• 弁護士
岡原法律事務所 - 1

岡原法律事務所

住所
岡山県岡山市北区富田町二丁目13-15  吉沢ビル2階
営業時間
平日 09:00~18:00
定休日
土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
注力分野
  • 企業法務
  • 刑事事件
  • 離婚・浮気
  • 借金・債務整理
  • 相続
特徴
  • 無料相談可
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降相談可

電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください

※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

岡原法律事務所の概要

事務所紹介

はじめまして。弁護士の岡原 洋介と申します。私は、お互いの相性や理解度・納得度、本当は何に悩まれ、何を求めているのかを見極めやすい「対面による相談」を前提としています。初回相談は30分無料。フットワークの軽さにも定評があります。岡山県内であれば、ご希望の場所に弁護士が伺う出張相談も積極的に承ります。

基本情報

【代表者】
岡原 洋介おかはら ようすけ
【住所】
岡山県岡山市北区富田町二丁目13-15  吉沢ビル2階
【TEL/FAX】
TEL.050-3177-2107/FAX.086-230-3651
【営業時間】
平日 09:00~18:00
【定休日】
土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
【URL】

沿革

〈弁護士 岡原 洋介/経歴〉
1982年 岡山県笠岡市生まれ
2001年 金光学園高等学校卒業
2001年 中央大学法学部入学
2005年 中央大学法学部卒業
2011年 司法試験合格
2011年 司法修習生(第65期)として採用(岡山修習)
2012年 弁護士登録、横野崇司法律事務所 入所
2022年 岡原法律事務所 開所

所属・著書・資格等

岡山弁護士会

離婚・浮気の相談

対応カテゴリー

  • 離婚請求
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 離婚協議書
  • 慰謝料請求
  • 慰謝料減額
  • 離婚調停
  • 年金分割
  • 浮気の慰謝料

方針と特徴

──■□当職の強み□■──
離婚事件・不貞/浮気問題に数多く携わっており、実績とノウハウを蓄積しています。
離婚したい方・したくない方、不貞(浮気)をした方・された方、慰謝料を請求したい方・された方など、
年令・性別・立場を問わず、一通りの経験があります。女性の方からも、多くご利用いただいています。

──■□実際に会って、対話することを大切にしています□■──
離婚問題・男女問題は多種多様であり、お悩みも解決方法も一人ひとり異なりますので、
私は、実際に会って話すことを何よりも大切にしています。
お顔を見て対話することで、お互いの相性なども確かめられ、共通認識や信頼関係も築きやすくなります。
ご相談を伺う中で、理解度や納得度、本当は何に悩まれ、何を求めているかを見極め、
ご相談者様にとっての「最良の解決策」を、一緒に探させていただきます。

──■□初回相談は30分無料です□■──
ご来所による相談は、初回30分無料で承ります。
岡山県内であれば、ご希望の場所に弁護士が伺う出張相談も可能です。
フットワークの軽さと、豊富な経験・ノウハウを駆使し、確実にスピーディにご支援いたします。

──■□離婚問題・男女問題のご相談例□■──
✔ 離婚したいが相手が応じてくれない
✔ 離婚するにはどんな準備が必要?
✔ 配偶者と浮気相手に慰謝料を請求したい/請求された など

相談料

可能な限り、負担の少ないお見積りと、スケジュールをご案内しています。
一定の条件を満たす方は、法テラス(民事法律扶助制度)もご利用いただけます。
※正式に仕事のご依頼をいただくまでは、基本的に費用は発生しません。

実績・お客様の声

──■□離婚・男女問題の解決事例「離婚交渉に夫が応じてくれない/依頼主 40代 女性□■──
〈ご相談内容〉
別居後、夫に離婚の交渉を申し入れても、夫が交渉に応じてくれません。何とか離婚する方法はないでしょうか? 
〈当職の解決〉
調停や訴訟にすることなく、早く離婚したいとのご要望でしたので、当職が、夫と電話で10回以上話し合いをしました。その後、夫の事情もあり数ヶ月後に面談の段取りができ、当職が夫の家に出向き、妻の署名・押印のある離婚届を見せたところ、その場で離婚届にサインしてくださいました。
〈当職からのコメント〉
夫が電話での交渉に応じてくれたのが大きかったです。回数を重ねたことで、信頼関係が築けたのかもしれません。夫が多忙なことから、当職が夫の家に足を運んだのも好印象だったと思われます。当初は、長期戦を覚悟しましたが、結果的に半年程度で離婚に応じてもらえ、早期解決という依頼者(妻)の希望にも沿うことができました。

──■□離婚・男女問題の解決事例「子どもと会わせてもらえない/依頼主 40代 男性」□■──
〈ご相談内容〉
離婚後も子どもに会わせてくれるということで離婚したが、妻が子どもに会わせてくれません。
〈当職の解決〉
家庭裁判所に、子どもに対する面会交流の調停申立をしましたが、元妻は子どもが父親に会いたくないと言ってる、会わせることはできないと主張してきました。そこで、家庭裁判所の一室で、父親と子どもとが触れ合う機会を設け、子どもの本心を引き出す手続きを取りました。結果、相談者は子どもに無事定期的に会えるようになりました。
〈当職からのコメント〉
子どもの本心ではなく、親同士の紛争が原因で、子どもが親に会えないケースがあります。相談者が定期的に子どもに会えるようになったことは、相談者のみならず、子どものためにも本当に良かったです。

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