【知らないと損】賃貸の原状回復とは?通常損耗と経年劣化の費用負担は誰が負担する?

2026/03/27

【知らないと損】賃貸の原状回復とは?通常損耗と経年劣化の費用負担は誰が負担する?

賃貸住宅を退去する際、多くの入居者が直面し、もっとも頭を悩ませる問題が原状回復費用の精算です。

預けていた敷金がどれくらい戻ってくるのか、あるいは逆に高額な追加請求を受けるのではないかという不安は、賃貸生活において避けて通れない懸念事項と言えます。

長年住み慣れた部屋を離れる際、壁紙の汚れや床の傷を指摘され、多額の修繕費を提示されて驚くケースは後を絶ちません。

本記事では、原状回復の定義や

費用負担トラブルを防ぐための具体的な対策などについて解説します。

結論:賃貸の通常損耗・経年劣化は原状回復義務は負わない

賃貸契約における原状回復の結論を端的に述べれば、通常の生活を送る中で自然に発生した建物の傷みや汚れについて、借主が費用を負担する義務はありません。

民法621条では、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負う一方で、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、その対象から除外されることが明記されています。

つまり、時間の経過とともに古くなる経年劣化や、常識的な範囲内で使用して生じる通常損耗の修繕費用は、毎月支払っている家賃の中に含まれているという考え方が法的な原則です。

大家側は、建物の価値が減少することを見越して賃料を設定しているため、退去時に別途これらの費用を請求することは、費用の二重取りに近い行為とみなされます。

したがって、賃貸借契約時に特段の合意がない限り、入居者は借りた時と全く同じ状態にして返す必要はないのです。

賃貸の原状回復とは?入居前の状態に戻すは間違い!

原状回復という言葉の響きから、多くの人が入居した時と寸分違わぬ綺麗な状態に戻さなければならないという誤解を抱きがちです。

しかし、賃貸借契約における原状回復とは、単に物理的に元通りにするという意味ではありません。

法的な解釈における原状回復とは、借主の居住によって失われた価値のうち、借主の不注意や故意によって生じたマイナス分を補填することを指します。

建物の価値は、人が住んでいなくても時間の経過とともに減少していくものであり、その減価分まで借主に押し付けることは公平ではありません。

したがって入居時の状態から通常の使用による劣化分を差し引いた状態が、返却時の基準となります。

国土交通省のガイドラインが示す原状回復の定義

原状回復を巡るトラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を図るために、国土交通省は原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを公表しています。

このガイドラインは、過去の膨大な裁判例や取引の実態を反映して作成されており、実務上の事実上の標準的なルールとして機能しています。

ガイドラインにおける定義によれば、原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとされています。

ここで重要となるのは通常の使用を超えるような使用という言葉です。

たとえば、家具を置いたことによる床のへこみは通常の使用範囲内ですが、飲み物をこぼしてそのまま放置し、床にシミやカビを発生させた場合は、通常の使用を超えたと判断されます。

ガイドラインには法的拘束力こそありませんが、裁判所もこの指針を極めて尊重して判断を下すため、交渉においては強力な根拠となります。

この定義を念頭に置き、提示された見積書が誰の責任で生じた損耗に対するものなのかを一つひとつ検証していく姿勢が求められます。

費用負担は貸主?借主?ケース別に確認

賃貸借契約は有償の双務契約であり、大家は使用収益させる義務を負い、入居者は賃料を支払う義務を負っています。

したがって、損耗の理由によって修繕費用を貸主が負担するのか、それとも借主になるのかが異なります。

それぞれケース別に確認していきましょう。

貸主負担となる経年劣化と通常損耗の例

大家(貸主)が負担すべき項目の代表例を紹介します。

これらは家賃の対価として認められる範囲であり、請求された場合は拒否できる可能性が高いものです。

■ 壁紙の変色や日焼け 

太陽光によってクロスの色が薄くなったり、家具の後ろ側に電気ヤケが生じたりするのは、建物という性質上、自然に発生する現象です。

■ 家具の設置跡によるへこみ 冷蔵庫や机、ベッドなどを置いたことによって床やカーペットに跡がつくことは、居住する上で当然に想定される事態です。

■ 画鋲の穴

カレンダーやポスターを掲示するために、下地を傷めない程度の小さな穴を開けることは、通常の生活範囲内であると判例でも認められています。

■網戸の張り替え

経年劣化による網戸の破れや枠の歪みは、消耗品としての性質が強いため、大家側の維持管理責任に含まれます。

■設備の故障(自然故障)

備え付けのエアコンや給湯器が、通常の使用方法を守っていたにもかかわらず寿命で動かなくなった場合、その修理費用や交換費用は大家の負担です。

■鍵の交換費用(次の入居者のため) 

防犯のために鍵を新しくすることは大家側の管理業務の一環であり、入居者の過失で紛失した場合を除き、原則として貸主負担です。

■ 畳の表替え・裏返し

特に損傷がない場合の、次の入居者を確保するためのリフレッシュ目的の工事は大家が負担します。

借主負担となる特別損耗の例

入居者の不注意や手入れ不足によって生じた損傷、特別損耗は借主の負担となります。

具体的な者として以下が挙げられます。

■飲み物をこぼしたことによる床のシミ・カビ

水分などをこぼした際にすぐに拭き取らず、腐食が進んでしまった場合は、善管注意義務違反とみなされます。

■タバコのヤニ汚れと臭い

室内での喫煙によって壁紙が黄色く変色し、タバコの臭いが染み付いた場合、通常のクリーニングでは落ちないため、張替え費用を請求されます。

■引越し作業中に生じた傷

家具を運ぶ際に壁にぶつけて穴を開けたり、床を大きく引きずって深い傷をつけたりした損傷は、不注意によるものです。

■結露を放置したことによる窓周辺のカビ

冬場などに発生する結露を放置し、木部が腐ったり壁紙が剥がれたりした損害は、適切な管理を怠った結果と判断されます。

■ ペットによる傷や臭い

柱を噛んだり、壁で爪を研いだり、ペット特有の臭いや汚れがついた場合は、通常の使用範囲外として修繕義務が発生します。

■重度のキッチンの油汚れ

全く換気扇を使わず、油汚れを一度も掃除せずに固着させた場合、通常の清掃では落ちないため、追加の洗浄費用を求められます。

■釘穴やネジ穴

壁のボードを交換しなければならないほどの大きな穴は、通常のカレンダー掲示の範囲を超えているとみなされます。

これらの判断は掃除や手入れをしていれば防げたかどうかという視点が重要になります。

原状回復特約が有効と判断されるための条件とは?

民法やガイドラインでは通常損耗は大家負担としていますが、実際の契約書には退去時の修繕費用は借主負担とするといった特約が記載されていることが少なくありません。

契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば法令とは異なる内容の特約を設けることは可能です。

しかし、借主にとって一方的に不利益な特約が、常に有効とされるわけではありません。

判例(最高裁平成17年12月16日判決)によれば、通常損耗の修繕義務を借主に負わせる特約が有効となるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があるとされています。

  • 特約の内容が契約書に具体的に明記されていること
  • 貸主が借主に対し口頭などで内容を詳細に説明していること
  • 借主がその特約の内容を明確に認識し、合意の意思表示をしていること

さらに、これらの条件を満たしていても、金額が不当に高額であったり、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に抵触したりする場合には、無効となる可能性があります。

ハウスクリーニング特約は支払う義務がある?

原状回復トラブルの中で、もっとも頻繁に議論されるのがハウスクリーニング代の支払いです。

ガイドラインの原則では、次の入居者を迎えるための清掃費用は大家が負担すべきものとされています。

しかし、ほとんどの賃貸契約書には退去時のハウスクリーニング費用は借主の負担とするという特約が含まれています。

クリーニング代○万円(税別)といった具体的な金額が明記されており、その内容が社会通念上妥当な範囲内であれば、有効とみなされ支払う義務が生じるのが現状です。

一方で、金額の記載がなく実費を請求するという曖昧な表現であったり、入居者が自分できれいに掃除をしたにもかかわらず法外な上乗せをされたりする場合は、争う余地があります。

また、ハウスクリーニング代を支払う契約になっている場合でも、さらに別途エアコン洗浄代浴室消毒代などを二重に請求されていないかを精査することが大切です。

特約によって負担する範囲がどこまでなのかを確認し、把握しておくことが、過剰な支払いのリスクヘッジといえます。

不当な請求に対しては、自分の掃除の程度を証明する写真などを提示し、誠実に話し合いを行うことが大切です。

原状回復の高額請求トラブルを未然に回避するための3つの方法

退去時トラブルが発生してから対処するのは多大な労力を要します。

入居から退去までの各段階で、不当な請求をさせないための証拠と記録を残しておくことが大切です。

具体的な3つの予防策を紹介します。

【入居時】物件の状況を写真とチェックリストで記録する

原状回復トラブルの根源はこの傷は入居時からあったのか、それとも入居者がつけたのかという事実関係の不明確さにあります。

これを解消するためには、入居初日に部屋の隅々まで点検し、現況を客観的に記録することが必要です。

①すべての部屋の床、壁、天井を写真撮影する

特に目立つ傷がなくても、後でここが汚れたと言われないよう、全体の様子を記録しておきます。

②既存の傷や汚れ、設備の不具合を接写する

クローゼットの扉の傷、サッシの建付けの悪さ、床の小さなへこみなどを日付入りの写真に収めてください。

③入居時チェックリストを提出し、控えを保管する

管理会社から渡されるリストに不備を書き込み、返送する前に必ずコピーや写真を撮っておきましょう。

これらがあれば、退去時にこれは入居時からありましたという主張に、動かぬ証拠という裏付けを与えることができます。

【入居中】善管注意義務を果たし不具合はすぐに貸主へ連絡する

借主には、他人の物を借りている者として善良な管理者の注意をもって使用する義務があります。

これを怠ると、本来は大家負担となるはずの損傷でも、借主の責任に転嫁されてしまいます。

たとえば、雨漏りや水漏れを発見した際に、自分のせいではないからと放置して被害を拡大させた場合、通知義務違反として損害賠償を請求されるおそれがあります。

異変を感じたら、すぐに管理会社や大家に電話とメールで連絡を入れ、いつ報告したのかの履歴を残しておくことが重要です。

また、カビの発生を防ぐために定期的に換気を行う、キッチンの油汚れが固着する前に拭き取るといった、一般的な手入れを怠らない姿勢が、最終的な清算額を低く抑えることに繋がります。

借りているものだから適当でいいという考えは、退去時の金銭的負担となって自分に返ってきます。

日々の管理を誠実に行うことは、法的義務の履行であると同時に、自らの利益を守る賢明な行動です。

【退去時】必ず立会いその 場で安易にサインしない

荷物をすべて運び出した後の退去立ち会いは、事実上の最終決戦の場です。

時間が取れないからと管理会社に立ち会いを任せて鍵だけ返却するのは、白紙の委任状を渡すようなものであり、極めて危険な行為です。

立ち会いの際には、以下の点に注意してください。

■管理担当者の指摘内容をメモし、自分でも写真に撮る

指摘された傷が、入居時の写真と照らし合わせてどちらの責任かをその場で協議します。

■ガイドラインの考え方を踏まえた対話をする

これは経年劣化ではないですかと論理的に問いかけることで、担当者も安易な請求がしにくくなります。

納得できない場合は、精算書に署名捺印をしない 内容を確認し合意しましたという趣旨の書面にサインをしてしまうと、後から覆すことは困難です。

内容を精査して後日返答しますと伝え、安易な譲歩を避けましょう。

もし高額な原状回復費用を請求されたら?5つの手順

十分に注意を払っていても、思わぬ高額請求を受けてしまうことがあります。

そのような状況に陥った際の手順を紹介します。

手順1:請求書・見積もりの内訳を詳細に確認する

送られてきた請求書を漫然と眺めるのではなく、すべての項目を詳細に精査します。

何がどこに、どれくらいの単価で、何平方メートル分計上されているのかを確認します。

たとえば、壁の一部を汚しただけなのに部屋全体のクロス張替えが計上されていたり、単価が相場の倍以上になっていたりしないかを見極めます。

一式○万円という不明瞭な記載がある場合は、具体的な作業内容の提示を求めることが最初の作業です。

手順2:ガイドラインや判例を元に不当な点を指摘する

次に、国土交通省のガイドラインを自らの手で読み込み、請求項目と照らし合わせます。

ガイドラインには、壁紙や畳、フローリングなどの耐用年数が示されています。

たとえば、壁紙の耐用年数は6年とされており、6年以上住んだ部屋であれば、退去時の価値は1円(あるいは10%程度)まで減少しているとみなされます。

たとえ自分の過失で壁紙を破ったとしても、その修繕費の全額を負担する必要はなく、入居期間に応じた残存価値分だけを支払えばよいのです。

このような具体的な数値を根拠に、見積もりの不当な箇所をリストアップしていきます。

法的な物差しを持つことで、相手方との交渉において対等な立場に立つことができます。

手順3:大家・管理会社と交渉する

準備が整ったら、管理会社や大家に対して再交渉を試みます。

感情的に高いと訴えるのではなく、「ガイドラインの○ページに基づけば、この項目は大家負担のはずです」、「耐用年数を考慮すると負担割合は○割が妥当ではないでしょうか」などと、論理的に交渉を進めます。

多くの管理会社は、知識がない入居者には高めに請求を出すことがありますが、知識を持っている相手には妥協案を提示してくることが多いです。

電話よりも、内容の証拠が残るメールを活用してください。

手順4:内容証明郵便で主張を正式に伝える

話し合いでの解決が困難な場合、自らの主張を記載した内容証明郵便を送付することを検討します。

いつ、誰が、どのような内容の書面を相手に送ったかを公的に証明する手段です。

ガイドラインに基づき精算額の訂正を求める納得のいく説明がない限り支払いに応じないといった強い意思を、法的な形式に則って伝えます。

これによって、相手方に対してこのままでは法的な争いに発展するという心理的な圧力をかけることができ、解決への大きな進展を期待できる場合があります。

郵便局が内容を証明してくれるこの制度は、後の裁判手続きを見据えた重要な布石となります。

手順5:第三者の専門機関に相談する

自力での解決に限界を感じたときは、次のような公的な相談窓口を活用しましょう。

1. 消費生活センター(188番) 

賃貸トラブルに関する相談を無料で受け付けており、交渉のアドバイスや、場合によっては相手方への働きかけを行ってくれることもあります。

2. 民間紛争解決手続(ADR) 

弁護士などの専門家が間に入り、裁判よりも簡易・迅速に和解を目指す手続きです。

3. 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

見積書の内容が妥当であるかどうかを、専門的な知見から判断してくれる機関です。

一人で抱え込まず、外部の知見を借りることで、精神的な負担を軽減しながら解決への指針を得ることが可能になります。

賃貸の原状回復に関するよくある質問Q&A

賃貸物件の退去時における原状回復の質問を紹介していきたいと思います。

Q1. 敷金ゼロ物件の場合、退去費用はどうなりますか?

近年増えている敷金礼金ゼロの物件であっても、原状回復のルール自体は変わりません。

通常損耗は大家負担、特別損耗は借主負担という原則は同じです。

ただし、敷金を預けていないため、退去時に発生した修繕費用はすべて持ち出しでの支払いとなります。

入居時の初期費用が抑えられている分、退去時の負担が大きく感じられる傾向があるため、より慎重な証拠保全が必要です。

また、敷金ゼロの代わりに退去時クリーニング代定額といった特約が設定されていることが一般的ですので、契約時にその金額を確認しておくことが欠かせません。

初期費用を安く抑えたツケが退去時に回ってこないよう、入居中から丁寧な使用を心がけることが大切です。

Q2. 大家が修繕義務を果たしてくれないとき家賃を減額できますか?

入居中に設備が故障し、大家に報告したにもかかわらず修理してくれない場合、借主は家賃の減額を求める権利があります。

民法611条では、賃借物の一部が使用不能となった場合、その使用不能な部分の割合に応じて、賃料は当然に減額されると定められています。

たとえば、エアコンが真夏に使えなかったり、お風呂が長期間壊れたままであったりする場合、実務上のガイドラインに照らして数%から数10%の賃料減額が認められる可能性があります。

ただし、自らの判断で勝手に家賃の支払いを止めたり、一方的に全額を差し引いたりすると、家賃滞納として不利な立場になるリスクがあるため、まずは通知を行い、協議の場を設けることが適切な手順です。

大家が義務を果たさないことと、自分が賃料を支払わないことは別の法的問題として扱われることが多いため、手続きを誤らないように注意してください。

Q3. 敷金はいつまでに返還されますか?

民法には、敷金を返還すべき時期について具体的な日数の規定はありませんが、賃貸借が終了し、かつ賃借物の返還を受けたときに返還義務が生じるとされています。

実務上は、退去から1ヶ月から2ヶ月程度で、修繕費を精算した残額が振り込まれるのが一般的です。

もし契約書に退去後3ヶ月以内に返還するといった規定があればそれに従いますが、不当に返還が遅れている場合は、文書で催促を行う必要があります。

敷金は利息を付さずに返還されるのが通例ですが、不当な遅延が生じている場合には、法定利息を請求できる余地もあります。

明渡しの完了を証明する記録(鍵の返却時の受領証など)を大切に保管しておくことで、返還時期の交渉を有利に進められます。

Q4. 少額訴訟とはどのような制度ですか?

話し合いが決裂し、数万円から数十万円の敷金を取り戻したい場合、もっとも実効的な手段の一つが少額訴訟です。

60万円以下の金銭の支払いを求める請求に限定された制度で、原則として1回の審理で判決が出ます。

弁護士を雇わずに自分一人で行うことが可能で、訴訟費用も数千円程度と安価です。

裁判所という公の場での判断を仰ぐことで、頑なに返還を拒んでいた大家が態度を一変させることも少なくありません。

証拠書類や写真さえ揃っていれば、借主の権利を確実に実現するための、最後の手順として非常に有効な手段です。

少額訴訟の判決は確定判決と同一の効力を持ち、相手が支払わない場合には強制執行の手続きに移ることも可能です。

まとめ

今回は賃貸物件における原状回復とはなにかについて詳しく解説しました。

賃貸物件の退去時の原状回復は、貸主と借主でトラブルになりえる問題です。

敷金の変換がされなかったり、高額な原状回復費用を請求されたりすることは、決して他人事ではなく、誰にでも起こりえるトラブルです。

このようなリスクを回避するためにも、通常損耗や経年劣化の範囲であることを示す証拠などを準備しておくことが大切になります。

とはいえどんなに準備をしてもトラブルに発展することも考えられます。

状況によって弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討してください。

まずは無料でWEB相談する
  • TOP
  • お役立ち記事
  • 109
  • 【知らないと損】賃貸の原状回復とは?通常損耗と経年劣化の費用負担は誰が負担する?
電話で相談WEB相談

まずは、お気軽にお電話ください

【受付無料】24時間365日受付

050-5578-9800

自動音声サービスでご案内します

簡単ステップで気軽に相談