- 【代表者】
- 北爪 朝果(きたづめ あさか)
- 【住所】
- 東京都府中市本町1丁目12番2号 オウズ御殿山605
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-3204-0565
- 【営業時間】
- 平日 10:00~19:00
- 【定休日】
- 土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください
※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。
ご依頼者様の笑顔を第一に、信頼できるパートナーとして目的達成に向かって尽力いたします。法律事務所や他士業と提携によりご依頼者様のニーズに迅速かつリーズナブルな料金で対応することが可能です。
早稲田大学法学部
ハーマンヘンメルラート法律事務所 司法書士
ジョーンズデイ法律事務所 司法書士
JETRO 専門相談員
ブレイス司法書士事務所 代表
公益社団法人 成年後見リーガルサポート 会員
東京司法書士会(6586)
家や土地を相続後、相続登記の義務はなく明確な期限もないため、登記を後回しにする方もいらっしゃいます。ですが、相続した不動産を売る場合や担保を付ける場合は相続の登記が必要です。
当事務所では相続登記はもちろん、配偶者居住権等の相続に関するお悩みについても誠心誠意サポートさせていただきます。
◆配偶者居住権とは◆
建物所有者である配偶者の死亡時において、その建物に住んでいるもう一方の配偶者の居住権を保護するための制度で、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
<配偶者短期居住権>
配偶者は、相続開始の時、被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、一定期間(最低6ヶ月間)は、引き続き無償でその建物に居住することができます。配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合は、「建物の取得者が決まった日」、または、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの期間すみ続けることが可能です。それ以外の場合は、建物の取得者による「配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日」までとなります。
<配偶者居住権>
夫の死亡時に、妻が住んでいた夫所有の建物について、妻の終身・又は一定期間、妻にその使用を認めることを内容とする権利(配偶者居住権)を設定することが可能になり、 遺言や遺産分割協議、審判等によって取得することができます。
明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください
※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。
当サイトはアスクプロ株式会社(以下「当社」といいます。)が運営しております。当サイトに掲載の紹介文、プロフィールなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。また、当サイトのコンテンツを利用された場合、以下の免責事項に同意したものとみなします。