【2026年最新】遺言書の種類と選び方|公正証書と自筆証書を比較

2026/03/31

【2026年最新】遺言書の種類と選び方|公正証書と自筆証書を比較

自らの人生を締めくくるにあたり、残された家族間で争いが起きないようにする手段として遺言があります。

遺言が無い場合、遺産がどのように引き継がれるかは、相続人同士の話し合いによって決まります。

個々の家庭にはそれぞれの事情があり、複雑な思いや現実的な課題が存在するものです。

今回は遺言の種類やそれぞれの特徴、各方式の選び方について解説します。

なぜ遺言書が必要?遺言書がないと起こる相続トラブル

遺言書が存在しない場合、残された相続人は遺産分割協議という話し合いを行わなければなりません。

この協議は、相続人全員の合意を得なければ取り決めが無効になるため、一人でも反対する者がいれば争いに発展するリスクがあります。

たとえば、長年実家で親の介護を続けてきた長男と、遠方に住み盆暮れにしか顔を出さなかった次男との間で、遺産を巡る争いが生じることは少なくありません。

また、不動産などの分割しにくい財産が中心である場合、誰がその土地を引き継ぎ、他の相続人にいくら支払うのかという計算で折り合いがつかなくなることもあります。

遺言書がないことによる最大の不利益は、家族の間に感情的な亀裂が生じ、それまで円満だった関係が修復不能なまでに壊れてしまう可能性がある点にあります。

特に、子供がいない夫婦の場合、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となるため、親交が浅い親戚との間で遺産を分け合わなければならない事態に発展することもあります。

法的に有効な遺言書を残しておくことは、このような無用な紛争を予防し、自らが意図した通りに財産を承継させるための確実な備えとなります。

相続という事象を、負の遺産による争いの場とするのではなく、感謝の気持ちを繋ぐ機会とするために、遺言書の作成を検討することは避けて通れない課題といえるでしょう。

遺言書とは?法的に定められた3つの主な種類

民法では通常時に使える遺言を以下のように定めています。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれ確認していきましょう。

自筆証書遺言|手軽だが注意が必要な方式

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者がその全文、日付、および氏名を自署し、これに印を押すことによって作成する方式です。

特別な費用がかからず、誰にも知られずにいつでもどこでも作成できるという手軽さが最大のメリットといえます。

また、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められるようになり、以前に比べて作成の負担は軽減されました。

しかし、すべてを自分一人で行うため、法律で定められた形式に不備があると、遺言書全体が無効となってしまうリスクがあります。

たとえば、日付が「令和○年○月吉日」といった曖昧な表現であったり、押印が漏れていたりするだけで、法的効力は失われます。

また、自宅で保管している場合、紛失や盗難の恐れがあるだけでなく、発見した相続人によって書き換えられたり破棄されたりするリスクも否定できません。

相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きが必要になる点も、残された家族にとっては負担となり得ます。

近年では法務局による自筆証書遺言保管制度が始まりましたが、内容の法的な有効性までを保証するものではない点に注意が必要です。

公正証書遺言|最も確実性が高く安心な方式

公正証書遺言は、公証役場において公証人が関与して作成される、最も信頼性の高い方式です。

遺言者が公証人の前で内容を口頭で伝え、公証人がそれを文章にまとめ、証人2名の立ち会いのもとで署名捺印を行います。

公証人は法務大臣に任命された法律の専門家であるため、形式的な不備によって無効になる心配はまずありません。

また、原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造のリスクを完全に排除できる点が大きな強みです。

相続開始後、自筆証書遺言で必要となる検認の手続きが不要であり、すぐに不動産の名義変更や預金解約などの実務に移ることができます。

費用や証人の手配といった手間はかかりますが、自らの意思を確実に反映させたいと願うのであれば、この方式の利用を検討してください。

秘密証書遺言|内容は秘密にできるが利用は稀な方式

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用される方式です。

遺言者が作成した書面を封印し、それを公証役場に持参して、公証人と証人の前でこれが自分の遺言書であるという申述を行います。

内容は自筆である必要はなく、代筆やパソコン作成でも構いません。

しかし、公証人も内容を確認しないため、形式的な不備や内容の矛盾によって無効となるリスクが残ります。

また、自筆証書遺言と同様に、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要となります。

作成には公証人への手数料がかかる一方で、安全性が公正証書遺言に及ばないため、実務上の利用件数は極めて少ないのが現状です。

特段の事情がない限り、他の2つの方式のいずれかを選択することが一般的です。

【徹底比較】公正証書遺言と自筆証書遺言 どちらを選ぶべき?

多くの人が悩むのが、手軽な自筆証書遺言にするか、確実な公正証書遺言にするかという点です。

両者の相違を多角的に比較検討し、自らの優先順位に照らし合わせることが大切です。

さっそく確認していきましょう。

比較一覧表で見る違い(費用・手間・確実性・検認の要否)

自筆証書遺言と公正証書遺言を整理すると、以下のようになります。

まず自筆証書遺言は、費用は無料(法務局保管利用時は数千円)、作成の手間は中程度、安全性や確実性は低いという評価になります。

これに対し、公正証書遺言は、数万円から十数万円程度の費用がかかり、作成の手間も大きいですが、安全性と確実性は極めて高いと言えます。

また、最大の違いは、相続が発生した後の手続きにあります。

法務局保管を除く自筆証書遺言は家庭裁判所での検認に数ヶ月を要しますが、公正証書遺言は検認が不要です。

この時間的な差異は、納税資金の確保や事業承継の迅速な遂行において、決定的な意味を持つことがあります。

費用で比較する|作成コストと専門家報酬

自筆証書遺言であれば、紙とペン、印鑑さえあれば良いため、直接的なコストはほぼゼロです。

ただし、内容に不安があり弁護士などに原案の確認を依頼する場合は、数万円の相談料や作成料が発生します。

一方、公正証書遺言には公証人への手数料がかかります。

これは相続させる財産の価額によって決まっており、財産が多ければ多いほど手数料も高くなります。

たとえば、総額が5,000万円であれば、概ね4万円から5万円程度の手数料が目安です。

さらに、証人を外部の専門家に依頼する場合は、別途その報酬も必要となります。

初期費用だけを見れば自筆証書が有利ですが、死後の紛争解決にかかる訴訟費用や弁護士費用を想像すれば、公正証書遺言は将来の大きな損失を防ぐための投資とも考えられます。

手間と時間で比較する|作成から相続開始後の手続きまで

作成時においては、自筆証書遺言の方が圧倒的に楽です。

自宅で思い立ったときに書き始めることができるため、誰とも調整する必要がありません。

しかし、公正証書遺言は公証役場との事前の打ち合わせや書類の収集に、通常1ヶ月程度の時間を要します。

一方で、相続開始後の手間は逆転します。

自筆証書遺言の場合、相続人は家庭裁判所へ申立てを行い、遺言書を提出して検認を受けなければなりません。

検認を受けないまま開封してしまうと、過料が科されるおそれもあります。

公正証書遺言であれば、遺言者の死後すぐに遺言書の謄本を取得でき、速やかに銀行や法務局での手続きが可能です。

自分の死後に家族に面倒な手続きをさせたくないと考えるのであれば、公正証書遺言の方が親切な選択と言えるでしょう。

法的効力と安全性で比較する|無効リスクと証明力

法的効力の面では、形式が整っている限り、どちらも同等です。

しかし、形式を整え続けることの難易度に大きな差があります。

自筆証書遺言は、認知症による意思能力の有無が後から争われやすいという弱点があります。

無理やり書かされたのではないか、書いたときにはもう判断能力がなかったはずだといった疑念を払拭するのが難しいのです。

これに対し、公正証書遺言は公証人が本人と直接対面し、意思の確認を行っています。

そのため、後から遺言無効確認訴訟を起こされたとしても、覆される可能性は低くなります。

また、自宅保管の自筆証書遺言は、死後に発見されないまま終わってしまうリスクもあります。

確実な意思の伝達という点において、公正証書遺言の証明力は他の追随を許しません。

あなたに最適な遺言書は?状況別の選び方ガイド

どちらの方式が優れているかは、遺言者の資産状況や家族関係によって異なります。

どのような場合にどの方式を選ぶべきか、具体的なケースに当てはめて紹介します。

ケース1:財産がシンプルで費用を抑えたい方

相続人が配偶者と子供一人のみで、財産も自宅と少額の預金だけであり、分け方にも一切の争いがないと確信できる場合。

このようなシンプルなケースでは、自筆証書遺言でも十分対応可能です。

ただし、最低限の形式(氏名、日付の自署、押印)を確実に守る必要があります。

最近では、法務局の遺言書保管制度を利用することで、紛失や書き換えのリスクを抑えつつ、費用を最小限に留める方法も普及しています。

余計なコストをかけずに、万が一のための念書を残しておきたいという方に向いています。

ケース2:相続トラブルを避けたい方

相続人同士の折り合いが悪いといった状況では、公正証書遺言を選択した方が良いです。

自筆証書遺言では、必ずと言っていいほど本人が書いたものではない、判断能力がなかったという難癖をつけられる可能性があります。

一方、公証人の関与を得て、第三者の証人の前で作成した事実は、攻撃に対する強力な反論材料となります。

ケース3:不動産や自社株など財産が複雑な方

複数の不動産を所有していたり、会社を経営していて自社株の承継を考えなければならなかったりする場合は公正証書遺言を選択した方が良いといえます。

こうした財産は評価が難しく、分割の方法を誤ると事業の継続が危ぶまれたり、多額の税金が発生したりします。

自筆証書で不正確な記述をしてしまうと、登記が通らない、あるいは法的な解釈が分かれるといった混乱を招きます。

専門家のアドバイスを受けながら、公証役場できっちりと文章に落とし込むことが、大切です。

また、事業承継を目的とする場合、一刻を争う手続きが多いため、検認不要な公正証書遺言は実務上有利になります。

ケース4:相続人同士の仲に不安がある・相続させたくない人がいる方

公正証書遺言を利用した方がいいケースとして以下のような場合が考えられます。

  • 特定の相続人を相続廃除(はいじょ)したい
  • 長年音信不通の相続人がいる
  • 内縁の妻など親族以外の者に遺贈を行いたい


こうした特殊な意向を含む遺言は、法律的に高度な知識を必要とします。

自らの財産を誰に託すかという重大な決断を、無効という不測の事態で台無しにしないために、公正証書を選択することが賢明です。

【図解】公正証書遺言の作り方|必要書類から作成当日の流れまで

公正証書遺言を作成するためには、一定の順序に沿って準備を進める必要があります。

突然公証役場へ行っても、その場ですぐに作成できるわけではありません。

必要書類から作成当日までの流れを確認していきましょう。

Step1. 遺言内容の検討と原案作成

まずは、誰に何をどれだけ相続させるのかを整理することから始めます。

自分の全財産を棚卸しし、一覧表を作成すると把握しやすくなります。

次に、その財産をどのような思いで分けるのかを考え、ラフな原案を作成します。

この段階で、遺留分などの法的な制限に抵触していないかを確認しておくと、後の修正が少なくて済みます。

公証人と直接相談することも可能ですが、複雑な場合は事前に弁護士などの専門家に依頼して、法的に隙のない案を作ってもらうのが一般的です。

Step2. 必要書類の準備リスト

公証役場での審査のために、さまざまな公的書類を揃える必要があります。

代表的なものとしては、以下の通りです。

  • 発行から3ヶ月以内の遺言者本人の印鑑証明書 
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本 
  • 相続人以外の人に遺贈する場合はその者の住民票
  • 登記事項証明書と固定資産評価証明書 
  • 預貯金や株などの内容がわかるメモ

これらの書類は、本人の戸籍を遡ったり役所を回ったりする必要があるため、早めに着手することが望まれます。

書類が不足していると、公証人の作成作業が止まってしまうため、リスト化して管理しましょう。

Step3. 証人2名の選定(誰に頼める?)

公正証書遺言の作成には、2名の証人の立ち会いが必要です。

証人は、遺言が本人の自由な意思に基づいて行われていることを確認する役割を担います。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。

推定相続人、その配偶者、および直系血族は、利害関係があるため証人になることができません。

また、未成年者や欠格事由に該当する者も不可です。

信頼できる友人や知人に依頼するのが難しい場合は、公証役場で紹介してもらうか、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

証人には遺言の内容を知られることになるため、守秘義務のある専門家に依頼するケースが多いです。

Step4. 公証役場での手続きと作成当日の流れ

必要書類が揃い、内容が固まると、公証人と当日伺う日時の予約を入れます。

当日は、遺言者、証人2名、そして公証人が集まり遺言を作成します。。

公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者と証人がその内容に間違いがないことを確認します。

その後、遺言者、証人、公証人の順に署名捺印を行います。

実印を持参し、その場で押印するのが通例です。

手続き自体は30分から1時間程度で終了します。

最後に手数料を支払い、遺言書の正本と謄本を受け取って完了となります。

原本は公証役場に保存されるため、正本を大切に持ち帰り、保管場所を遺言執行者などに伝えておきます。

公正証書遺言の作成にかかる費用・手数料

公証人に支払う手数料は、政府が定める公証人手数料令という政令に基づいています。

計算方法は少し複雑で、遺言全体の財産額ではなく、受取人ごとの受取額に応じて算出された金額を合計します。

このほかに、謄本の作成枚数に応じた数千円の費用がかかります。

また、遺言者が病気などで外出できず、公証人が病院や自宅へ出張する場合は、手数料が5割増しになり、別途日当や交通費も発生します。

事前に見積もりを出してもらうことができるため、あらかじめ予算を把握しておくと安心です。

遺言書作成で後悔しないための重要ポイント

遺言書は、ただ作れば良いというものではありません。

内容が不適切であれば、かえって家族の不和を招くことさえあります。

後悔しないために、実務上の肝心なポイントを押さえておく必要があります。

ポイント1:相続人の最低限の権利遺留分に配慮する

民法には遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。

これは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人に対し、最低限保障される遺産の取り分のことです。

たとえば、すべての財産を愛人に相続させるといった極端な遺言を残しても、配偶者や子供は本来の相続分の2分の1を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持ちます。

この権利を無視した遺言を作成すると、死後に相続人と受遺者の間で激しい金銭争いが発生します。

あらかじめ遺留分を考慮した配分にするか、どうしても特定の人に集中させたい場合は、他の相続人が納得できるような理由を用意しておく必要があります。

法的な争いを避けるためには、遺留分という最低ラインを常に意識して案を作成することが大切です。

ポイント2:遺言執行者を指定して手続きをスムーズに

遺言書の内容を具体的に実現する責任者を遺言執行者と呼びます。

遺言執行者を指定しておけば、その人が単独で預金の解約や不動産の登記申請を行うことができます。

もし指定がない場合、相続人全員の協力が必要になる手続きも多く、非協力的な相続人がいると実務が滞ります。

執行者には、信頼できる家族を指定することもできますが、法律関係や実務が煩雑な場合は、弁護士や信託銀行などの専門家を指定しておくことが推奨されます。

遺言執行者の権限は民法で強く保障されており、相続人は執行者の業務を妨げてはならないとされています。

手続きの迅速さと確実性を求めるのであれば、遺言執行者の指定は欠かせない項目です。

ポイント3:付言事項で家族への想いを伝え争いを防ぐ

遺言書には、財産の処分に関する法的な条項だけでなく、付言事項(ふげんじこう)という自由なメッセージを書き添えることができます。

ここには、なぜこのような分け方にしたのか、家族への感謝の気持ち、そして死後にどのような暮らしを送ってほしいかといった思いを綴ります。

付言事項に法的拘束力はありませんが、相続人の感情を和らげる上で計り知れない効果を発揮します。

ポイント4:作成後も安心!定期的な見直しの重要性

遺言書は、一度作ったら終わりではありません。

時間の経過とともに、資産の内容が変わったり、親族関係に変化が生じたりすることもあります。

また、税制や民法の改正によって、作成当時とは最適な手段が異なる場合も出てきます。

数年に一度、あるいは大きなライフイベントがあった際には、内容を読み返し、現在の状況に即しているかを確認する習慣をつけましょう。

遺言書の作成は誰に相談する?専門家選びのポイントと費用相場

遺言書作成の支援を行っている専門家は多岐にわたります。

それぞれに得意分野や権限が異なるため、自分の悩みに最適な相談先を見極めることが重要です。

ここでは、代表的な士業の役割と、依頼した際の効果を整理します。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士の違いと役割

まず弁護士は、法律事務全般を扱うことができる唯一の士業です。

相続人間に争いがある場合や、将来の訴訟リスクまで見据えた対策を講じたい場合に最も頼りになります。

司法書士は、不動産登記の専門家であるため、遺産に土地や建物が多く、名義変更の手続きをスムーズに進めたい場合に適しています。

行政書士は、遺言書などの書類作成の代行を行うことができます。

比較的安価に、書類の体裁を整えてもらいたい場合に活用されます。

自分の悩みが争いなのか手続きなのか税金なのかによって、選ぶべき相手は変わります。

トラブル防止に最適!弁護士に相談するメリット

将来の紛争を未然に防ぐという観点では、弁護士への相談が最も実効性が高いと言えます。

弁護士は、どのような遺言内容が裁判で争点となり、どのような表現が曖昧さを招くのかを経験的に知悉しています。

単に書類を作るだけでなく、遺留分対策や遺言執行者の就任も含めて、トータルで解決策を提示してくれます。

安心を買うという意味において、弁護士の知見を借りることは非常に合理的な選択肢となります。

専門家の費用相場と無料相談を活用するコツ

専門家に依頼する際の費用は、相談料、原案作成料、執行費用などに分かれます。

原案作成の支援であれば、概ね10万円から30万円程度が相場ですが、財産額によって変動することが多いです。

多くの士業事務所では、初回30分から1時間程度の無料相談を実施しています。

この時間を有効に使うためには、あらかじめ相続人の一覧図と大まかな財産リストを作成して持参することをおすすめします。

自分の状況を客観的に伝え、どのようなリスクが想定されるかを質問することで、その専門家との相性を見極めることができます。

費用だけで判断するのではなく、こちらの思いをどれだけ丁寧に汲み取ってくれるかを基準に、信頼できるパートナーを見つけましょう。

遺言書に関するよくある質問 (Q&A)

遺言書作成にあたって、多くの方が疑問に感じる事項をまとめました。

不安を解消し、前向きな行動に繋げるための参考にしてください。

Q. 認知症になった後でも遺言書は作成できますか?

遺言書を作成するためには、自らの行為の結果を判断できる能力(遺言能力)が必要です。

認知症と診断されたからといって、直ちにすべての能力が失われるわけではありません。

軽度の状態であれば、医師の診断書を取得し、公証人が作成可能と判断すれば、公正証書遺言を作成できるケースもあります。

しかし、症状が進行し、意思の疎通が困難になった後では、もはや遺言書を作ることは不可能です。

争いを防ぐためにも、判断能力がしっかりしているうちに準備に着手することが、自らを守るための基本となります。

Q. エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?

エンディングノートは、自分の希望や思い出、知人への連絡先などを自由に記す備忘録のようなものです。

これに対し、遺言書は法律で定められた方式に従って作成される、法的な効力を持つ公的な書類です。

エンディングノートに長男に家を継がせたいと書いても、それ自体には法的拘束力はなく、銀行や法務局が手続きを受け付けてくれることはありません。

エンディングノートは家族への心のメッセージや葬儀の意向を伝えるために使い、財産の処分などの法的な権利については、必ず遺言書で指定するという使い分けが必要です。

両方を併用することで、事務的な確実性と情緒的な納得感の両方を家族に届けることができます。

Q. 遺言書の内容は後から変更・撤回できますか?

はい、遺言書の内容はいつでも、何度でも変更や撤回をすることが可能です。

これは、遺言者の最終的な意思を最大限に尊重するため、民法で認められた権利です。

以前に作成した遺言書を破棄して新しく書き直すこともできますし、一部だけを修正することもできます。

公正証書遺言を自筆証書遺言で上書きすることも可能ですが、混乱を避けるためには、同じ方式で更新していくことが望ましいです。

まとめ

今回は遺言の種類や作成方法、どのような方式を選ぶのかの基準に潰え解説しました。

遺言は、後に残った家族間の紛争リスクを低くできるものである一方、内容を誤ると、かえって争いの火種になることがあります。

そのため、遺言書を作成する場合には弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討してください。

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