- 【代表者】
- 大根田 和男(おおねた かずお)
- 【住所】
- 東京都新宿区高田馬場1-27-3 ニュー竹宝ビル603
- 【TEL/FAX】
- TEL.050-3188-5351/FAX.03-6380-2157
- 【営業時間】
- 平日 10:00~18:00
- 【定休日】
- 土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
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高田馬場駅から徒歩1分、入管業務に強い事務所です。外国人の呼寄せ、在留資格変更・更新・取得手続き、永住許可など、どんなご相談・ご依頼にも申請取次行政書士がお応えします。帰化申請もお任せ下さい。
◆設立
平成23年6月
◆責任者
行政書士 大根田 和男
・東京都行政書士会会員特定行政書士
・入管業務申請取次行政書士
・著作権相談員
東京都行政書士会会員
●こんな方は当事務所にご相談ください。
✔ 日本で起業をされる外国人の方
✔ 日本で役員として経営に参加される外国人の方
✔留学生、家族滞在ビザから、会社設立して経営・管理ビザへ変更したい方
最近は株式会社や合同会社など、日本で起業を考えている外国人からのご相談も増えてきました。
会社や法人は、役員・資本金・定款の作成などの設立登記をすることにより成立しますが、外国人が日本で起業する場合は併せて経営・管理ビザが必要になります。また役員として既存の事業の経営に参加する場合も同様のビザが必要になります。
会社を設立し経営・管理ビザを取得するには500万円以上の投資が必要で、その調達方法についても合理的な説明が求められます。具体的かつ実現可能な事業計画が必要になるとともに、事業の適正性、安定性、継続性についても厳しい審査があります。
設立後も会社としての経営が成り立っていない場合は在留期間更新は許可されません。
このように、会社設立と経営・管理ビザの取得には、クリアしなければならないいくつもの”壁”があります。
経営・管理ビザの取得は他の就労ビザよりも壁が高く難しいのが現状ですが、ビザ専門の当事務所が経営・管理ビザの申請・取得をきめ細かくサポートいたします。
もちろん設立に必要な書類作成や手続きもサポートいたします。
初回無料
万が一申請が不許可となった場合は、お客様と共に入国管理局で不許可理由等を確認し、再申請を行うことにより許可となる可能性が有るときは、追加報酬無しで再申請を行います。
★在留資格認定証明書(経営・管理)
私は家族滞在だったのですが在留状況不良の為、在留資格認定証明書交付申請することになりました。
最初の申請は不許可でした。原因は私が昔、退去強制になったことを忘れていて、先生にお話ししなかったことが原因でした。私のミスであったのに、先生は追加報酬無しで再申請してくれ、直ぐに認定証明書が発行されました。本当にありがとうございました。
★在留資格認定証明書(経営・管理)
私は、自分で技術・人文知識・国際業務の更新の申請をしましたが、在留状況不良で不許可になり、出国準備1カ月となってしまいました。子供たちは高校、小学校に通っており、ずっと日本で暮らそうと考えていたので、韓国に帰らなければならないという現実に直面し、頭の中が真っ白になってしまいました。どうしたら良いかわからず、ネットで大和行政書士事務所を探し、入管からの帰りに相談しに行きました。これまでの事情を説明すると、先生は技術・人文知識・国際業務ではダメですが、現在の仕事を会社組織にして、経営・管理の在留資格ならば許可されます。しかし、認定証明書交付申請が必要ですと教えてくれました。理由を細かに教えてくれたので、妻と共に納得し、私達家族の運命を先生に託すことにしました。
おかげさまで結果は家族一同、日本で無事暮らせるようになりました。先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
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