的な義務違反となり、後に親権の変更や損害賠償の対象とされるリスクがあるため注意してください。

一方の親が単独で決められる日常的な事項や緊急時の対応

共同親権だからといって、日々の生活における全ての事項について非同居親の合意を求めることは現実的ではありません。

そこで、改正法では、日常の行為や急迫の事情がある場合には、単独で決定できる例外を認めています。

単独で決定できる事案には、以下のようなものが含まれます。

  • 日々の食事や衣服の選択、生活習慣の指導といった日常的な養育
  • 風邪をひいた際の受診や日常的な風邪薬など軽微な治療の決定
  • 一般的な学校の行事への参加や地域のクラブ活動への入会
  • 事故や突発的な病気により緊急に手術や治療を行わなければ子どもの命に関わる場合

上記のように日常の行為や急迫な事情がある場合には、実際に子どもと一緒に暮らしている親が迅速に判断できる体制が整えられています。

ただし、何が日常の行為に該当し、何が重要事項に当たるのかという線引きは、時にグレーゾーンとなることもあります。

不要なトラブルを避けるためには、父母間で定期的に情報を共有するコミュニケーションをとり、簡単に事情を説明するなどを行った方が良いといえます。

監護者の指定と居所指定権はどうなる?

共同親権を選択した場合であっても、多くの場合、子どもはどちらか一方の親と同居して生活することになります。

このとき、実際に子どもを引き取って育てる親を監護者と呼びます。

共同親権を選択した場合、生活の安定性を図るために父母の一方を監護者に指定するという運用は有効な手段です。

また、子どもの居所を決定する権利を居所指定権と呼びます。

基本的には、居所の変更は重要事項に該当するため共同で決めるべきですが、監護者が指定されている場合は、その監護に必要となる合理的な範囲での居住地選択は、一定の配慮がなされることになります。

ただし、非同居親の合意を得ずに遠方への引っ越しを強行することは、共同親権下では他方の面会交流権や親権の侵害として、激しい紛争を引き起こす要因となりえます。

したがって、将来の転居の可能性がある場合には、あらかじめその旨を離婚協議の時点で想定し、合意の条件を定めておくことが大切です。

共同親権のメリット・デメリットを徹底解説

共同親権を選択するにあたり、それぞれメリット・デメリットがあります。

具体的に確認していきましょう。

共同親権のメリット

共同親権の導入によって期待されるメリットは以下のとおりです。

離婚後も両親が子育てに関われる

共同親権を選択する大きなメリットは、子どもが両親双方の愛情を受け取りながら成長できる点にあります。

離婚によって「父親(または母親)を失った」という孤独感を子どもに与えることなく、双方が健全に関わり続けることができます。

また、子どもを引き取って育てる側にとっても、教育費の相談や、進路の決定といった重い決断を一人で抱え込まずに済むため、孤立しがちなひとり親家庭の負担を大きく軽減する効果が期待できます。

養育費の支払いが促される効果への期待

共同親権は日本の大きな課題であった、養育費の不払いに対する強力な是正効果が期待されています。

非監護親が子どもを共に育てる責任者としての地位を維持し続けることで、親としての自覚が持続し、養育費の支払いに対する心理的な抵抗感が薄れるためです。

経済的な支えが継続することは、子どもの進学や将来の選択肢を広げるための多大なメリットとなります。

子どもが両親との関係を維持しやすい

子どもの発達心理学的な観点から、両親の関係維持は重要な意味を持ちます。

共同親権を選択することで、片親のみと暮らしていても、他方の親が決して自分を否定していないことを確認し続けられる環境は、子どもの情緒の安定に寄与します。

これは子どもにとって大きなメリットといえます。

共同親権のデメリット

共同親権のデメリットとして主に以下のようなものが考えられます。

父母の意見対立で子どもの重要な決定が遅れるリスク

進学先や重大な治療を決定する際、父母の間で意見が対立すると、迅速な決定ができなくなるリスクが存在します。

たとえば、子どもが「この私立学校に行きたい」と志して受験を控えているにもかかわらず、一方が反対して署名を押さないため、出願手続きが間に合わないといった問題が生じる可能性があります。

こうした対立が生じた場合は家庭裁判所に申し立てて決定を仰ぐ必要がありますが、それには多大な時間と労力を要するため、決定が遅すぎたということにもつながりかねません。

合意が機能しない共同親権は、子どもの利益を損なう要因となり得る点はデメリットといって良いでしょう。

DV・虐待が離婚後も続くリスク

共同親権のデメリットとして、DVや虐待が離婚後も続くリスクがあることが挙げられます。

DVや虐待がある場合は単独親権とされるべきですが、証明が不十分なまま共同親権とされてしまった場合、深刻な被害につながる結果になりかねません。

書類への押印や合意を得るために、加害者と連絡を取り続けなければならない環境は、被害者にとって大きな精神的苦痛を伴います。

元配偶者と関わり続ける精神的負担

共同親権を選択するデメリットとして、元配偶者と関わり続ける精神的負担が考えられます。

たとえ暴力がなかったとしても、価値観の相違から離婚に至った元配偶者と、子どもが成人するまでの長期間にわたって意思疎通を維持し続けることは、多くの人にとって大きな精神的負担となります。

とはいえ、元夫婦とは険悪であっても、子どもにとっては両親との交流は精神的に大きな意味を持ちます。

互いの新しい家族関係や、プライベートな生活を尊重しつつ、協力関係を構築していくことが重要となります。

【既に離婚済みの方へ】単独親権から共同親権への変更は可能?

すでに離婚が成立している方にとって、共同親権はどのような意味を持つのでしょうか。

単独親権では、母性優先の法則や監護実績の実態などで、男性が親権を取得できる割合は20パーセント程度でした。

このような方々にとって、選択的共同親権の導入は大きな意味を持ちます。

具体的に確認していきましょう。

親権者変更の手続きと家庭裁判所の判断基準

2026年4月1日の施行日より前に、単独親権として離婚が成立していた場合であっても、新しい制度への変更を家庭裁判所に申し立てることが可能です。

手続きとしては、まず家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。

調停において、双方が「今後は共同親権として協力して子どもを育てる」という合意に達したならば、調停調書が作成され、共同親権への変更が法的に完了します。

話し合いがまとまらない場合は、裁判官による審判に移行し、最終的な決定がくだされます。

裁判所が、過去の単独親権から現在の共同親権への変更を認めるかどうかの判断基準において、最も重視されるのは、子どもの利益の向上です。

単に「自分の親としての権利を取り戻したい」という大人の都合ではなく、共同親権にすることで、子どもの生活や精神的な安定にどのようなプラスの影響があるかが具体的に評価されます。

以下のような状況があれば、変更が認められやすい傾向にあります。

  • 離婚後も面会交流が定期的かつ円滑に行われており子どもとの良好な関係が維持されている
  • 養育費がこれまで滞りなく支払われており子育てへの実質的な関与が続いている
  • 父母の間で子どもに関する連絡や重要な事項の協議を冷静に行うことができている

一方で、離婚時の感情的な対立が依然として解消されておらず、現在も頻繁にいさかいが起きているような関係であれば、共同親権に移行することは子どもの安定を害するため、変更の申し立ては却下される可能性が高いといえます。

親権だけじゃない!養育費・親子交流に関する改正ポイント

今回の改正民法での変更点は、親権制度にとどまりません。

子どもの生活を支えるための養育費と親子交流(面会交流)についても実効性の高い新ルールに変更されました。

養育費の支払い確保に向けた新ルール(法定養育費など)

養育費の不払いを解消するために、今回の改正では法定養育費が新設されました。

これは、強制執行認諾文言付の公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、離婚協議書があれば一般先取特権として、子ども1人につき月額8万円までは強制執行できるという制度です。

また、離婚時に養育費に関する具体的な取り決めをしなかった場合であっても、子どもを育てる親は相手方に対し子ども1人あたり月額2万円までは、強制執行することができます。

ただし、この法定養育費はあくまで最低限のセーフティネットであり、金額としては十分とは言えません。

また、強制執行を行うための口座情報や元配偶者の勤め先は自身で突き止める必要があります。

したがって、子どもの十分な教育や生活を守るためには、離婚時に養育費の額だけではなく、通知義務などを盛り込み公正証書として残しておくことがリスクヘッジになるといえるでしょう。

安全・安心な親子交流(面会交流)の実現に向けた見直し

2026年に施行された改正民法では、共同親権や法定養育費の制度の導入とともに親子交流についても見直しがされました。

子どもが離婚した親と定期的に交流することは、子どもの精神的な発達において重要な役割を果たします。

しかし、DVなどの不適切な関与がある場合、面会交流が被害者の居所特定や、新たな危害のきっかけとなる危険性も考慮しなければなりません。

この課題に対し、改正法では、安全かつ安心な親子交流を実現するための具体的な措置を講じています。

家庭裁判所が関与する調停や審判において、面会交流のルールを定める際、被害者側の安全確保に最大限の配慮をすることが義務付けられました。

また、非監護親が不適切な行動をとった場合には、直ちに面会を中止・変更するための規定も整備されました。

まとめ

今回は共同親権の導入により離婚の制度がどのように変わったのかについて考えていきました。

改正民法による共同親権の導入は、離婚後の親子関係や子育ての仕組みを大きく変える歴史的な変革といえます。

とはいえ、離婚時により具体的な取り決めをしておかないと、後になって大きなトラブルに発展する可能性があります。

現在、離婚を考えている方は弁護士に相談することを検討してください。

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