- 【代表者】
- 福田 隆彦(ふくだ たかひこ)
- 【住所】
- 愛知県名古屋市中村区新富町3-4-3
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-3628-8509/FAX.052-461-8522
- 【営業時間】
- 平日 / 土 / 日 / 祝 09:00~18:00
- 【定休日】
- 時間外対応可能・要予約
電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください
※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。
民事信託は、ご自身の財産の行方をオーダーメイド感覚で決められるため、相続による財産が減少する・財産が凍結される・財産が揉めごとにつながる不自由さを取り除くことができます。いち早く「民事信託」のコンサルティングに着手した、民事信託に精通した行政書士がお話を伺います。親切・丁寧・迅速にご対応いたします。「話を聞いてみたい」という方もお気軽にご相談ください。
≪代表者≫
福田 隆彦
≪有資格≫
行政書士・宅地建物取引士・2級建築施工管理技士
愛知県行政書士会
全日本不動産協会
|相続・遺言書・民事信託のご相談は、名古屋市中村区の福田事務所へ</b>
当事務所は、相続や遺言書関連のサポートはもちろん、いち早く「民事信託」を取り入れたコンサルティングを行ってきました。大切に築き上げた不動産や土地、預貯金・有価証券等を、どのように次世代へ引き継ぐか――。不動産を始め財産をどのように管理・運用・処分させるかという財産承継対策・認知症対策はいずれ訪れる課題です。
民事信託は、ご自身の財産の管理・運用・処分や、財産の行方をオーダーメイドで決められるため、日本の相続制度が持つ今の時代に合っていない不自由さに加え、争いの種も取り除くことができます。例えば、妻や子も含めて、孫や友人、お世話になった方、介護をしてくれた方に財産を託すなど、ご本人たる委託者が納得したかたちで財産を管理・承継できるのも魅力の一つです。
|民事信託とは</b>
民事信託とは、所有権を権利と名義に分け、当初は所有権を持つ委託者が、名義を持つ受託者との間の信託契約で、信託の目的を設定し、所有者の財産を委託者として柔軟かつ自由に承継させたり、受託者による管理・運用・処分ができる制度です。当事務所では主に、以下のサポートを行っています。
①信託契約</b>
委託者(財産の所有権を持っている人)の意思の実現のために、受託者(財産の管理・運用・処分を任される人)が合意し契約を成立させることで、受託者は信託目的に相応しい財産の管理・運用・処分を行えるようになります。
②信託宣言</b>
自己信託(宣言で成立する信託に限り、委託者=受託者=受益者となる信託)を成立させるための宣言です。誰かに相談する必要がなく、ご自身だけで自由に信託内容を設計できます。
|今までに取り扱ってきた、個人間等の信託「民事信託」の事例</b>
信託契約を組成するために、信託の持つ以下の機能を個別の事案に相応しいように活用します。
①認知症対策としての信託 ➡ 代行機能
②不動産共有状態解消のための信託 ➡ 集約機能
③障害のある人のための信託 ➡ 代行機能及び制限機能
④浪費者対策のための信託 ➡ 制限機能
⑤生前贈与のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑥未成年者のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑦再婚夫婦のための信託 ➡ 制限機能及び承継機能
⑧おひとりさまのための信託 ➡ 制限機能及び承継機能、留保機能
⑨隠居のための信託 ➡ 承継機能「受益者連続型の承継」
信託法は、明文で認めている受益者連続型の承継を活用すれば、次世代➡その次の世代➡更に次の次の世代に財産を承継することが可能となります。
信託の機能は、上記の他、資金調達のための流動化機能もあります。それぞれの機能を意図的に組み合わせて、信託契約を組成します。(所有権のままでは上記の機能を使いこなすことは不可能です。)
|遺言と信託の違い</b>
遺言: </b>効力が生じるのは本人が死亡したとき。財産は死亡時に相続人に渡されますが、遺留分や持戻し制度が邪魔をします。
信託:</b>効力が生じるのは信託契約の締結時。 いつ・誰に・どんな目的で・どんな形で財産を渡すか、戸籍や法定相続の拘束を受けず自由に指定できます。元の所有者・所有権を信託法では権利と名義に分けることができ、委託者の想い・願い・希望を自由でかつ柔軟に叶えることのできる仕組みです。ここでいう権利とは受益権といい、委託者の目的を定めることで、その実現が可能となります。
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