• 行政書士
大田行政書士事務所 - 1

大田行政書士事務所

住所
神奈川県横浜市青葉区梅が丘21-12  アベニュー21 303号室
営業時間
平日 / 土 09:00~20:00
定休日
日 / 祝(事前ご連絡をいただけば、日曜日でもご相談に応じます。)
注力分野
  • 相続
  • 不動産
特徴
  • 男性専門家在籍
  • 無料相談可
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降相談可

電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください

※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

大田行政書士事務所の概要

事務所紹介

◆行政書士のキャリア20年以上の大田が、ご相談者様お一人お一人の状況をしっかりお伺いして、親身に、そして丁寧に対応させていただきます。

◆東急田園都市線「藤が丘」駅から歩いて約 9分、東急田園都市線「青葉台」駅からも徒歩圏内と、便利な場所にある事務所です。

◆当事務所は、土・日曜日・祝祭日、また、営業時間外のご相談も承っております。諸事情で平日の日中にお時間を空けることができない方もいらっしゃると思いますが、フットワークの軽さを信条としておりますので、どうぞ気軽な気持ちでお電話いただければと思います !


※お電話でご連絡をいただく際は、 “日本法規情報のサポートサイトを見た” とお伝えいただきますと話がスムーズです。

※弊所のオフィシャルサイトは、下記URLよりご覧いただけます。

基本情報

【代表者】
大田 泰巳おおた ひろみ
【住所】
神奈川県横浜市青葉区梅が丘21-12  アベニュー21 303号室
【TEL/FAX】
TEL.050-1808-2902/FAX.045-330-6715
【営業時間】
平日 / 土 09:00~20:00
【定休日】
日 / 祝(事前ご連絡をいただけば、日曜日でもご相談に応じます。)
【URL】

所属・著書・資格等

神奈川県行政書士会

相続の相談

対応カテゴリー

  • 相続手続き
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 代襲相続
  • 生前対策
  • 遺言

方針と特徴

遺産の相続って、お金のある人しか関係ないんじゃない…と思われている方もいると思います。
しかし実際は、その金額の大小に関係なく、遺産をめぐる揉め事はどんなご家庭にも起こりえる問題なのです。さらに、残されたものが “負の遺産 (=借金) ” である場合も。

そんな負の遺産が残されていた場合の遺産分割協議と相続放棄について、少しお話をさせてください。

Bさん宅で、世帯主のお父様がお亡くなりになりました。
相続人全員で遺産分割協議をした際、Bさんの長女Cさんは “お父さんの面倒をみてくれたのは弟夫婦だから” という感謝の気持ちから、「一切の財産は相続しない」ことに同意します。これを「事実上の相続放棄」といいます。

ところが、遺産分割協議後、被相続人のBさんが実は債務(借金)を負っていたことが判明。この場合、上記「事実上の相続放棄」した長女Cさんも債務を負う可能性があるのです。
言い換えると、新たに見つかった債務については、再度相続人全員で債務に関する遺産分割協議を行い、協議の結果によっては「事実上の相続放棄」をした方も債務を負担する可能性があるということなのです。

しかし、家庭裁判所にて相続放棄を申述した場合は、最初の遺産分割協議の段階で相続人として地位が法的になくなるため、後から債務が出てきても借金を返済する必要はなくなります。

・・・いかがでしょうか。

相続税が発生する・しない、残された遺産が自宅のみで遺族間でこれをどう処理すればいいのか…など、遺産相続時の問題はさまざまなケースがあります。
また、ご家族が揉めないように遺言書作成のアドバイスをしてほしい、遺贈による寄付を検討しているなど、そういったお悩みを抱えていらっしゃる方もいると思います。

どんなケースであっても、早めにご相談・ご依頼をいただくことでご相談者様のメンタルの負担を軽くし、かつトラブルを最小限に抑えることもできるのです。

当事務所では、ご相談者様のお話をじっくりと伺った上で、最適な解決策を提案させていただきます。
まずは、気軽なお気持ちでご連絡ください !

相談料

初回無料

相談料詳細

●遺言
・遺言書の作成支援 : 40,000円 ~ 200,000円
・遺言執行 : 150,000円 ~

●相続
・相続財産調査 : 20,000円~
・相続人調査 : 40,000円 ~
・遺産分割協議書の作成 : 40,000円~

●離婚
・離婚協議書の作成 : 40,000円~

●日当 (現地調査、立ち会い)
・半日 : 20,000円
・1日 : 40,000円

※交通費、印紙代、また戸籍謄本、住民票等の証明書をお取り寄せした場合は、別途実費として請求をさせていただきます。
※上記費用につきましては、相続人の人数や連絡の困難度、資産状況により事なりますので、予めご了承いただけましたら幸いです。
※その他の業務 (成年後見、親族信託、会社設立、営業許可申請など) についての詳細は、直接、事務所までお問い合わせください。

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