- 【代表者】
- 弁護士・堤 禎(つつみ ただし)
- 【住所】
- 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル3階
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-3177-2751/FAX.03-6261-6825
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- 平日 09:00~19:00
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- 土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約また、全国どこへでも出張いたします。詳細につきましては、事務所まで直接お問い合わせください。)
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東京弁護士会
債権・金銭に関するトラブルは、感情面の こじれが大きく影響するトラブル故に、長引けば長引くほど事態は深刻になってしまいます。
□ 取引先に倒産の疑いある !
□ 支払いの期限が過ぎているものの、債務者が一向に動いてくれる気配がない。
□ 友人故に、お金を貸す際に借用書の類を一切書いてもらっていなかった・・・。
個人・法人いずれであっても、売掛金が回収できない、貸した お金が返済されないのという ご状況は、イコール被害を受けた側の資金繰りが危うくなってしまうということにつながることもありますし、また、借金には 5年ないし 10年の時効が存在し、最悪、時効消滅するケースもございます。
ちなみに、前述の時効期間については、債権者が企業である場合は 5年、個人である場合は 10年になります (なお、個人であっても、例えば貸金業者として貸し付けた場合のように、商事債権であれば 5年で時効となります) 。
具体的な回収手順の一例をあげますと、まずは内容証明郵便を送付し、それでも相手方が行動を起こさない場合、訴訟等の法的手続を講じることを検討することになります。もっとも、相手が訴訟を嫌がるケースは往々にしてあり、そのような場合には、内容証明郵便送付の時点で任意の回収に落ち着く場合もあります。
また、相手方が財産を隠匿するおそれがある場合には、訴訟提起前に仮差押え等の保全命令申立てを検討する必要があります。この保全命令申立てがきっかけとなって、訴訟提起せずとも、任意の回収につながることもあります。
このほか、支払督促、即決和解、少額訴訟など さまざまな方法がありますので、段階を踏みながら、都度 迅速に対応させていただきます。
また、顧客や企業相手の債権回収の場合は、ご依頼者様と相手方との今後の お取引きに悪影響を及ぼさないよう、相手方の感情面にも充分な配慮をさせていただきます。
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