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小口淳也法律事務所 - 1

小口淳也法律事務所

住所
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番  Le ciel御所南301号室
営業時間
平日 / 土 10:00~19:00
定休日
日(休日、時間外対応可・要予約)
注力分野
  • 離婚・浮気
特徴
  • 男性専門家在籍
  • 最寄駅から徒歩5分以内
  • オンライン相談可
  • 無料相談可
  • 平日19時以降相談可
  • 土日祝日相談可
  • SNS相談可
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小口淳也法律事務所の概要

事務所紹介

離婚問題の対応実績、年間約200件―たくさんの離婚を見ているからこそ、それぞれの問題に寄り添ったサポートができます。「相談してよかった」と思っていただけるよう、真心を込めてお話を伺います。一人で悩まずに、ぜひ一度ご相談ください。

基本情報

【代表者】
小口 淳也こぐち じゅんや
【住所】
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番  Le ciel御所南301号室
【TEL/FAX】
TEL.050-1792-6205/FAX.050-3204-3897
【営業時間】
平日 / 土 10:00~19:00
【定休日】
日(休日、時間外対応可・要予約)
【URL】

沿革

〈弁護士 小口淳也/経歴〉
1973(昭和48)年 和歌山市生まれ
1986(昭和61)年 近畿大学附属和歌山中学校入学
1992(平成4)年 近畿大学附属和歌山高等学校卒業
新潟大学法学部入学
2005(平成17)年 弁護士登録
2011(平成23)年 独立開業

所属・著書・資格等

京都弁護士会 登録番号33555 

離婚・浮気の相談

対応カテゴリー

  • 離婚請求
  • 離婚調停
  • 親権
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 離婚協議書
  • 慰謝料請求
  • 慰謝料減額
  • 年金分割
  • 養育費
  • 浮気の慰謝料
  • 再婚・養子縁組

方針と特徴


|【年間約200件の相談実績】親身にお話をうかがいます
初めまして、弁護士の小口 淳也(こぐち じゅんや)と申します。
離婚問題と一口に言っても、そのお悩みは多岐にわたります。また、将来への不安や複雑な感情を一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。そんな時は思い切って、弁護士に相談してみませんか?

私は、幼少期に両親の離婚問題を目の当たりにしており、そのことがきっかけとなり、弁護士を志しました。だからこそ、「不安」を減らし、「安心」して未来へ踏み出せるよう、一人ひとりの気持ちに寄り添い、サポートいたします。迷っている段階でもかまいません。ぜひ一度ご相談ください。

|【財産・子ども・その後の生活まで】より良い未来を一緒に考えます
離婚問題は、お金の問題やこれからの生活のこと、お子さんの将来のことなど、クリアしなければならない問題が目白押しです。私は、年間約200件の相談をお受けしており、さまざまなケースを解決に導いています。縁あってご相談いただけましたら、これまでの経験・ノウハウに基づき、最適な解決策をご提案いたします。

|【対面相談初回無料】お気軽にご相談ください
対面相談は初回60分無料でお受けしています。ご予約いただければ、休日・夜間・当日のご相談や、電話相談・LINE相談も可能です。「話しやすくてよかった」「じっくり話を聞いてもらえた」と言っていただくことも多い弁護士ですので、安心して相談にいらしてください。

相談料

30分 5,000円(税抜)

対面相談初回60分無料

相談内容詳細・費用目安

  • 離婚請求
    費用目安
    着手金:20万円~(税抜)
    報酬金:離婚請求20万円~(税抜)
    ※離婚に付帯する請求(財産分与等の財産的請求)がある場合は経済的利益の額に応じて加算

実績・お客様の声


〈解決事例①/DV被害と財産分与を含む離婚が円満に成立したケース(40代 女性)〉
長年のモラハラ・身体的暴力に悩まされていた女性からのご相談。
弁護士が介入後、相手方と直接やり取りすることなく離婚協議を進行。
財産分与と慰謝料についても粘り強く交渉し、依頼者にとって納得のいく内容で離婚が成立しました。
相手方と顔を合わせず、精神的負担を最小限に抑えられた点も評価いただきました。

〈解決事例②/不貞慰謝料を請求され一審で敗訴→控訴審で逆転勝訴した事例(40代 男性)〉
不貞による慰謝料請求訴訟の一審判決で、慰謝料の支払いを命じられたが、親しい関係にはあったものの性的関係を持ったことはなく、一審判決には納得できないので控訴して戦いたいと、ご相談をいただきました。
控訴審では、肉体関係を認定する証拠が不十分であることや、仮に肉体関係が認定されるとしても婚姻関係が実質的に破綻した後の関係であり、慰謝料請求の理由とならないことを丁寧に主張。
結果、訴えた男性が興信所やGPS、ICレコーダーなどを使って調べたにもかかわらず、肉体関係を直接的に裏付ける・決定づける証拠はないとして、支払義務がないとの判決を取得。逆転勝訴しました。

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