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リベラルアーツ法律事務所 - 1

リベラルアーツ法律事務所

住所
東京都目黒区目黒1-4-8  ニュー目黒ビル5階B号室
営業時間
平日 09:30~18:00
定休日
土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
注力分野
  • 不動産
  • 借金・債務整理
  • 交通事故
  • 離婚・浮気
  • 相続
特徴
  • 男性専門家在籍
  • 無料相談可
  • 最寄駅から徒歩5分以内

電話相談受付中!
まずはお気軽にご相談ください

※相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

リベラルアーツ法律事務所の概要

事務所紹介

風邪をひいたら「かかりつけのお医者さん」に診てもらうように、「弁護士へ相談すること」が当たり前になることを目ざしています。いつでも・だれでも・どんなことでも、十分に時間をお取りして丁寧にお話を伺います。

基本情報

【代表者】
松木 隆佳まつき たかよし
【住所】
東京都目黒区目黒1-4-8  ニュー目黒ビル5階B号室
【TEL/FAX】
TEL.050-3189-0432/FAX.03-6431-8206
【営業時間】
平日 09:30~18:00
【定休日】
土 / 日 / 祝(休日、時間外対応可能・要予約)
【URL】

沿革

〈弁護士 松木 隆佳/プロフィール〉
中央大学法学部法律学科 卒業
学習院大学専門職大学院法務研究科法務専攻(法科大学院) 修了
弁護士登録後、事務所勤務を経て、独立
出身 長野県
趣味 百人一首競技かるた(六段)

所属・著書・資格等

東京弁護士会
社会福祉法人みたか福祉会 評議員

不動産の相談

対応カテゴリー

  • 家賃・地代回収
  • 家賃・地代交渉(オーナー)
  • 更新料
  • 建築トラブル
  • 顧問弁護士
  • 行政トラブル
  • 家賃・地代交渉(借主)
  • 不動産売買契約
  • 近隣トラブル
  • 不動産売買トラブル

方針と特徴

――◇◆相談のタイミングは、まさに今です!◆◇――</b>
はじめまして、弁護士の松木と申します。
不動産トラブルで大切なのは、当事者同士で解決を図らずに専門職の手に委ねることです。なぜなら、土地や建物には複雑な権利関係が介在し、これを規定する法律もたくさんあるからです。ご自身の判断で取り決めをした場合、解決後、再びトラブルが起きる可能性があります。

私は、不動産問題を多く扱う法律事務所で経験を積んでおり、特に、家賃滞納による明渡しについては、大家さん側・居住者側を問わずサポート実績が豊富です。生活の場である不動産は、近隣にも配慮する必要があります。悩んでいる今が相談のタイミングです。火に油を注がないためにも、ぜひ一度ご相談ください。

――◇◆このようなお悩みはありませんか?◆◇――</b>
☑ 不動産の相続で兄弟姉妹が揉めている
☑ 隣地との境界が曖昧で、建物が建てられない
☑ アパートの居住者が、家賃を何か月も滞納している
☑ 再開発計画で立退きを求められた
☑ 隣室の楽器音がうるさいが、大家さんが動いてくれない など

――◇◆弁護士に相談するメリット◆◇――</b>
不動産問題を弁護士に相談するメリットは、法律による解決を望める点にあります。ただし、中には、風評被害を防ぐために、穏やかな解決を望まれる方もいます。まずは丁寧にお話を伺い、あなたが適切な対応を取れるように、親身にご支援いたします。

相談料

初回相談無料(事案に応じて最長60分まで)

実績・お客様の声

――◇◆解決事例①借家の契約更新◆◇――</b>
【ご相談内容】
賃貸アパートの大家から「この土地を使いたいので、次回の契約更新は見送りたい」と言われました。半年先なので準備をすれば間に合いそうですが、どうしたら良いでしょうか?
【当事務所の対応】
法律で借主は相当程度に保護されており、ただちに応じる必要が無いことと、退去する場合も「立退料」を請求できる旨をアドバイスしました。結果、大家より「立退料」として一定の解決金が支払われることになりました。

――◇◆解決事例②家賃滞納による明け渡し◆◇――</b>
【ご相談内容】
アパートの家賃を3か月滞納している住人がいます。定期的に催促しているのですが、連絡もしてきません。どのような対処方法が考えられるでしょうか?
【当事務所の対応】
仮に強制執行をしたとしても、滞納者の資力次第では費用を回収できない可能性がありました。このため、滞納家賃を問わない代わりに、部屋を一週間以内に明け渡してもらえるよう交渉を行い、合意が結ばれました。

――◇◆解決事例③契約書の不備によるトラブル◆◇――</b>
【ご相談内容】
離島に借りていた土地が山崩れに……。文筆もきちんとされておらず、隣地との境界も定かではありません。自然災害ということであきらめなくてはいけないのでしょうか?
【当事務所の対応】
詳しく聞いたところ、土地の所有者も借主も島におらず、裁判を起こすと当事者もしくは代理人が島の管轄する遠方の裁判所まで出廷する必要がありました。その手間や交通費などを駆けひき材料として、和解案をまとめました。

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