- 【代表者】
- 並木 孝之(なみき たかし)
- 【住所】
- 千葉県松戸市北松戸2-18-4 2階
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-3174-4991/FAX.047-365-9998
- 【営業時間】
- 平日 09:00~17:00
- 【定休日】
- 土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
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「技術・知識レベルアップ」「サービスとは何か」を探求しております。お客様のニーズに合ったサービスを提供し、最適な経営をご提案、信頼できるパートナーとして安心して「経済活動」ができるようお手伝いをします。
千葉県税理士会(137717)
「不動産を相続したけどどうしたらよいかわからない」「アパートを建てたいんだけど…」などのお悩みはご相談ください。相続を得意とする税理士が、お客様のご希望と状況を伺いながら、お客様にとって最善の方策をご提案いたします。
◆不動産の主な活用方法◆
①自己所有の土地に賃貸住宅を建築
・土地の所有を継続できます。
・建物の建築により土地の固定資産税が減額されます。
・更地よりも相続税評価額が減額されます(約20%程度)。
②他の収益物件への買い替え
・物件を売却した資金で新規物件を購入するため新たに借入は発生しません。
・収益性の良い物件を購入することにより賃貸経営が安定します。
③等価交換
(土地をマンション開発会社に拠出し、その対価として建築後のマンションの一部の拠出を受ける方法)
・交換によって物件を取得するため、新たに借入をする必要はありません。
・交換によって通常はマンションを数室取得するため、分割・売却が容易になります。
◆不動産を売却する場合◆
不動産会社と提携しておりますので、ご相談から売却、売却後のお手続きまでワンストップでサポートさせていただきます。
◆主なサポート内容◆
①税制改正に柔軟に対応した節税対策が可能
毎年行われる税制改正に対応し、特別措置を有効に活用して節税に導きます。
②相続税、贈与税等の資産管理
土地オーナーにとって、アパート経営の他、相続税、その対策としての生前贈与など、資産運用全般に係わる税務対策が必要となります。当職は税制改正のみならず、市場環境や家族構成などに変化があるごとに、柔軟に対応いたします。
また、ご家族のために相続財産を少しでも多く残せるよう、資産運用や二次相続も踏まえてご提案させていただきます。
③不動産管理法人の設立による節税
個人で所有している不動産を不動産管理用に会社を設立することで、節税が可能となるケースが多々ございます。
④消費税の還付
消費税の還付申請をすることで、不動産を購入した際にかかった消費税がすべて戻ってくる可能性があります。
※消費税の還付申請には書類作成以外にも準備が必要です。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
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