相続人の範囲と順位を完全ガイド|誰が法定相続人?【2026年最新】
2026/05/02

相続が発生した場合、手続を進めるためには、誰が遺産を受け取る権利を持つのかを把握する必要があります。
今回は、相続人の範囲や順位などについて解説します。
誰が遺産を相続する?まずは法定相続人の基本を理解しよう
相続が開始したとき、誰が相続人になるかは民法によって決められています。
これを法定相続人と呼びます。
法定相続人は、大きく配偶者と血族相続人の2つに分けることができます。
配偶者は常に相続人となる地位が保障されています。
一方で血族相続人は、被相続人の続柄が以下のような者です。
- 子ども
- 孫
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
法定相続人の調査は、遺産分割協議を進めるうえで必ず行うべきことです。
具体的な調査方法は、被相続人の戸籍謄本などを収集し、親族関係を洗い出すことから始まります。
法定相続人の調査を行わないと遺産分割協議が無効になったり、相続人間でトラブルになったりする可能性があるため注意が必要です。
家系が複雑な場合や、過去に離婚や養子縁組がある場合には、調査範囲が広がるため、早めに着手することが大切です。
常に相続人となる配偶者
配偶者は、被相続人の死亡時に生存していれば、他の血族相続人が誰であるかに関わらず常に相続人となります。
ただし相続における配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者を指します。
つまり、戸籍上の夫婦関係で無ければ相続人になることはできないということです。
また、婚姻届を提出していても、被相続人の死亡以前に離婚が成立していれば相続権は消失します。
配偶者の存在は相続分の算定に大きな影響を及ぼします。
血族相続人がいない場合には、配偶者が単独で全ての財産を相続することになります。
配偶者が相続人であるかどうかの判断基準は、あくまで死亡の瞬間に戸籍上の婚姻関係が継続していたかどうかが焦点となります。
別居中であっても、離婚届が受理される前であれば相続権は維持されます。
第1順位:子ども・孫などの直系卑属
血族相続人の中で最優先されるのが、被相続人の子どもなどの直系卑属です。
これを第1順位の相続人と呼びます。
子どもが複数いる場合は、全員が同順位で相続人となります。
相続における子どもは、実子のほか養子も含まれます。
また、婚姻関係のない男女の間に生まれた非嫡出子であっても、被相続人が認知していれば相続人となります。
被相続人より先に子どもが亡くなっている場合、被相続人の孫が代わって相続権を持つことになります。
これを代襲相続と呼びます。
第1順位の相続人がひとりでも存在する場合、後順位である親や兄弟姉妹は相続人になれません。
第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
被相続人に子どもや孫などの第1順位の相続人がいない場合、第2順位の血族が相続権を持つことができます。
第2順位には、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が該当します。
父母が健在であれば父母が優先され、すでに亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。
このように、直系尊属の中では親等の近い者が優先されるのが民法889条1項1号の規定です。
養父母がいるときには実父母と養父母の双方が共同相続人となります。
ただし、特別養子縁組によって実父母との親族関係が終了している場合には、法律上の親子関係が終了しているため、実父母は相続人になりません。
配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属が共同で相続することになります。
第3順位:兄弟姉妹・甥姪
第1順位である子どもや孫、第2順位である父母や祖父母もいない場合、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が同順位です。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代わって相続人となります。
ただし、直系卑属の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲は1代限りに限定されています。
つまり、甥や姪が亡くなっている場合、その子どもが再代襲して相続人になることは認められません。
この点は、家系が際限なく横に広がりすぎるのを防ぐための法的な配慮です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、戸籍の収集範囲が極めて広くなるため、手続きの負担が重くなる可能性が高い傾向にあります。
相続割合はいくら?法定相続分をケース別に紹介
法定相続人調査が完了し、実際に遺産を承継する相続人が確定すると、各人の遺産の取得割合が問題となります。
これを法定相続分と呼び、相続人の組み合わせによって割合が異なります。
法定相続分はあくまで遺産分割時の指標であり、強制的に適用されるものではありません。
そのため、遺言や遺産分割協議によって異なる割合を決めることは自由です。
しかし、話し合いがまとまらない場合の最終的な解決基準となります。
ケース1:配偶者と子どもがいる場合
配偶者と子どもが相続人となるときの法定相続分について確認していきたいと思います。
この場合、配偶者の相続分は2分の1、子どもの相続分は全体で2分の1となります。
複数いる場合は、2分の1の枠を人数分で均等に分割します。
たとえば、子どもが3人いる場合、それぞれの子どもの取り分は以下のように計算します。
2分の1 × 3分の1 = 6分の1
戸籍上、被相続人の子どもであれば、法定相続分に実子か養子、あるいは嫡出子か非嫡出子かによる差はありません。
2013年、すなわち平成25年の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等であると確立されました。
ケース2:配偶者と直系尊属がいる場合
父母などの直系尊属が相続人になるケースとして、子どもがいない夫婦のうち一方が亡くなり、被相続人の親が存命であるときが考えられます。
この場合の法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1となります。
父母の両方が健在であれば、3分の1を折半してそれぞれ6分の1がそれぞれの法定相続分となります。
第1順位の相続に比べ、配偶者の取り分が厚く設定されているのが特徴です。
これは、長年連れ添った配偶者の生活を保護しようとする法の趣旨に基づいています。
直系尊属が相続人となる場合、配偶者は義理の父母などと遺産分割協議を行う必要があるため、心理的なハードルが高くなる傾向にあります。
ケース3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合
子どもがおらず、かつ親もすでに他界している場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
このときの各人の法定相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
兄弟姉妹の相続分を算出する際、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹と一方のみを同じくする半血兄弟姉妹である異母兄弟や異父兄弟では差が生じます。
民法900条4号但書によれば、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。
たとえば、全血の妹と異母兄がいる場合、3分の2と3分の1という比率で4分の1の枠を分け合います。
ケース4:配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がおらず、血族相続人のみが存在する場合、最優先順位の血族が全ての財産を相続します。
同じ順位の相続人が複数いる場合は、以下の順番で相続することになります。
| 相続人の組み合わせ | 相続分の決まり方 |
| 子どものみが相続人の場合 | 子ども全員で均等に分ける |
| 直系尊属のみが相続人の場合 | 父母などの間で均等に分ける |
| 兄弟姉妹のみが相続人の場合 | 兄弟姉妹の間で均等に分ける |
上記に該当する者がおらず、また遺言で遺贈の指定が無い場合、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。
相続人の範囲で迷いやすい特殊なケースと注意点
相続人の範囲や法定相続分の知識を持っていたとしても、状況によっては判断に迷うことがあると思います。
それぞれ確認していきましょう。
相続人がすでに死亡している代襲相続
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続人になる制度です。
代襲相続が発生する原因は、相続人の死亡のみではありません。
相続欠格や廃除によって相続権を失った場合も代襲相続の生じる要因となりえます。
ただし、本来の相続人が相続放棄をした場合ははじめから相続人ではなかったことになるため、代襲相続が発生しません。
養子・連れ子の相続権
養子縁組をした子どもは、法的には実子と全く同一の相続権を持ちます。
一方で、再婚相手の子ども、いわゆる連れ子については単に一緒に暮らしているだけでは相続人になれません。
連れ子に財産を残したい場合は、生前に養子縁組の手続きを完了させるか、遺言書を作成して特定の財産を遺贈するなどといった対策が必要です。
養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子の場合は、実父母との親族関係も継続するため、実父母と養父母の両方の相続人となります。
これに対し、特別養子の場合は実父母との親族関係が終了するため、実父母の相続人にはならず、養父母の家系のみを相続します。
ひとりの被相続人が複数の養子を迎えることも可能であり、人数制限はありません。
ただし、相続税の計算における法定相続人の数には、一定の制限が設けられている点には注意が必要です。
内縁の妻・夫や離婚した元配偶者に相続権はあるか
法律上の婚姻届を出していない内縁関係のパートナーは、どれほど長く同居していても法定相続人にはなれません。
また、以前の結婚相手である元配偶者も、離婚によって親族関係が終了しているため同様です。
事実婚あるいは離婚した配偶者に財産を渡すためには、遺言による遺贈や生前贈与といった対策が必要となります。
認知された子ども(非嫡出子)の相続分
婚姻関係にない親から生まれた子どもを非嫡出子と呼びます。
非嫡出子は、母親との間では出産という客観的事実により当然に相続権を持ちますが、父親との間では認知されなければ相続人になることができません。
認知の方法は、被相続人である父が生前に行うほか、遺言によって子どもを認知することも法的に認められています。
戸籍に認知の記載があるかどうかは、相続関係の調査において精緻に確認すべき項目です。
相続人が行方不明の場合の対処法
相続人の中に、連絡が取れず居場所もわからない人がいる場合、遺産分割協議を進めることができなくなります。
相続人全員の合意がない協議は法的に無効となるためです。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人は行方不明者の代理人として協議に参加し、相続手続を進めます。
胎児も相続人になれる?
相続開始の時点で、まだ生まれていない胎児についても、相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。
これを出生擬制と呼び、民法886条1項に規定されています。
ただし、無事に出産した場合に限られます。
死産であった場合には、この規定は適用されず、胎児は最初から相続人ではなかったことになります。
具体的な運用において、胎児がいる場合は、出生を待ってから遺産分割協議を行うのが一般的です。
胎児に権利能力をどの程度認めるかについては解釈が分かれていますが、有力な説では母を法定代理人として管理を行わせることが認められています。
出生前に急いで協議を成立させようとすることは、将来の無効リスクを招くため、出産後に遺産分割を行った方が良いといえます。
相続権を失うことも?法定相続人になれない2つのケース
本来は相続人になる資格がある人であっても、被相続人に対する重大な非行などがあった場合、その資格を失うことがあります。
それぞれ確認していきましょう。
相続欠格:重大な非行により自動的に相続権を失う
相続欠格とは、特定の不正事由がある場合に法律上当然に相続資格を失わせる制度です。
民法891条では、以下の5つの欠格事由を定めています。
- 故意に被相続人や先順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者(※)
- 詐議や強迫によって、被相続人の遺言行為を妨げた者
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり取り消させたりした者
- 遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者
※当該相続人に判断能力がない場合や、殺害した者が当該相続人の配偶者などである場合を除く
欠格事由に該当すれば、裁判や意思表示を待たずして当然に資格を失います。
被相続人の存命中に、欠格事由にあたった場合、本人の許しがあっても回復する余地はありません。
また、遺言による贈与を受ける受遺者になることも不可能です。
ただし、欠格者の子どもが代襲相続することは認められています。
相続廃除:被相続人の意思で相続権を剥奪する
相続廃除とは、遺留分を持つ推定相続人に一定の非行がある場合に、被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続権を剥奪する制度をいいます。
相続欠格が当然に失うのに対し、相続廃除は被相続人の意思表示があり家庭裁判所の審理を経て認められなければならない点に違いがあります。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する配偶者、子ども、父母です。
遺留分のない兄弟姉妹は廃除の対象になりません。
民法892条が定める廃除事由は以下の通りです。
- 被相続人に対して虐待をしたこと
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと
- その他の著しい非行があったこと
相続廃除の認容率は15パーセントから20パーセントといわれています。
認められるには、一時的な言動ではなく、相続資格を奪うに値する客観的な重大性が必要です。
廃除の手続きには、生前に行う生前廃除と、遺言で行う遺言廃除があります。
どちらの方法を選択しても、家庭裁判所の審判が必要であり、確定すれば戸籍にその旨が記載されます。
相続欠格・相続廃除・相続放棄の違いと代襲相続への影響
相続権を失う3つの類型は、その原因や代襲相続への影響において大きな違いがあります。
以下の表に主要な差異を整理しました。
| 類型 | 原因の性質 | 家庭裁判所の関与 | 代襲相続の可否 |
| 相続欠格 | 法律上の当然失効 | 不要。当然に発生します。 | 可能 |
| 相続廃除 | 被相続人の意思 | 必要。審判を要します。 | 可能 |
| 相続放棄 | 相続人自身の意思 | 必要。申述を要します。 | 不可 |
具体的な運用において、代襲相続の可否は、次世代へ財産が流れるかどうかを決定する重大な分かれ目となります。
相続放棄は、最初から相続人ではなかったことになるため、代襲が発生しません。
これに対し、欠格と廃除は、当該個人の資格を剥奪するものであるため、その下の世代には影響を及ぼさず、子どもなどが代わって相続することが可能です。
【実践】法定相続人を正確に特定するための調査方法
遺産分割や登記申請を滞りなく進めるためには、戸籍を収集し、相続人を特定しなければなりません。
近年、制度の簡略化が進んでおり、手続きの負担は軽減される傾向にあります。
戸籍謄本を収集して相続関係を明らかにする
相続人調査のはじまりは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得することです。
死亡の記載がある戸籍だけでは不十分です。
なぜなら、若い頃に認知した子どもや、以前の結婚で生まれた子ども、あるいは養子縁組の事実が、最新の戸籍だけでは確認できない可能性があるためです。
また、相続人となる子どもなどの現在の戸籍謄本もあわせて収集する必要があります。
【2024年3月開始】戸籍の広域交付制度で手続きが便利に
2024年すなわち2024年3月1日から、戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。
これにより、被相続人の配偶者や子どもなどの直系血族に関しては、ご自身の住所地や勤務先の最寄りの市区町村窓口で本籍地の戸籍でも一括して請求できるようになりました。
以前は、本籍地が全国に分散している場合、それぞれの役所に個別に連絡を取る必要がありましたが、1箇所の窓口で全ての戸籍を揃えることが可能になったのです。
ただし、この制度を利用するには、本人が窓口に直接出向く必要があり、代理人による請求や郵送請求は認められない点に注意が必要です。
また、一部のコンピュータ化されていない古い戸籍などは対象外となる可能性があります。
法定相続情報証明制度を活用して手続きを効率化
戸籍の収集が完了した後に、各金融機関や法務局での手続きを円滑にするのが、法定相続情報証明制度です。
これは、集めた戸籍一式と相続関係図を法務局に提出し、登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図を取得する制度です。
この一覧図があれば、重たくて分厚い戸籍の束を何度も持ち歩く必要がなくなります。
一覧図は必要な数分だけ無料で交付され、戸籍謄本の代わりとして預金の払戻しや不動産の登記申請に利用できます。
複数の銀行で同時に手続きを進めることが可能になるため、効率的な運用に大きく寄与します。
図面を作成する手間はかかりますが、 その後の手続きの煩雑さを考えれば、 利用する価値は非常に高いといえます。
遺言書がある場合の相続順位はどうなる?
民法が定める法定相続は、あくまで遺言がない場合の補充的なルールです。
被相続人が有効な遺言を残している場合、その内容は法定相続に優先されます。
ただし遺言であっても、被相続人の自由に相続人を決めることはできません。
遺言は法定相続分より優先されるのが原則
遺言書に特定の子どもに全ての財産を譲るなどと書かれていれば、原則としてその通りに財産が移転します。
また遺言では、相続人以外の者にも遺贈により、財産わたすことが可能です。
理由として、相続では遺言は被相続人の最終的な意思表示であるため、もっとも尊重すべきものという考えがあるためです。
相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる分け方をすることも不可能ではありませんが、遺言を尊重することが法的な大原則となります。
遺留分とは?法定相続人に最低限保障される相続分
遺言によって自由な分配が認められる一方で、一定の相続人には法律上最低限確保される取り分が保障されています。
これを遺留分と呼び、遺言によっても侵害することはできません。
遺留分を持つのは、配偶者、子どもである直系卑属、父母である直系尊属です。
全財産を他人に寄付するという遺言があっても、残された兄弟姉妹以外の相続人は遺留分侵害額請求を行い、一定額の金銭を取り戻すことが可能です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外の組み合わせの場合は2分の1となります。
相続人が誰もいない場合の財産は国庫へ
少子高齢化や身寄りのない方の増加により、相続人が誰もいないというケースが社会問題となっています。
民法上の順位に該当する相続人が一人も存在せず、かつ有効な遺言もない場合、財産は最終的に国に帰属します。
ただし、いきなり国庫に入るわけではなく、一定の手順を踏むことになります。
主な手続きと役割を以下の表に整理しました。
| 手続きの名称 | 内容および具体的な役割 |
| 相続財産清算人の選任 | 利害関係人などの申し立てにより、家庭裁判所が清算人を選びます。 |
| 債務の支払い | 清算人は、被相続人が遺した借金や未払金を遺産から支払います。 |
| 特別縁故者への分与 | 療養看護に努めた人などが申し立て、裁判所の判断で財産が分与されることがあります。 |
これらの過程を経て、残った財産が最終的に国庫に納められます。
自身の財産を有効に活用したいと考えるならば、あらかじめ寄付先を遺言で指定しておくなどの対策を講じることが必要です。
まとめ
今回は相続人の範囲と順位などについて解説しました。
相続人の範囲と順位の特定は、遺産分割を円滑に進めるための出発点です。
相続の手続きなどについて不安がある方は専門家に相談することを検討してください。




