- 【代表者】
- 山田 敦史(やまだ あつし)
- 【住所】
- 奈良県美松ケ丘西2-11-15
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-1720-5453/FAX.0745-32-3955
- 【営業時間】
- 平日 09:00~18:00
- 【定休日】
- 土 / 日 / 祝(休日対応可能・要予約)
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奈良県生駒郡三郷町を拠点に活動しています。20年以上税理士事務所に勤務後独立し、令和5年に開業しました。開業以来、創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務等のサービスを提供しております。
20年以上税理士事務所に勤務。
令和4年8月 税理士登録。
令和5年5月 山田税理士事務所を設立。
近畿税理士会
「相続税がかかる状況なのか」
「子供名義の貯金があるが、贈与税はかかるのか」
など、相続税や贈与税にまつわる疑問やご不安がある方は、まずご相談ください。
◆名義預金「子供名義の口座は子供の財産ではない」
子供名義の通帳を作り貯金をしていても、子供がその通帳の存在を知らない場合、貯金した資産は親の財産となります。つまり親が死亡したとき相続財産となるのです。相続税の計算では口座の名義ではなく「その財産を真実に保有しているのは誰なのか」が重要です。
子供名義の通帳に親が貯金し続け、子供がその通帳の存在を知らなかった場合、その資産は子供の財産ではなく親の財産となるため、子供名義の口座預金=贈与税の課税対象というわけではないのです。
ただし子供名義の口座の財産をそのまま子供に贈与する場合は、贈与税の課税対象となります。
◆生前贈与にまつわる税制が変わっている
相続の開始前3年以内に相続人に贈与した財産は、相続税の課税対象となる財産に加算される仕組みがありました。しかし2024年1月1日以降の贈与は、7年遡ることになりました。加算年数は段階的に延長されるため、3年以上になるのは2027年以降の相続開始となります。
◆税のしくみは変わりやすい
このように税のしくみはたびたび変わります。そのため、相続税や贈与税について税の専門家に相談したい方は、まず山田税理士事務所にご連絡ください。
初回無料。業種や会社の規模ごとに明細をご提案いたします
今回の相続だけではなく、二次相続についてもご相談いただけます。
二次相続をシミュレーションすることによって今回の相続での相続財産の分割方法等の参考になったと喜んで頂いています。
相続税の計算では誰がどの財産を相続するかによって特例を使えたり、使えなかったりします。
上記のことや心情などを踏まえて、ゆっくりとお話を伺っています。
また、各ハウスメーカーと提携しておりますので、相続開始前でも相続開始後でも不動産の活用や売却、購入についてもご相談いただいております。
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